所属機関等に関する届出手続~会社や学校が変わった場合の手続き~

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在留カード記載事項変更届について

2012年7月より新しい入管法が施行され、「新しい在留管理制度」が始まりました。

この制度改正の特徴の一つとして、「氏名」、「勤務先」、「結婚・離婚」などで身分状態が変わった場合、これまではビザ・在留資格の期限を更新をするときに入管へ伝えればよかった事が、変更後14日以内に届け出ることが必要になりました。

これは、ビザ・在留資格の更新・変更手続きとは全く別の手続きなので、例え、まだビザの有効期限が残っていても入管へその都度、届出が必要になります。

ここでは会社や学校をやめた場合,名称が変更した場合などの手続きについて解説します。

会社を変更した(辞めた)場合の届出

【教授、高度専門職1号&2号ハ、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、研修】の在留資格を有する人

これらの在留資格を有する人は、下記のいずれかの変更が生じた場合、「活動機関に関する届出」が必要です。

  • 活動を行う機関の「名称が変更」した場合
  • 活動を行う機関の「所在地が変更」した場合
  • 活動を行う機関が倒産や合併等により「消滅」した場合
  • 活動を行う機関から自己都合、機関の都合に係らず「離脱(退職)」した場合
  • 新たな活動機関に移籍」した場合

【研究、高度専門職1号&2号イ・ロ、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能】の在留資格を有する人

これらの在留資格を有する人は、下記のいずれかの変更が生じた場合、「契約機関に関する届出」が必要です。

  • 雇用契約をしている機関の「名称が変更」した場合
  • 雇用契約をしている機関の「所在地が変更」した場合
  • 雇用契約をしている機関が倒産や合併等により「消滅」した場合
  • 雇用契約をしている機関から自己都合、会社都合に係らず「離脱(退職)」した場合
  • 雇用契約をしている契約機関に「移籍」した場合

会社を辞めた場合,そのままでは次回の更新申請は許可されない可能性が非常に高くなります。

引き続き,日本での在留を希望する人は下記もご参照ください。

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また,失業してから3か月が経つと,入管から呼び出されて在留資格を取り消されるリスクもあるので,なるべく早くアクションするようにしましょう。

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学校を辞めた場合等の届出

【留学】の在留資格を有する人

「留学」の在留資格を有する人は、下記のいずれかの変更が生じた場合、「活動機関に関する届出」が必要です。

  • 勉強する学校の「名称が変更」した場合
  • 勉強する学校の「所在地が変更」した場合
  • 勉強する学校が閉鎖や合併などにより「消滅」した場合
  • 勉強する学校を卒業や退学等により「離脱」した場合
  • 新しい学校に「入学、編入、転入」する場合

留学ビザを持つ人が学校をやめてしまった場合も辞めてから3か月経過すると取消の対象になります。

また,学校をやめてしまった人は例え資格外活動許可を受けていてもアルバイトはできなくなってしまいます。

届出の期限

変更が生じた日から14日以内

届出を怠った場合の罰則など不利益

入国管理局への届出を怠った場合、入管法第71条の2において「20万円以下の罰金に処する」と定められています。

現時点での実務上の運用は、一般の外国人市民に対してまだ周知が徹底されていない事もあり、少しでも遅れた人に対して、一律罰金(過料)を科すということはしませんが、恣意的な運用が懸念される点です。

しかし、罰金になる以前に、この届出をしなかったことが次回の在留資格の変更や更新、永住許可申請をする時に不利益な事実として審査をされる可能性があることが最大のリスクになるので,できれば14日以内に行うのはもちろん,遅れてもすぐに手続きをすることをお勧めします。

当事務所でできる事

当時事務所にご依頼いただければ、当事務所(中野),または新宿・池袋の会議室にご来所いただき電子届出システムによる届出(相談料5,400円のみ)、またはお客様のご指定の場所でのご面談(相談料5,400円+旅費交通費)を経て入国管理局へ申請を行います。

併せて引き続き日本での滞在を希望される方には次の在留資格への変更の可能性などのご相談にも対応いたします。

お気軽にお問い合わせください。

張正翼
特定行政書士 / 張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。

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