在留資格別に見る– category –
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国際仲裁代理人のためのビザ(特定活動告示8号)
国際仲裁代理人(8号) 日本で中・長期的に勤務をする外国事務弁護士には在留資格「法律・会計業務」が認めれます。 https://office-jang.com/ja/houritsu_kaikei_gyoumu 国際仲裁事件の代理のために一時的に来日する場合には「特定活動」が認めれます。 ... -
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アマチュアスポーツ選手とその家族のためのビザ(特定活動告示6号&7号)
アマチュアスポーツ選手とその家族(6号&7号) プロスポーツ選手には在留資格「興行」が認められ、その家族には「家族滞在」が認められます。 しかし、プロ化がされていないスポーツの選手や実業団に所属する選手などのアマチュアスポーツについては在留... -
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高度専門職外国人に雇用される家事使用人(メイド)のためのビザ(特定活動告示2号の2)
高度専門職外国人に雇用される家事使用人(メイド)(2号の2) 在留資格「高度専門職」を有する外国人に対しては「特定活動告示2号」でも家事使用人(メイド)の雇用が認められていますが、それとは別に、「特定活動告示2号の2」によっても雇用が認められ... -
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在留資格「特定活動」について
特定活動ビザとは? 在留資格「特定活動」の内容については入管法において下記の通り定められています。 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(入管法別表第一の五) 法律上はたったのこれだけであり、詳しくは法務大臣が定めた、いわゆる「特... -
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在留資格「高度専門職」について
高度専門職ビザの概要 高度専門職制度は、海外の優秀な人材を積極的に受け入れることを目的に、「ポイント制」という仕組みを通じて認定し、在留手続等において優遇措置を講じる制度です。 高度専門職制度自体は、2012年(平成24年)に導入され当時は在留... -
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在留資格一覧とその例
外国籍の人が日本へ入国、滞在する場合は必ず下記のいずれかの在留資格に当てはまる必要があります。 -
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在留資格「外交」と「公用」について
外交・公用ビザについて 各国首脳、大使や領事、外交官など外国の貴賓などであっても外国人である以上、日本に滞在するためには「在留資格」(ビザ)が必要です。 ここでは主に外国政府・機関などを代表して来日する外国人に付与される「外交」、または日... -
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在留資格「教授」について
在留資格「教授」は、日本国内の大学や研究機関において、研究、研究の指導を行う外国人を対象とした在留資格です。 入管法上は、 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 、とだけ定められていま... -
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在留資格「芸術」について
芸術ビザとは? 在留資格「芸術」は、その名の通り日本国内で芸術活動を行う方のためのビザです。 ここでは「芸術」に該当するための活動、審査時のポイントなどの注意点、他の類似の在留資格との関係を説明します。 まず、「芸術」ビザは入管法上、 収入... -
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在留資格「宗教」について
日本では、憲法20条により信教の自由が保障されており、外国の宗教団体から派遣される外国人宣教師等が日本国内で宗教活動を行うための「宗教」というビザもあります。 「宗教」ビザの定義は入管法上、 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う... -
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在留資格「報道」について
日本で報道活動を行う外国の報道機関から派遣された記者やカメラマンに対するビザとして「報道」ビザがあります。 入管法上では、 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 、と定められています。 「外国の報道機関との契約」とは... -
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在留資格「経営・管理」について
「経営・管理」ビザが必要な人 日本で働くためには就労が可能な在留資格が必要です。 これは,会社を経営する人や管理する人などでも同様です。 就労に制限がない「永住者」,「日本人の配偶者等」,「定住者」などをすでに持っている人は基本的に仕事の内... -
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在留資格「法律・会計業務」について
「法律・会計業務」ビザの対象 入管法では「法律・会計業務」ビザの該当範囲について、 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 、と定められています。 また、更に法務... -
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、平成26年(2014年)に在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」が統合されてできた在留資格です。 日本で働く外国人の中で、永住者などを除き、就労系の在留資格の中で一番多いものです。 ポピュラーな... -
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在留資格「技術」について
※在留資格「技術」は、平成26年(2014年)より在留資格「人文知識・国際業務」と統合され、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。 詳しくはこちらをご覧ください。 在留資格「技術」の活動内容 入管法上、在留資格「技術」の活動内容... -
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在留資格「人文知識・国際業務」について
※在留資格「人文知識・国際業務」は、平成26年(2014年)より在留資格「技術」と統合され、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。 詳しくはこちらをご覧ください。この在留資格は日本で働く外国人の中で永住者などを除き就労系の在留... -
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在留資格「企業内転勤」について
外国人が日本で働くために来日するには、事前に在留資格「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」などの在留資格を事前に得なくてはいけません。 これらの在留資格は、従事させる業務について3年から10年以上の実務経験年数、業務に関係する分野につい... -
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在留資格「興行」について
興行ビザとは? 海外の歌手やバンドメンバー、モデルや俳優などの芸能人、野球やサッカー、ボクシング、陸上などのプロスポーツ選手、このようなエンターテイメント業務、すなわち興行活動を報酬を得て日本国内で行う外国人は在留資格「興行」のビザ申請が... -
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在留資格「技能」について
在留資格「技能」の活動内容について 入管法上、在留資格「技能」は、 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 、と定められています。 一体何が特殊な分野なのかは入管法とは別に法務... -
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在留資格「留学」について
資格外活動許可とは、本来働くことができない「留学」や「家族滞在」などの在留資格を有する人が、例外として一定の制限の下に就労することを認める許可です。 手続きが簡単で、基本的に不許可になることもありませんが、許可をもらった後に注意すべき点が... -
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在留資格「家族滞在」について
日本で働く人や勉強する人が自分の夫、妻、子どもと一緒に日本に来たり、後から呼び寄せる場合、管轄の入国管理局に対して「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを経て、在留資格「家族滞在」を取得することが必要です。 家族滞在で呼び寄せができる... -
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在留資格「永住者」について
外国籍市民が継続して日本に在留する場合、定期的なビザの更新申請、離婚や転職をした場合は変更申請を入管にて行なわなければいけません。 これから日本での永住を考えられている方、もうすでに日本に長らく滞在されている方を対象に、ここでは永住ビザ手... -
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在留資格「日本人の配偶者等」について
外国籍の人が、日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等、永住資格を持つ外国人と結婚をした場合は俗に”結婚ビザ”と呼ばれる、「永住者の配偶者等」という在留資格を取得することができます。 日本人の配偶者等とは? 在留資格「日本人の配偶者等」は、... -
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在留資格「永住者の配偶者等」について
在留資格「永住者の配偶者等」とは? 在留資格「永住者の配偶者等」は、外国人である永住者と結婚した外国人の夫や妻、または永住者である親を持つ子どものための在留資格です。 入管法別表第二では下記の通り定めています。 永住者等の配偶者又は永住者等... -
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在留資格「定住者」について
在留資格「定住者」とは? 「定住者」の意義を簡単に表すなら、「他の在留資格には該当しないが、人道的配慮や政策的理由により日本への在留が認められた人」と言えます。 入管法上、在留資格「定住者」は下記の通り書かれています。 出入国管理及び難民認... -
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在留資格「短期滞在」について
外国人が日本にいる親族や知人を訪問したり、観光、商用の会議など短期間だけ来日する場合でも、事前に日本政府の"査証"が必要です。 この場合、管轄の日本領事館(または大使館領事部、民間委託の代行機関など)でご本人が手続きをすることになります。 ...
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