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外交関係者等の家事使用人(メイド)(1号)
日本が接受する外交関係者、在日米軍・国連軍関係者に雇用される家事使用人(メイド)が日本で働くためには、在留資格「特定活動」が該当します。
この「特定活動」については他の在留資格には該当しないものの、政策的に日本への受け入れをすべき活動をする人たちを対象とし、時宜に応じて法務大臣により「告示」という形で規定されています。
外交関係者等に使用される家事使用人については特定活動告示1号に定められています。
雇用される家事使用人(メイド)の要件
家事使用人(メイド)のビザが許可されるためには、働くことが予定される外国人は下記の要件をクリアする必要があります。
- 雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること
- 個人的使用人として雇用されること
- 18歳以上であること
- 雇用した外国人の家事に従事する活動を行うこと
メイドの雇用主となる外交関係者外国人の要件
雇う側の外国人についても外交関係者であれば誰でも良いのではなく、下記のいずれかに該当する者が雇用主となる必要があります。
- 日本国政府が接受した外交官又は領事官
- 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
