海外から実子を呼び寄せる(定住者)

当事務所で寄せられる相談の中で最も多い案件であり、最も力を入れている問題は、子どものビザ(在留資格)に関する相談です。

中でも、日本での生活に慣れた親が、海外の祖父母などに預けている子どもを日本へ呼び寄せる際に、ご自身で頑張って申請をしたものの、入管に不許可とされてしまったケースです。

外国にいる子どもを呼び寄せるためのビザ

家族滞在の在留資格

在留資格「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「留学」などの在留資格を持っている外国人の人が海外にいる夫や妻(配偶者)、子どもを呼び寄せるものです。 こちらについては別途在留資格「家族滞在」にて解説します。

定住者の在留資格

一方、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」などの在留資格を持っている人の子どもを海外から呼び寄せる場合の多くは在留資格「定住者」で検討することになります。

入管法をみると、「日本人の子ども」と「日本で生まれた永住者の子ども」については該当する在留資格が明文で規定されていますが、それ以外の子どもについてはどこにも定めがありません。

しかし、法務省の告示の方にて規定がなされています。

この告示では、上記の人たちの子どもであればだれでも入国を認めているわけではなく、下記の要件をクリアしている事が必要です。

いわゆる定住告示における要件

要件解説
扶養を受けること働く事を目的とする場合もちろん不可です
実子であること法律上の実子であることが必要です
未成年であること少なくとも日本の成人年齢20歳以下であること
未婚であること未成年でも結婚している場合は成人とみなされるため

よくある不許可の原因

頑張ってご本人で申請をしたにもかかわらず、不許可とされてしまい当事務所へ来られる方の傾向をみると、下記のような不許可の理由があります。

・既に成人してしまっている(⇒この場合は定住者での呼び寄せは不可能です。別の方法を検討しましょう。)

・まだ未成年だが、成人に近い

・外国発行の証明書に疑義がある

・日本に来て就労する恐れがあると思われている

・来日後にどのように扶養するのか明確でない ・長期間離れ離れで暮らしていた

・etc…

不許可にされてしまっても・・・

不許可にされてしまうと非常に大きなショックを受けられてしまう方が多くいます。

それまで離れ離れで暮らしていた実の子どもと一緒に暮らそうと思い、頑張って申請をして何カ月か待ったにも関わらず、入管によっては一緒に暮らすことを認めてもらえずショックを受けてしまうのは当然の事だと思います。

相談者の方の中には、行政書士等の専門家にお願いしたにも関わらず不許可になってしまう方も多くいました。

しかし、多くの事例では入国管理局の審査官も意地悪や嫌がらせで不許可にしているわけではないので、一度不許可になってしまっても決して簡単にはあきらめないでください。

当事務所でできること

当事務所へご依頼いただければ、まずは無料相談にてお話を聞かせていただき、可能性の有無をお伝えし,その後、お見積りを提出します。

本申請に関しては、経済的に困窮されており、報酬の支払いが困難の方からのご相談でもお受けしますので、お気軽にご相談ください。

当事務所のポリシーとして、子どもが関わる申請に関しては、要件が満たされていると判断した場合は特に確実に許可が出るように細かくヒアリングをさせていただき、綿密に立証を行った上で申請をします。

また、申請後、許可されたのちもそれでお終いではなく、お子さんが日本の生活に順応し、日本で自己実現ができるよう、来日後の就学情報の提供、成人するまでの計画についても一緒に考えさせていただきます。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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