パブリックコメント提出のお知らせ
当事務所(張国際法務行政書士事務所)は、法務省出入国在留管理庁が公表した「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」に対し、行政書士 張正翼の名義で意見書(パブリックコメント)を提出いたしました。
基準改正案は熟考して練られた痕跡がなく性急な導入であり、その硬直的な内容に反対し、再考を求めます。

提出したパブリックコメントの主な要点
パブリックコメントの要点は以下の通りです。
1. 現状の「経営・管理」の問題点と改正案への反対
現行の問題点: 海外富裕層による不動産運用を「経営活動」とする事例や、行政書士などによる不適切な申請(経営の安定性・実現可能性を考慮しない申請、全く同じ事業計画書の利用など)が散見される点など、個人的にこれらの問題意識は持ちつつも、今回の基準省令改正は性急であり、その内容も十分に検討されたものとは思えないため、反対する立場を取っています 。
2. 基準改正案(資本金額・常勤職員数)への意見
資本金額3,000万円以上、かつ、常勤職員1名以上を求める基準に反対しています。
理由として、資本金3,000万円を積極要素とすることは妥当としつつ、これを必須要件とする柔軟性のない硬直的な改正には反対します。業種によっては資本金やマンパワーを必ずしも必要としないケースがあり、例えば、人単価の高いIT関連事業では、資本金が少なくても高い売上と安定性が見込まれる事例が存在すると指摘しています。
3. 基準改正案(学歴要件、経営・管理経験)への意見
博士、修士、専門職学位、または経営・管理について3年以上の経験のいずれかを求める基準について、経営管理の実務経験を積極要素とすることは適正としつつも、経験年数に至らずとも、また、本人のその他の実務経験年数や行おうとする事業内容から実現可能性・安定継続性が見込まれれば許可すべきと主張。
そもそも、実務経験がなく、修士等の学歴だけで事業ができるのか疑義があると考えますが、事業に関連する学位取得者や、学位取得にまで至らなくても関連学科での就学年数は実務経験年数を通算して3年以上が認められれば許可すべきと提言しています。
また、大学在学中に起業準備をして成功したケースもあることを考慮し、柔軟な許可を求めています。
4. 事業計画書の確認要件への意見
改正案の内容: 「経営に関する専門的知識を有する者」による事業計画書の確認を求める案について、事業計画の信憑性があれば許可されるべきであり、資格者に行わせる合理的な理由はないと主張 。
これは「中抜き」を増やすだけであり、業界団体や政治家への忖度以外に合理性はないと述べています。
5. 改正の再考と既存申請者への配慮
改正の再考と当面の対応: 現行制度でできる範囲での適正化を進めるよう求め、今回の基準改正は一度立ち止まって再考し、多様な例外ケースにも対応できるような適切妥当な基準省令を作り込むべきとしています。
既存の申請者とその家族等への配慮: 改正案が施行される場合、すでに在留する「経営・管理」の者やその家族に多大な影響が出るため、在留期間更新許可申請の審査においては「当面の間」は現行基準を適用するよう求めています 21。また、すでに申請中の者、施行時点で日本に在学・就労している者についても、現行規定での上陸や変更許可を認めるよう求めています。
