遺言書の作成

遺言書の作成

相続とは人が亡くなった時に、残された財産を特定の者に承継される制度です。 そして、遺言とは亡くなった人の意志を尊重するために財産を”誰に”、”何を”、”どれだけ”承継させるか生前中に事前に細かく指定する制度です。

遺言書は必ず書かなくてはいけないものなのか?

遺言書を書かないと、遺産の相続がされないというわけではありません。

しかし、遺言書で事前に決めておかない場合は、法律で定められた硬直なルールに則り、決められた順位で、決められた割合が、親族などに相続されます。

これを法定相続と言います。以下では夫が亡くなった場合を例に事例別に説明させていただきます。

遺言で何も定めなかった場合の基本的な法定相続分の例

夫が亡くなった場合で、妻が存命、2人の子どもを設けていた場合
妻が全財産の半分(50%)、2人の子どもで残りの半分を折半(それぞれ25%づつ)
夫が亡くなった場合で、妻が存命、祖父母が存命、子どもを設けていない、又は既に他界しており孫もいない場合
妻が全財産の3分の2(66.6%)、祖父母で残りの3分の1を折半(それぞれ16.6%づつ)
夫が亡くなった場合で、妻が存命、夫の兄と妹が存命、子どもを設けていない、又は既に他界しており、孫もおらず、祖父母も他界している場合
妻が全財産の4分の3(75%)、夫の兄と妹で残りの4分の1を折半(それぞれ12.5パーセントづつ)

※配偶者(夫から見て妻、妻から見て夫)は常に相続人になります。 ※配偶者の他に、亡くなった者の子、父母、兄弟姉妹の順番で相続します。 ※このほかにも養子、異母兄弟、非嫡出子などの要因により相続分に修正が加えられます。

特定の人や組織に特定の財産をあげたいなど細かく決めたい場合

上記の法定された相続ではなく、自分で、誰に、何を、どれだけ残すか決めたい場合は、書面による遺言を作成すれば相続させたい人を指定、除外したり、誰に、何を相続してもらうか柔軟に決めることが出来ます。

但し、遺言の作り方には厳格な規定があり、これを満たさないものは認められないので注意が必要です。ここではよく使われる2つの遺言方式の一部概要をご説明します。

自筆証書遺言 要件 すべて自身で手書き 作成日を記入 署名、押印(実印でなくてOK) メリット 役所などへ払う手数料不要 誰にも見られずに作成可能 デメリット 見つけてもらえない怖れ有り 家庭裁判所での検認が必要 上記の検認前に封を切ると無効になり、開封した人には罰金、相続からの除外の怖れ有り 公正証書遺言 要件 本人と証人2人で公証人役場へ(別料金で病院などへの出張、証人用意の依頼も可) メリット 公証人に内容のチェックを受けるので、無効な定めをする恐れが低い デメリット 手続上、遺言内容を公証人と、2人の証人に知られることになる 公証人役場まで行かなければいけない 費用がかかる 証人を準備する必要がある ※その他に、公証人の面前で手続きを行うがその内容を見せない秘密証書遺言、災害や船舶内などに緊急時特別遺言がありますが、いずれも一般的ではないのでここでは割愛させていただきます。

当事務所のサービス

自筆証書遺言をする場合は形式に不備があると、無効となってしまいます。 また、公正証書遺言をする場合は最終的には公証人のチェックは入りますが、こちらで内容をしっかり定めて持参しなければなりません。

当事務所ではお客様のご希望を聞きながら、最適、確実な遺言作成をお手伝いいたします。

また、遺言の作成だけに終わらず、ご希望の方には病院代の支払手続き、葬儀手続きの申し込み、賃貸住居の引き払いなど諸々の事務手続きを行う「死後事務手続き」、遺言の内容を実現するための「遺言執行手続き」まで含めたサポートを行います。

ご相談、ご依頼時の価格

初回ご相談 ご面談1時間または、メール一往復 5,400円

正式に受託させていただける場合は、

自筆証書遺言は60,000円~+別途実費

公正証書遺言は100,000円~+別途実費

 

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

お気軽にご相談ください!

簡単なご相談・費用のお見積りは無料です。些細なことでも分からない事、ご不明な点があれば、お気軽にメール又はお電話にてお問い合わせください。

メール:

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

電 話:

Tel.03-6273-8219
不在時は担当行政書士 張 正翼 080-7026-9030 までおかけください。

面 談:

面談でのご相談は有償(1時間/5,500円)にて承っております。

当事務所・会議室

面談による相談をご希望のお客様は当事務所(中野)、相談用会議室(東新宿・池袋・浅草橋等)にお越しください。(相談料のみ)

出張相談

お客さまご指定の場所、ご自宅、勤務先、駅前喫茶店・貸会議室等への出張相談も承ります。(相談料(1時間/5,500円)+出張料(往復交通費実費+当事務所から移動30分単位ごとに500円)がかかります)

テレビ会議

通信環境がある方で遠隔地にお住まいの方にはスマホやパソコンを通じてのテレビ会議にも対応します。(相談料(1時間/5,500円)のみ)

ご面談は予約制となっております。詳細は上記メール、又はお電話にてお問合せください。

※お急ぎの場合は有料の面談による相談(1時間/5,500円)、またはメールによる相談(1往復/5,500円)をご利用ください。

【免責事項】
本サイト掲載の記事の内容については誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト掲載の記事に基づきご自身でなされた行為およびその結果については当事務所では責任を負うことはできません。
適切な手続き・処理のためには、当事務所までご相談いただければ幸いです。


    お問い合わせフォーム

    ※「送信」ボタンを押した場合でも、画面に送信完了のメッセージが表示されない可能性があります。
    入力頂いたメールアドレスに自動返信メールが届いていれば受け付けられているため、画面を閉じてご返信までしばらくお待ち下さい。

    関連記事