国際仲裁代理人(8号)
日本で中・長期的に勤務をする外国事務弁護士には在留資格「法律・会計業務」が認めれます。
国際仲裁事件の代理のために一時的に来日する場合には「特定活動」が認めれます。
報酬を得ないのであれば短期滞在で来日し、代理行うことが可能ですが、報酬を得る場合は「特定活動」でなければ資格外活動違反となってしまいます。
8号での申請時に提出すべき書類
国際仲裁代理人としてビザの申請をする際には、申請書のほかに下記の書類を提出する事が必要です。
- 外国において弁護士の資格を有することを証明する文書
- 国際仲裁代理を外国で依頼・受任したことを証明する契約書等の文書
- 依頼主が自営業者の場合はその事業内容がわかる書類
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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