日本国籍の取得(帰化許可申請)

日本国籍の取得には出生、届出、帰化許可の3つのパターンがあります。

ここでは一般的な外国人が日本国籍を取得するための手続、帰化許可申請についてご説明致します。

一般的な帰化の要件

外国で生まれ、日本人と結婚しておらず、両親がどちらも日本人ではない方の場合の要件は以下の通りです。

  • 継続して日本に5年以上住所を有すること
  • 20歳以上であること
  • 現在の国籍の法律で能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 自身で、又は生計を共にする夫・妻、親族の資産や技能により生計を営むことができること
  • 日本国籍を取得したら現在の国籍を失うこと、または現時点で無国籍であること
  • 日本の憲法や日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしたことがなく、このような団体を結成、加入したことがないこと。
  • 日本語の基本的な読み書き会話能力があること(一般的に小学校3年生、9歳児程度以上の日本語力といわれています)

※日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父又は母が日本人である方などは一部条件がゆるやかになります。

簡易(特別)帰化のご案内 一般的には上記の要件を満たすことが前提ですが、日本人の子、日本人の配偶者、元日本人、無国籍で日本で生まれ育った人などは要件を緩和する簡易(特別)帰化が可能です。

帰化申請までの流れ

帰化をお考えの方はまずメール、電話などで当事務所までお気軽にご相談ください。

あらかじめご都合のよろしい日を何日か確認していただき、直接お会いできる日を決めましょう。 (併せて、お悩みのことがあれば一緒に考えていきましょう)(こちらから出向くことも可能です)

↓ お会いするまでに可能であれば下記のご用意ください。

  • 現在の国籍国のパスポート・外国人登録証カードをお手元にご準備ください。
  • 帰化後に名乗る氏名を決めてください。
  • 日本国籍を取得したい理由を下書きしておいてください。
  • 過去に犯罪歴、交通違反歴、税金滞納などがあれば、小さな事でも漏らさずリストアップしておいてください。
  • 縦5cm×横5cmの写真を一枚(15歳未満の方が帰化する場合は父母と一緒に写った縦5cm×横5cmの写真1枚)をご用意ください。

↓ 法務局へ行く日を決め、当事務所より法務局へ予約を入れます。

↓ 上記のお持ちいただいた必要書類の他に、聞き取りの上こちらで作成した書類の下書き、他に取り寄せが必要な書類と共に、法務局へ行きましょう

↓ 法務局担当官と面談し、担当者より帰化許可の申請書をいただきます。(本人出頭、本人申請が原則となっていますので、一緒に法務局まで行きましょう)

↓ その後は結果を待つことになりますが、書類の追加提出、再度の面談を求められることがあります(基本的に書類の作成・収集・提出など対応可能な部分は当事務所ですべて対応します)

↓ 許可・不許可の結果はご本人へ通知が行きます。

<参考>一般的に提出が必要な書類

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要書
  • 履歴書
  • 帰化の動機書
  • 国籍を証する書面(現在の国籍国の発給する書類とその翻訳)
  • 身分関係を証する書面(現在の国籍国の発給する書類とその翻訳)
  • 外国人登録原票記載事項証明書
  • 宣誓書
  • 生計の概要書
  • 事業の概要書
  • 在勤及び給与証明書 納税証明書

※上記の書類の他に、国籍や婚姻や親子などの身分関係、職業によりさらに必要となる書類があります。 詳しくはご相談ください。

※ 上記の書類を元に他の提出書類の取り寄せや作成は当事務所にて行いますが、申請・面接に関しては必ず本人が出頭することとなっております。

※外国政府発行の書類は翻訳が必要です。申請者自身による翻訳でも問題ありませんが、ご要望があれば当事務所にて多言語の翻訳者の手配もいたします。

※申請から許可が下りるまでにかかる期間は一般的に1年から1年半、長くて2年、特別永住者の場合は半年といわれています。

しかし、場合によっては書類の不備などにより余計な時間がかかることもあります。また、適正に申請をした後でも書類の追加提出を求められることもあります。

当事務所へご依頼いただければ、面倒な必要書類の収集、追加提出、また必要があれば各国語の翻訳も承ります。

帰化許可申請手続の価格

給与所得者など個人の方

手続報酬18万円+書類取得のための窓口手数料や交通費、必要があれば翻訳にかかる実費

事業主及び法人役員の方

別途ご相談ください。

この価格は一般的な価格であり、お伺いしたお客様個々の詳細状況によっては多少の上下があります。

※分割払いをご希望の方はご相談ください。

分割払いの場合の一例 着手金として4万円+実費の預り金として2万円 法務局への書類提出を完了した時点で4万円 帰化の許可が下りた時点で8万円+実費の預り金の精算 又は、毎月1万円づつのお支払い 等

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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Tel.03-6273-8219
不在時は担当行政書士 張 正翼 080-7026-9030 までおかけください。

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