アマチュアスポーツ選手とその家族のためのビザ(特定活動告示6号&7号)

アマチュアスポーツ選手とその家族(6号&7号)

プロスポーツ選手には在留資格「興行」が認められ、その家族には「家族滞在」が認められます。

しかし、プロ化がされていないスポーツの選手や実業団に所属する選手などのアマチュアスポーツについては在留資格「興行」は許可されませんが、要件を満たせば代わりに「特定活動」が許可されます。

6号でアマチュアスポーツ選手、7号でその家族が「特定活動」の対象になると明記されています。

詳しくは下記をご覧ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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