留学生として日本に来た外国人が学校を卒業し、日本で就職する場合、在留資格の変更か必要になります。
例え、在留期限が残っていても、在留資格「留学」のまま就労すると入管法違反になります。
大学在学中に採用内定をもらった人
大学などに在学中に内定を貰った人は例年12月頃から在留資格変更許可申請の受付をしています。
なお、多くの人は3月にならないと卒業を証明する書類がないため、結果を知らせるハガキにおいて卒業証書を持参する事を指示されます。
大学卒業後の就職活動
在学中に内定が決まらず、学校卒業後も引き続き日本で就職活動をする人には在留資格「特定活動」6か月が付与されます。
卒業後6か月以内に内定が決まらなくても、入管では1度だけさらに6か月の更新申請も受け付けているので、卒業後も最大で1年間は就職活動を延長できます。
しかし、この就職活動をするための「特定活動」を申請するには、所属していた大学の推薦状が必要となります。
「特定活動」での就職活動期間中におけるアルバイトについては、「留学」と同様に資格外活動許可を得ている場合は可能です。
留学生が日本で就職する際に多い在留資格と職種
在留資格 | 主な職種 |
人文知識・国際業務 | 通訳・翻訳、経営、貿易事務など大学・専門学校で培った文系の知識を要する仕事 |
技術 | ITエンジニアなど大学・専門学校で培った理系の知識を要する仕事 |
投資・経営 | 日本で起業 |
※在留資格「投資・経営」へ変更するにはおよそ500万円が必要とされ、具体的な事業内容、事業計画も要求されます。
このため、現実には在学中に起業に向けて準備されていた方等に限られています。
当事務所でできる事
在留資格「留学」の更新申請は学校が行っているところがほとんどですが、卒業後に就職活動をしたり、働いたりするためのビザは原則として自分自身で行わなければいけません。
当事務所にご相談いただければ、ご本人に代わって「留学」からの各在留資格の変更に必要な書類の作成、入管への提出代行まで一括で行います。
また、企業の人事担当者の方も入管が指定する研修を受講すれば代理に申請を行うことはできますが、採用する学生がどの在留資格に該当するか、該当することを立証するために必要な書類は何なのかを調べたり、入管へ申請時と結果受領時に最低2回は行かなくてはなりません。
私どもにご依頼いただければ、それらの面倒な申請の代行はもちろん、多くの外国籍従業員を抱える企業様に対しては顧問契約として全外国籍従業員の在留管理代行も承ります。
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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