在留資格「永住者」について

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外国籍市民が継続して日本に在留する場合、定期的なビザの更新申請、離婚や転職をした場合は変更申請を入管にて行なわなければいけません。

これから日本での永住を考えられている方、もうすでに日本に長らく滞在されている方を対象に、ここでは永住ビザ手続のご説明をさせていただきます。

永住ビザのメリット

  • 更新期限がある他の在留資格と違い、一度取れば更新が不要*1
  • 他の在留資格に比べて社会的信用が高い
  • 他の在留資格に比べて就業制限が緩い*2 *3
  • 永住者の夫・妻には”永住者の配偶者等”ビザが与えられる

*1在留カードの更新手続き、日本を一時的に離れる人は再入国許可の申請が必要となります。(手続きしないでいると永住ビザも失効してしまいます。)
*2「定住者」、「日本人の配偶者等」ビザと同じく、基本的に働ける職種、時間に制限がありません。
*3警察権などの公権力を行使するような公務員、管理職級の公務員などの就業できません。

永住と帰化の違い

永住

  • 国籍が変わるわけではないので、元の国籍のまま
  • 日本の選挙権・被選挙権は無い
  • 就労ビザに比べて、制限が緩くなるが、公務員の管理職になれないなど、一部就業制限有り
  • 日本語の読み・書き・会話能力を許可基準に入れていない
  • 比較的、帰化申請よりは審査結果が早い
  • 行政書士に依頼した場合、原則として面談や本人出頭は不要
  • 永住許可後はビザの更新は不要になるが、再入国許可、在留カードの更新は永住許可後も必要

帰化(日本国籍の取得)

  • 日本は二重国籍を認めないので、日本国籍取得と同時に元の国籍から離脱しなくてはならない
  • 日本の選挙権・被選挙権を得る
  • 外国人の就業を禁止している職業にも就業可能
  • ある程度の日本語の読み・書き・会話能力があることが要件とされる
  • 資力要件について永住申請より重視される
  • 法務局の審査官との面談がある
  • 帰化後はビザ、在留カードの更新、再入国許可申請などの更新が不要になる。

永住ビザの取得要件

永住ビザは原則として次のような要件を満たしている必要があります。

素行が善良であること

法律違反などをせず日常の生活を過ごしていれば問題ありません。
しかし、交通事故なども含め、過去に刑罰を受けたことがあると厳しく見られます。
また、罰則を受けていなくても入管法の届出などが遅れたり、その他法令に違反をしている場合、近隣住民とトラブルを繰り返していればその事実も不利益に扱われることもあります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

特にたくさんの収入を求められるわけではありませんが、生活保護を受けたりすることなく自立して生活できる収入や資産が求められます。
なお、親や配偶者に扶養を受けるのであればそれでも大丈夫です。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

この規定により、長期間日本へ納税していることが求められます。
その結果、原則として10年以上継続して日本へ在留していることが条件になります。
ただし、在留資格”日本人の配偶者等”を有する人は3年、”定住者”を有する人は5年に短縮されます。
また、住民税の納付状況が必ずチェックされ、最近では健康保険、年金保険への加入状況も審査される事があります。

当事務所でできること

提出書類の作成・収集・提出までのすべて手続対応

お話を伺った後に、当事務所で書類の作成、収集、申請、結果の代行すべての手続お任せいただく場合 報酬150,000円+入管支払い手数料(収入印紙)8,000円にて全ての手続を代行いたします。

 

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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