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就労系在留資格を有する人に雇用される家事使用人(メイド)(2号)
家事使用人、いわゆるメイドについては在留資格「特定活動」に該当し、法律とは別に法務大臣が定める告示に定められています。
外交関係者に雇用されるメイドが1号、一部の就労系在留資格を有する人に雇用されるメイドが2号に定められています。
2号で許可される家事使用人の雇用者の要件
2号で許可される家事使用人の雇用主は、就労系在留資格を有する外国人では誰でも良いのではなく、下記のいずれかの在留資格であることが必要です。
- 「高度専門職」
- 「経営・管理」
- 「法律・会計業務」
2号において許可される雇用主のビザは上記の3つの資格に限定されます。
また、下記の要件もクリアする必要があります。
- 雇用主が使用する言語での日常会話ができる家事使用人であること
- 18歳以上であること
- 個人的使用人として雇用されること
- 給与が月額20万円以上であること
- 雇用した外国人の家事に従事する活動を行うこと
2号で許可される家事使用人自身の要件
雇用主の要件とは別に、これから家事使用人(メイド)として働くことを予定する外国人は下記の要件をクリアする必要があります。
- 他に家事使用人を雇用していないこと
- 13歳未満の子ども又は病気などにより日常の家事ができない配偶者がいること
- 「高度専門職」の場合は世帯年収が1000万円以上であること
- 「経営・管理」&「法律・会計業務」の場合は社長・所長又はそれに準ずる役職であること
