日本の入管での在留申請と不許可
入国管理局では,海外にいる家族や従業員を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」、日本にいる人が帰国せずにビザを更新・延長するための「在留期間更新許可申請」、活動内容の変更に応じてビザの種類を変更する「在留資格変更許可申請」、そして一定期間日本に滞在実績がある人のための「永住許可申請」などの申請を受け付けています。
これらの申請が不許可となってしまった場合、「在留資格認定証明書交付申請」や「永住許可申請」が不交付・不許可になればまた次の申請のために手間や時間を費やして申請をしてさらに結果が出るまで待つことになります。
また、「更新許可申請」や「変更許可申請」が不許可となると、場合によっては日本にいれなくなったりしてしまいます。
不許可になる前に是非、専門家へご相談を頂き、確実に許可を得ていただきたいですが、当事務所のお客様の多くの方も不許可になってから相談に来られる方も多くいます。
不許可になってしまったら
入管での申請が不許可・不交付になってしまった場合、まずはじめにやることは入国管理局へ行き、不許可の理由説明をしっかりと聞くことです。
不許可の理由説明は入国審査官が行いますが、審査官によって親切に詳しくどうすればよいか教えてくれる人、反対に高圧的で詳しく教えてくれない人など様々な人がいるように思えます。
いずれにせよ、まずはじめに不許可の理由を聞き、再度申請する事になります。
不許可後に再申請をしたい場合
入管への在留申請は一度,申請が不許可になってもすぐに再申請ができます。
ただし,不許可になったときと同じ書類を出しても,また不許可になるだけです。
そのため,まず始めにやることは「不許可になった原因」を特定することです。
不許可理由の説明について
入国管理局では,申請が不許可になった場合に不許可理由の説明を行っています。
そのため,再申請を考えるのであれば,まずは始めに申請者本人が不許可の理由を聞き行き、原因を特定しましょう。
ただし,不許可の理由説明は原則として”申請をした人”か”申請代行をした行政書士”にしかしません。
また,本人以外の人の同席についても常に誰でもよいわけではありません。
結婚や親子関係によるビザの申請であればその人の家族,働くビザの申請であれば勤務先の担当者の同席が認められることが多いですが,担当審査官,その人の状況や申請内容によっては同席を拒まれることがあります。
その他,審査官からの説明は日本語で行われるので,申請者が日本語を理解できないのであれば,通訳者として知人などが同席することも認められます。
再申請に向けて当事務所でできること
一度不許可になると、次の申請はさらに厳しく審査されるとも言われており、再申請は万全の態勢ですることが必要になります。
また、現在ビザを持っている人で在留期限が迫っている人は、審査中に在留期限が切れてしまう恐れがあるため、急いで再申請の準備をしなくてはいけません。
当事務所へご依頼をいただければ、不許可理由時の同席から急ぎの再申請などでも迅速に対応させていただきます。
申請は別途料金が発生しますが、相談後にお見積りを提出します。
