企業の人事・採用担当者様へ~外国籍従業員の在留管理アドバイザーのご案内

外国人従業員を採用する場合、受け入れから退社するまで、しっかりと在留資格の期限や状況の変化などに応じて適宜、入管での手続きが必要です。

これらの手続きは原則として外国人従業員自身がやることになりますが、本人だけに無責任に任せてしまい、事後になってトラブルになることもあります。

当事務所にご相談をいただければ、外国籍従業員が少ない会社様であれば単発でのご相談はもちろん、外国籍従業員を多数採用している会社様のために従業員の在留管理・手続きを一括して継続対応させていただきます。

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会社のコンプライアンス重視とリスクの予防

外国人のビザ手続きは原則として外国人本人が行わなくてはいけませんが、外国人自身もよくわからなかったり、うっかり忘れて入管での手続きを怠ってしまうこともよくあります。

初めは適法な在留資格があっても、入社後に在留期限をうっかり過ぎてしまった外国人は一律「不法滞在者」ということになってしまいます。

このような場合、原則として退去強制手続きの流れに沿って日本にいられなくなったり、外国人本人にも懲役や罰金刑が科されることもあります。

また、在留資格がない外国人を雇い入れた会社や在留期限を切れたまま働いている外国人を雇っている会社も「不法就労助長罪」を犯してしまうことになります。

2009年法改正により不法就労助長罪は厳罰化され、現在では「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」が科されます。(懲役と罰金刑を併科されることもあります)。

この「不法就労助長罪」は会社側が知らなかった場合でも科されるため、外国人従業員に任せっぱなしにしてしまうと、いつのまにかビザが切れてしまったりトラブルの原因になることもあり得ます。

企業のコンプライアンスを考える上でも、外国人従業員の在留管理は本人に任せっぱなしにするのではなく、会社にとっても重要な業務といえます。

会社や本人の負担軽減

外国人従業員に手続きをさせる場合は上述のようなトラブルもありますが、申請に先立って事前に書類を作成・収集が必要です。

申請時も、有給休暇を取らせて平日の9時から5時(ところによっては4時)までに、だいたいどこも立地の悪い入国管理局に最低でも申請時・結果受領時の2回行ってもらい、場合によっては審査中に出頭を求められることもあります。

なお、外国人のビザの申請は、原則として本人が行いますが、採用している企業が代理人として申請することも可能です。

しかし、会社が申請するためには事前に入管が指定する講習を受講しなくてはならず、実際に申請する際も会社も上記のような外国人従業員が負うような負担をかけて申請しなくてはいけません。

当事務所でできること

当事務所にご依頼をいただければ、外国籍従業員の採用時から退社時までの在留管理はもちろん、適宜必要になる入国管理局への申請についても本人に代わり官公署へ提出する書類を作成する「行政書士資格」、本人に代わり申請提出できる「申請取次資格」がありますので、ご依頼をいただいたお客様が入国管理局へ出頭する必要は原則ございません。

また、ご希望があれば外国籍従業員の親族など、親族訪問目的での短期滞在申請、定住目的での家族の呼び寄せ時の手続きや小さなお子さんがいれば来日後の就学先の検討、来日後の住居探し、滞日が長い従業員の永住申請などにも対応させていただきます。

外国籍従業員が少ない会社様でも単発でのご相談はもちろん、外国籍従業員を多数採用している会社様のために従業員の在留管理・申請や届出などの手続きを一括して継続対応させていただきます。

継続的にご依頼を頂ける会社様には逐次会社の状況を把握できるため、その分の報酬や手数料はお安くさせていただきます。

外国籍従業員の在留管理のアウトソーシングをご検討されている会社様はお気軽にご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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