永住と帰化の比較

長期間日本で生活する外国籍の方々より多く受ける質問の一つとして永住権(永住許可申請)と日本国籍への帰化(帰化許可申請)の違いがあります。
ここでは両者の手続き上の違い、それぞれの許可後の違いなどを解説します。

申請先

永住入国管理局
帰化法務局

それぞれ同じ法務省管轄の外局ですが、提出先所在地は全く異なります。

日本語能力

永住あれば良いが必須ではない、面接などはない
帰化小学校3年生程度の日本語能力が必要、面談などを通して確認される

本人の出頭・面接の有無

永住面接などはない
帰化必ず面談がある

行政書士などに依頼した場合、永住許可申請では本人が入国管理局へ出頭する必要は原則ありません。
帰化許可申請の場合は専門家に書類作成&収集などを依頼した場合でも必ず申請時、面談時に法務局へ行かなければいけません。

就労できる職業など

永住国家公務員等、法律上日本人条項がある職業は不可。
帰化日本国民に限定されている国家公務員などの職業も可能。

許可されるまでの平均審査期間

永住申請受理から約6ヶ月
帰化申請受理から約一年半

もっと早い人、遅いケースも多くあります。

申請に当たり必要とされる日本に住んでいる期間

永住最長10年以上、最短で3年以上
帰化原則5年以上、在留資格の種類・期間は問われない

永住申請の場合、さらに現在所持している在留資格における最長の在留期間であることが必要です。
ただし、現在は最長の在留期間が5年の在留資格でも、3年の在留期間を所持していれば認める運用。

現在の国籍の取扱

永住国籍離脱は不要
帰化国籍離脱は必要

素行要件

永住素行善良である事
帰化素行善良である事

年齢要件

永住特になし
帰化原則20歳以上、例外あり

生計要件

永住人並みに生活できる程度、裕福であれば尚良
帰化人並みに生活できる程度、裕福であれば尚良

永住と帰化、お悩みの方へ

以上、簡単に永住と帰化の違いについて解説しましたが、どちらにするかお悩みの方は当事務所で一緒に考えて行きます。
まずはお気軽にメール、電話にてご相談ください。

永住許可申請の詳細はこちら帰化許可申請の詳細はこちら

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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