外国人が日本で亡くなった場合、必ずしも日本の法律に基づいて相続がされるとは限りません。
これは日本に多くの財産がある場合でも注意が必要です。
在日韓国人・朝鮮人、在日華僑の方々など日本で生まれ育った人たちは自分の相続、親の相続が一体どこの法律により決まるかなどということを特に意識して生活してきた人たちは少数だと思います。
ここでは、簡単に外国籍の人が日本でなくなった場合の相続をどのように考えるべきなのか解説します。
外国籍の人の相続の基本
まず、日本を含め多くの国において、相続に関する決まりごとは”民法”という名前の法律で定められています。
そのため、日本人であればすぐにこの”民法”という法律を参照します。
しかし、外国人の場合は”法の適用に関する通則法”という法律を参照することになります。
その法律の中で相続は、
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
、と定められています。
即ち、その人の国籍の法律で考えなくてはいけないということです。
何も考えずに相続を進めてしまうと・・・
この定めにより、例え日本で長く生活し、たくさんの財産が日本にある人でも、外国の法律で判断する必要があります。
日本の裁判所や法務局も自分のところに申請などが持ち込まれた場合、この法律に従って、外国の法律を調べて、その法律により判断して手続きをしなくてはいけません。
その結果、何も考えずに相続を進めてしまった場合、その後に裁判所や法務局で手続きをする段階になって無効となってしまう可能性があります。
当事務所での支援内容
このように外国籍の方の相続は非常に複雑になってしまいますが、当事務所では外国籍の方の相続でも外国法の調査、外国の身分証明書の取得・日本語への翻訳、遺産分割協議書などの作成を行います。
※裁判所での手続き、法務局での登記、税務署での申告が必要になる場合はそれぞれ別の専門家をご紹介します。
渉外相続の料金
初めの相談・お見積りは無料です。
国籍ごとに適用される法律が異なる関係上、報酬については異なりますが、おおよそ10万円から30万円となります。
正確な費用については初めにお話を伺ってからお見積りを提出させていただきます。
