国際仲裁代理人(8号)
日本で中・長期的に勤務をする外国事務弁護士には在留資格「法律・会計業務」が認めれます。
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在留資格「法律・会計業務」について
「法律・会計業務」ビザの対象 入管法では「法律・会計業務」ビザの該当範囲について、 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされ...
国際仲裁事件の代理のために一時的に来日する場合には「特定活動」が認めれます。
報酬を得ないのであれば短期滞在で来日し、代理行うことが可能ですが、報酬を得る場合は「特定活動」でなければ資格外活動違反となってしまいます。
8号での申請時に提出すべき書類
国際仲裁代理人としてビザの申請をする際には、申請書のほかに下記の書類を提出する事が必要です。
- 外国において弁護士の資格を有することを証明する文書
- 国際仲裁代理を外国で依頼・受任したことを証明する契約書等の文書
- 依頼主が自営業者の場合はその事業内容がわかる書類
