長期間日本で生活する外国籍の方々より多く受ける質問の一つとして永住権(永住許可申請)と日本国籍への帰化(帰化許可申請)の違いがあります。
ここでは両者の手続き上の違い、それぞれの許可後の違いなどを解説します。
申請先
それぞれ同じ法務省管轄の外局ですが、提出先所在地は全く異なります。
日本語能力
| 永住 |
あれば良いが必須ではない、面接などはない |
| 帰化 |
小学校3年生程度の日本語能力が必要、面談などを通して確認される |
本人の出頭・面接の有無
行政書士などに依頼した場合、永住許可申請では本人が入国管理局へ出頭する必要は原則ありません。
帰化許可申請の場合は専門家に書類作成&収集などを依頼した場合でも必ず申請時、面談時に法務局へ行かなければいけません。
就労できる職業など
| 永住 |
国家公務員等、法律上日本人条項がある職業は不可。 |
| 帰化 |
日本国民に限定されている国家公務員などの職業も可能。 |
許可されるまでの平均審査期間
| 永住 |
申請受理から約6ヶ月 |
| 帰化 |
申請受理から約一年半 |
もっと早い人、遅いケースも多くあります。
申請に当たり必要とされる日本に住んでいる期間
| 永住 |
最長10年以上、最短で3年以上 |
| 帰化 |
原則5年以上、在留資格の種類・期間は問われない |
永住申請の場合、さらに現在所持している在留資格における最長の在留期間であることが必要です。
ただし、現在は最長の在留期間が5年の在留資格でも、3年の在留期間を所持していれば認める運用。
現在の国籍の取扱
素行要件
年齢要件
生計要件
| 永住 |
人並みに生活できる程度、裕福であれば尚良 |
| 帰化 |
人並みに生活できる程度、裕福であれば尚良 |
永住と帰化、お悩みの方へ
以上、簡単に永住と帰化の違いについて解説しましたが、どちらにするかお悩みの方は当事務所で一緒に考えて行きます。
まずはお気軽にメール、電話にてご相談ください。
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