遺産相続

相続とは人が亡くなった時に、残された財産を特定の者に承継される制度です。

資産・負債を問わず遺言があれば遺言に従い、遺言がなければ民法の定めるところにより相続がなされます。

■相続の開始

資産(家や土地、預金など)、または負債(ローン、借金など)を含め財産を持つ人が亡くなると相続が発生します。

■相続の種類

単純承認

資産や負債を問わず、すべての遺産を相続すること。

下記の限定承認、相続放棄をしないで期間が経過すると、単純承認したものとみなされます。

限定承認

資産から負債を除き、残った資産だけを相続すること。

資産と負債がそれぞれいくらあるかわからないときに使われます。

限定承認する場合は、相続人全員が限定承認に同意し、かつ相続人であることを知った日から3ヶ月以内であれば可能。

相続放棄

相続をしないこと。他に相続する人がいればその人の相続分が増加します。

相続人であることを知った日から3ヶ月以内であれば放棄が可能になります。

全員で放棄することも、各人で放棄することも可能。

■遺産分割協議

遺言がなければ、相続は民法で定められた割合により相続の権利のある人に分配されますが、何を、誰に相続させるかまでは法律では定められていません。これを協議により定める必要があります。

また、協議により民法で定められた割合とは違う分割も可能になります。

たとえば、父が亡くなった家族の場合、長男には家を相続させ、母が相続放棄をする替わりに今後は長男が母を扶養すること。次男には預金を相続させる。 、といった定めをすることが可能です。

また、遺産分割協議をした場合、作成の仕方に要件のある遺産分割協議書を作成が必要となります。

当事務所にご依頼いただければ、協議のお手伝いと適切な遺産分割協議書の作成をいたします。

■相続人が日本各地に住んでいる場合

相続人が各自遠方におり、一同に会することが難しい場合でも、当事務所にお任せいただければ、遠隔地間協議の取り纏めを行った上で遺産分割協議書を作成いたします。

■〈参考〉相続と税金

相続財産が多額に上る場合は、相続税が発生する可能性があります。

ただし、2009年現在、5000万円+相続人数×1000万円の基礎控除があるため、最低でも6000万円を超えない場合は相続税のことは考慮せずとも大丈夫です。

相続税は相続発生から10ヶ月以内に申告納付する必要があります。

■当事務所のサービス

相続税が発生する場合、不動産の名義変更が生ずる場合は提携税理士・司法書士と連携して、スムーズに相続処理に当たります。

■ご相談、ご依頼時の価格

遺産分割協議のお手伝い 遺産分割協議書の作成のみ 遺産分割後の相続 、から承ります。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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