「在留資格認定証明書交付申請」について

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これから日本へ来る人を呼び寄せる手続き

これから日本で生活をしたり、仕事をしたり、勉強したりする事を希望する外国人が海外にいる場合、日本にいる夫や妻、就職先会社関係者などが代理人となって呼び寄せ手続きをします。。(*1)(*2)

この呼び寄せのための手続を「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

なお、観光、商談、親族訪問など3ヶ月以下の滞在で報酬を得る活動をしない場合はさらに手続きが簡素な短期滞在での査証申請を御覧ください。

*1 代理人を挟まず、「短期滞在」などで既に来日している外国人自身が申請人となって申請することもできます。

*2 中・長期の在留を目的とする場合でも理論上は本申請を経ず、本人が在外日本領事館へ行き手続することも可能です。しかし、この場合は在外公館から外務省、外務省から法務省入国管理局と複数の機関での協議や照会を順次行なうため、結果が出るまでとても時間がかかってしまい一般的な方法ではありません。

在留資格認定証明書とは?

来日前に自前に外国人の入国目的や活動内容が入管法に定められる在留資格に該当していることを法務大臣があらかじめ認定していることを証明する書類です。

この在留資格認定証明書を受けることにより、外国の日本領事館におけるビザ(査証)が発給がスムーズになされ、日本への上陸時の審査もスムーズに手続が済みます(*3)

*3 一般的に入国管理局による在留資格認定証明書を受けている場合、在外公館でのビザ(査証)は許可される事が多いですが、日本にある入管の審査ではわからなかった事実(過去の違反歴、書類の誤り、など)が判明した場合などは認定証明書を受けていても日本領事館での査証発給拒否、来日後上陸審査の段階で上陸拒否などを受ける恐れもあります。

在留資格認定証明書の交付を受けることが出来る在留資格の一例

下記の在留資格については、原則として在留資格認定証明書交付申請を経て来日することになります。

留学→申請者を留学生として受け入れる日本語学校、大学

家族滞在→先に来日している申請者の家族

企業内転勤→外国の関連会社勤務の申請者を日本で従業員として受け入れる企業

日本人の配偶者等→日本人の夫、妻、子ども

告示に定められた定住者→日系人、連れ子、インドシナ難民、中国残留孤児など

在留資格認定証明書の交付を受けることができない在留資格

在留資格「永住者」、「短期滞在」、告示外の「特定活動」、告示外の「定住者」については在留資格認定証明書が交付されません。

これらの在留資格については、永住許可申請、または在外日本公館での査証申請を経て「短期滞在」で来日し、その後に在留資格変更許可申請を行うことになります。

永住→日本は建前上、アメリカのような移民受け入れ政策をとっていないので、来日前から永住を取得することは出来ません。(永住は来日後、滞在年数などの条件をクリアしてから申請できるようになります)

短期滞在→特定の国を査証免除国と定め、手続不要で短期滞在での入国が許されています。また、それ以外の国では在外日本大使館での手続となります。

告示に定められない特定活動

告示に定められない定住者

在留資格認定証明書の交付申請者

申請者は、あくまでこれから来日する本人で、その者を受け入れる団体や家族が代理人として日本で手続を行なうことになります。

また、当事務所へご依頼いただければ、その代理人の方の入管への出頭を免除、書類作成提出の代理、申請の取次をいたします。

来日予定の外国人の在留資格法定代理人になれる人
外交・外交使節団、大使館・領事館職員
・同一世帯となる家族
公用・外国政府機関、国際機関の日本にある駐在会館職員
・同一世帯となる家族
教授・就任先の職員
芸術・契約を結んだ機関の職員
宗教・外国の宗教団体の日本支部職員
報道・外国の報道機関の日本駐在事務所職員
経営・管理・就任先の職員
法律・会計・就業先の職員
研究・就業先の職員
教育・就業先の職員
技術・人文知識・国際業務・就業先の職員
企業内転勤・転勤先の職員
興行・興行契約を結んだ機関
技能・就業先の職員
技能実習・企業単独型は実習実施機関の職員
・団体監理型は監理団体の職員
文化活動・活動先の職員
・指導を受ける専門家
・在日親族
留学・就学先の職員
・大学などに通学する場合に奨学金や生活費などを支給する団体職員、在日親族など
・交換留学生として高校などで勉強する場合は学制公館計画を策定した機関の職員
・在日親族
研修・研修先の職員
家族滞在・日本で扶養してもらう家族、または親族
・この表において扶養してもらう人の法定代理人になれる人
特定活動・特定活動による研究者、IT技術者として勤務する人は就業先の職員
・上記の人に扶養してもらう場合は扶養者、在日親族、または扶養者の勤務先の職員
・その他告示による場合は所属機関の職員等
・医療を受ける目的で来日する場合は病院職員
・上記の人の日常生活の世話をする人は上記の人、または病院職員
日本人の配偶者等・在日親族
永住者の配偶者等・在日親族
定住者・在日親族

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真2葉
  • 各在留資格に該当することを立証するための資料

※本人が日本滞在中に自身で交付申請手続を行ない、一度日本から出国した後に、再度入国するという使い方も出来ます。

※上記必要書類とともに身元保証人となっていただく方が必要となります。基本的には受け入れる団体、家族の方になっていただきます。

在留資格認定証明書の交付申請の報酬

投資・経営ビザの取得 約150,000円

就労系ビザの取得 約100,000円

結婚ビザの取得 約100,000円

その他のビザ 案件により異なりますので、お気軽にお問い合せください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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