「在留資格取消制度」について

在留資格の取り消しとは?

2004年に入管法が改正されるまで、偽造書類や虚偽の申告をしてビザを得たり、他人のパスポートを使用して入国した場合には、退去強制事由に該当し、行政法の講学上の概念である「瑕疵ある行政行為」として取り消しがなされてきました。

また、当時は一度、在留資格が許可された場合、例えその在留資格の根拠となる活動*1をしていなくても、書類の偽造や懲役刑を科せられるような犯罪を起こさなければ原則として残存の在留期限日までは適法に在留することができました。

*1例えば、在留資格「留学」を有する留学生であれば学校の授業に出席すること、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の人であれば専門的な素養を要するオフィスワーク業務等に従事していること、結婚による「日本人の配偶者等」であれば日本人配偶者と実態の伴った夫婦生活を送っていることがそれぞれの在留資格の根拠となる活動になります。

以上のように、明文の規定によらない理論上の概念により取り消しをすることが好ましいことではないこと、そして一定期間、在留資格の目的とする活動を行っていない場合に対応するため、2004年から「在留資格の取り消し制度」が設けられました。

(在留資格の取消し)

第二十二条の四  法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

その後、2012年(2009年改正)に取り消し範囲の拡大(在留カード制度導入による届出懈怠等に対する取消)が施行され、2017年(2016年改正)からは本来行うべき活動をせず、すでに別の活動をしている場合などは後述の「一定期間」を経過していなくても取り消しができるようになる改正(1項5号)がなされました。

「退去強制」と「在留資格取消」の違い

在留資格が取消されてしまう原因や手続き、その結果について解説する前に、併せて理解していただきた点として「在留資格取消」される原因と「退去強制」される原因は異なり、また、それぞれの手続き、適用されたあとの処遇なども異なります。

退去強制に該当する人は原則、入管の収容施設に原則収容され、帰国後は原則5年間の上陸拒否に該当します。
一方、在留資格を取り消された場合は元の在留資格を取り消した後に別の在留資格を付与することが原則であり、必ずしも即収容、退去強制とはなりません。

この記事では続いて取消の原因、「取消事由」について解説しますが、何か違反行為をしてしまった方等は下記も併せてご覧いただくことをおすすめします。

在留資格が取消される原因(取消事由について)

在留資格は外国人が日本で適法に暮らすために必要なものであり、それを取り消すということはその人の人生に大きな影響を与えることです。

そのため、退去強制と同様に、そのような重い処分をするには事前に法律に定められた要件に該当することが必要です。

入管法第22条の四では、1項にて1号から10号まで取消事由を列挙しています。
それぞれ順番に見ていきましょう

上陸拒否事由に該当することを偽って来日した場合(1号)

入管法5条では、上陸拒否事由、即ち、そもそも日本への上陸を認めない人を事前に法律で列挙しています。

本当はこの上陸拒否事由に該当するにも関わらず、虚偽の説明や不正な書類を提出したりするなどして上陸拒否事由に該当しないと嘘をついた場合が該当します。

一  偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。

資格該当性や基準適合性を偽って来日、在留申請をした場合(2号)

過去に退去強制を受けた経歴などはない(1号には該当しない)が、来日時に留学生として在留資格「留学」に該当するとして来日したが学校には行かずに専ら働くつもりだった場合、日本人と結婚し一緒に暮らすために「日本人の配偶者等」に該当するとして来日したが来日直後から一緒に暮らすつもりがない場合などは入管法の資格該当性を偽ることになり2号に該当します。

また、法律ではないですが、法務省が定めた省令、上陸許可基準省令に該当しないにも関わらず、虚偽の説明をして来日した場合もやはり2号に該当します。
具体的には、過去に退去強制歴等がなく上陸拒否事由には該当せず、調理師の在留資格「技能」で来日し実際に働く先を確保しており資格該当性も満たしている場合でも、法律とは別の省令では外国料理の調理師としての「技能」の上陸基準省令では10年の実務経験を求めているところ、これが本当は5年の実務経験しかないにも関わらず、10年あると嘘の説明をした場合が該当します。

また、この2号は一見すると上陸時だけに限るようにも見えますが、そうではないのでご注意ください。

2号では上陸時の許可を受ける際の虚偽説明等に続き、「又はこの節の規定による許可」についても含んでいます。

在留資格の取消については入管法第四章第二節に規定されていますが、同じ第二節には、来日後に行う「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」、「永住許可申請」、「在留資格取得許可申請」において虚偽の説明などを行った場合も該当します。

二  前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。

不実記載文書等を提出し来日した場合(3号)

1号と2号は「偽りその他不正の手段」とされており、申請者である外国人本人が「偽る」=意図的に嘘をつくことが要件となります。

外国人が日本へ来日する場合、申請人以外の人たち、例えば、身元保証人、所属機関、配偶者等の第三者が作成した書類の提出を求められることがありますが、この4号では例え外国人本人がその書類に偽りがあることを知らなくても取消事由に該当する旨規定しています。

三  前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

虚偽の説明等により在留特別許可や難民認定を受けた人(4号)

在留特別許可とは、オーバーステイなどのビザのない外国人であるが人道的な配慮により特別に在留が認められる制度です。

ビザのない人でも日本人と結婚したことにより人道的な配慮として特別に在留が認められますが、結婚がビザを得るための偽装婚であるようなケースで審査の過程において夫婦関係の書類などに虚偽の書類を提出したり、説明した場合は5号に該当します。

また、難民とは、自己の国で迫害を受け、逃れてきた人たちですが、日本は難民条約に批准しているため、狭い範囲の条約難民、政治的な迫害を受けて逃れてきた難民を受け入れています。
難民の多くは日本にビザがなく逃れてくる人も多いため、難民認定がなされると正規のビザが取得できます。
しかし、やはり虚偽の説明をして難民認定を受けてビザを得た人も取消事由に該当します。

四 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

資格外活動を行っている法別表1(就労・留学など)のビザの人(5号)

2017年1月1日より施行された最近の改正部分です。

この号の規定は活動に基づく在留資格、入管法の別表1に規定される在留資格の人たちが対象となり、別表2に規定される日本人の配偶者などについては対象外です。

これまでは次号の6号により、「3ヶ月間活動を行わない場合」に取消対象としていましたが、この号が追加された事により、本来の活動をせずに3ヶ月を経たなくても、すでに資格外活動を行っている場合は取消事由となりました。

五  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

本来の活動をしていない法別表1(就労・留学など)のビザの人(6号)

入管法別表1に掲げられる在留資格、すなわち就労を目的とした活動を行う在留資格であるITエンジニアや外国語関連業務を行う「技術・人文知識・国際業務」、自営業者などの「経営・管理」、名目上は日本の産業の現場で学ぶとする「技能実習」、勉学などの就労以外の活動を主目的とした「留学」や「文化活動」などについて、3ヶ月以上その在留資格の活動を行っていない場合は在留資格の取消対象となります。

例えば、就労系在留資格を有する人が会社を退職したケース、技能実習生が実習先から逃亡したケース、学生が退学したケースなどにおいて、在留期限は1年以上残っているようなケースもあるでしょう。
そのような場合でも、3ヶ月以上在留資格の目的である仕事や活動をしていないと理論上は取消の対象となりえます。

ただし、活動を行っていないことについて「正当な理由」がある場合は取消事由から適用除外とされています。
現実的には自己の都合によらず、会社都合で退職を余儀なくされた場合が該当するものと思われます。

六  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

配偶者と婚姻生活を送っていない日配・永配ビザの人(7号)

上記6号は法別表1、すなわち活動に基づく在留資格において3ヶ月以上その活動を行っていない人が対象ですが、7号については身分に基づく在留資格の中の「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」において夫婦としての活動を6ヶ月以上行っていない場合に取消事由として規定しています。

こちらも「正当な理由」がある場合は適用除外としていますが、具体的には配偶者が単身赴任で別居を余儀なくされているケースが代表的でしょう。

七  日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二 の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

来日直後等の転入届を怠った人(8号)

2012年7月9日に施行された入管法改正により、在留カードが導入され、入国時・更新時などのタイミングでの「点」の管理から逐次外国人の状況を把握する「線」の管理へと移行しました。

これにより、住所の変更については市区町村役場での転入・転出・転居届を通じて入管側でも逐一把握されることになりました。

この号ではまだ日本に住所登録がない外国人が観光ビザなどを除く中長期滞在のためのビザを得て、上陸直後の住所を定めずにいる場合に取消事由と定めています。

また、上陸直後だけではなく、住所登録が不要な短期滞在ビザ等で来日し変更申請をして中長期滞在者になった人、在留特別許可や難民認定を受けて中長期滞在者になった人についても適用されます。

八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

転居・転入届を怠った人(9号)

9号では日本において転居した場合に、市区町村役場への転居の届出などを怠った場合も取消事由としています。

住所の変更を忘れてしまったり、わざと昔の住所のままにすることなどは日本人でもよくありますが、日本人の場合は刑罰の罰金とは異なり前科などとはならない軽い制裁として過料が課せられますが、実際にこれが課せられるのは極稀です。

しかし、外国人の場合、住所変更を怠ると、この9号の規定により在留資格は取り消され、入管法71条の3により前科として扱われる刑事罰の対象としています。

外国人に対して著しい不利益を与える規定になっており、入管側も単にこれだけを理由に在留資格を取り消すことに躍起になっている印象は見受けられませんが、これから徐々に厳格化したり、濫用する恐れはあるため、住所の変更はなるべく早めに済ませることをおすすめします。

九 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

虚偽の住所を届出た人(10号)

8号、9号が住所の届出を怠った人を対象としているのに対し、10号では意図的に虚偽の住所を届出ることについて取消事由としています。

前2号では括弧書きで、届出を怠ったことにつき「正当な理由がある場合を除く」としていますが、この10号ではその文言はありません。

DV被害者などで非難しており、DV加害者から現住所を割り出されることを恐れ虚偽の住所を届出ざるを得ない人なども現実にはいるため、本来であれば謙抑的に運用されるべきですが、入管による恣意的な扱いの恐れもあります。
DVなどで避難されている方やその支援者の方は早めに外国人のDV事案を扱う専門家へ相談されることをおすすめします。

十 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

在留資格取り消し手続きの流れ

取り消しには意見聴取が必要

上記の通り、在留資格を取り消すためには法律で定められた取り消し事由のいずれかに該当する必要があります。

また、就労系ビザを持つ人が失業して3ヶ月経過してしまったりした場合、または、婚姻に基づくビザを持つ人が配偶者と別居を始めて6ヶ月経過した場合、自動的に在留資格がなくなるわけではなく、本人の意見を聴取して判断する必要があります。

2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

意見聴取通知書が届いたら

また、入管が意見聴取をする場合、原則として在留資格の取り消しを検討する外国人に対して郵送にて「意見聴取通知書」という紙が届き、そこには、

  • 取り消しを目的とした意見聴取であること
  • 取り消しの原因となる事実
  • 意見聴取を行う日にちと場所

、が明記されています。

3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

意見聴取の当日までにすべきこと

意見聴取をする当日は、入管の審査官の質問に答えるだけではなく、証拠を提出することが法により保障されています。

4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

そのため、意見通知書に書かれた取り消し原因に事実誤認がある場合、または、事実ではあるが正当な理由がある場合は資料の作成や証拠の収集を行い、積極的に提出するべきでしょう。

また、意見聴取当日は理由なく欠席をするようなことがないようにしましょう。
無断で欠席をしたりして出頭をしなくても、入管はそのまま在留資格取消手続きを進めることができる場合があります。

5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

何が正当な理由であるか、漠然としていますが少なくとも病気などにより急遽出頭できない場合などは認められるでしょう。(後日のトラブルに避けるため、受診時に医師に診断書などを作成してもらうことをお勧めします)

また、事前に指定された期日に出頭するのが難しい場合、なるべく早めに「意見聴取通知書」に記載される担当審査官に電話をし、日程変更の調整をお願いするべきでしょう。

ただ、入管側の人間により作成された市販の入管法逐条解説によると、法律では「正当な理由」とされている要件が、勝手に要件を加重して「「真に」やむを得ない」ことまで求める節の記述があり、期日変更に消極的な態度を示す審査官もいるかもしれません。

意見聴取終了後の通知

意見聴取が終了し、在留資格取り消しが相当と判断されると、「在留資格取消通知書」が交付されます。

6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

元の在留資格が取り消されたあとの在留資格

在留資格取消対象者本人が知らずに虚偽の書類を行使したこと、単に有する在留資格に合う活動をしていないこと、その他住所の届出を怠ったことが理由での取り消しなどであれば、出国準備のための最高30日のビザ(特定活動)が付与されてから帰国することになります。

この場合は、適法に帰国をすることになるため、いったん帰国をし、該当する在留資格があれば再度来日することは可能です。

ただし、

上陸拒否事由(入管法5条)に該当するにも関わらず該当しないと偽って日本に来た人(1号該当者)、
上陸拒否事由には該当しないものの在留資格への該当性を偽って上陸したり、その後の在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請において事実と異なる書類を提出するなどして許可を受けた人(2号該当者)

、については、帰国準備のためのビザを付与されず、退去強制事由に該当するとして退去強制手続きが取られ、入管の収容施設へ入れられることが原則です。

こちらに該当してしまうと、取り消しと同時にビザを喪失し、いわゆる不法滞在となってしまい、5年間の上陸拒否事由などに該当してしまうため、再度来日するのも困難になります。

7 法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

在留資格の取り消しがされる場合、帰国するまでの間に住む場所を指定したり、住居のある都道府県から出ることを禁止したりするなどの条件が付される場合があります

8 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

当事務所でできること

事情があり本来の在留資格の内容である活動ができない場合でも、場合によっては「正当な理由」を適切に主張立証できれば取消事由には該当しません。

また、この記事をご覧の方の中にはすでに、意見聴取通知書が届いてしまっている方もいるかもしれませんが、当事務所へご相談をいただければヒアリングの上、入管に対しての説明書や提出すべき書類などについてアドバイスをさせていただきます。

また、在留資格が取り消されてしまった場合、または取消は不可避と思われる場合などでも再度来日するための条件や流れについてご説明し、再度の来日に向けての在留申請のお手伝いもさせていただきます。

初回のご相談、お見積りは無料ですのでお気軽にご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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