新しい在留カード交付手続きの取次

2012年7月より、住民基本台帳法の改正により、これまで外国人登録法にて別途管理されていた外国籍住民も日本人と同じく住民基本台帳の下、住民票に記載されるようになりました。

この改正に伴い、外国人登録法と同法により規定されていた外国人登録証明書は廃止となります。

旧・外登証から在留カードへの切り替え期限

廃止後も経過措置として旧・外国人登録証明書は有効ですが、下記の通り有効期間が異なります。

現在の在留資格交付されるもの切替のタイミング
永住者在留カード2015年7月8日まで
特別永住者特別永住者証明書2015年7月8日まで
その他の在留資格在留カード2012年7月以降、次の在留期間更新・資格変更許可申請時
在留資格のない方なし条文上返納が定められています

現在、16歳未満の方で、上記の日にちより先に16歳を迎える人は誕生日に。

旧・外登証を在留カードとみなす運用の現状

新しい法律では上記の切り替えのタイミングまでは従前の外国人登録証明書も在留カード(または特別永住者証明書)とみなす旨定められ、急いで新しい在留カードに切り替える必要はありませんでした。

しかし、警察などの行政、銀行での口座開設時や郵便局での郵便物受取時などにて身分証明書として旧・外国人登録証明書を提示すると認めないところがありました。

在留カード・特別永住者証明書の交付取次のご案内

在留カードへの切り替えを希望される方は入国管理局や市役所・区役所などへ出向いて切替手続きをする事になりますが、当事務所ではご依頼者の方々が入国管理局、または市役所・区役所などへ行かないで済むよう、在留カード・特別永住者証明書の交付取次申請を承っております。

この手続きは必ず当事務所の行政書士による本人確認が必要になります。

報酬は下記の通りです。 中野区内にお住まいの方、または中野区内までお越しいただける方 ⇒10,000円(旅費等実費手数料全て含む)

その他の地域の方 ⇒10,000円+こちらから指定された場所への旅費交通費

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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不在時は担当行政書士 張 正翼 080-7026-9030 までおかけください。

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面談でのご相談は有償(1時間/5,500円)にて承っております。

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※お急ぎの場合は有料の面談による相談(1時間/5,500円)、またはメールによる相談(1往復/5,500円)をご利用ください。

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適切な手続き・処理のためには、当事務所までご相談いただければ幸いです。


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