2012年7月よりスタートしたみなし再入国許可制度について説明します。
Qみなし再入国許可制度とはなんですか?
Aこれまで日本にいる外国人が出身国へ里帰り、海外旅行、海外留学、海外出張などで日本を出国する場合、わざわざ入国管理局へ出向いて、再入国許可申請という手続きをしてきました。
しかし、現在日本には永住者、または中・長期滞在者を中心とする200万人以上の外国籍住民が生活しており、ごく短期間母国へ帰る場合でも面倒な手続きを強いられていました。 入国管理局側も事務作業量を減らすため、1年以内(特別永住者は2年以内)に日本へ帰国する人たちには、原則としてこの申請がされなくても、再入国を認めようという制度です。
Qみなし再入国許可を受けるためにはどうすればよいのでしょうか?
A現在、空港内で配布されるEDカードには、みなし再入国許可を利用する旨のチェック欄が設けられていますので、そこにチェックをしましょう。 手数料などの費用はかかりません。
Qみなし再入国許可制度は誰でも利用できますか?
A有効な旅券と在留カード(特別永住者証明書)を所有している事が必要です。 有効な旅券とは、日本国政府の承認した外国政府の発行した旅券を指しますので、その多くは日本で生まれ育った在日の朝鮮籍の方は残念ながら対象になりません。
また、下記に該当する人はこのみなし制度は利用できないので、入国管理局にて事前の申請が必要です。
- 1在留資格取消手続き中の人
- 2出国確認の留保対象者
- 3収容令書の発布を受けている人
- 4難民認定申請中で在留資格「特定活動」の人
- 5国益や公安を害するおそれがあるとして法務省令で定められる人
Qみなし再入国許可を受ける際の注意点を教えてください。
A注意点としては、長期間日本を離れるために事前に再入国許可を得ている人が、誤ってここでチェックを入れてしまうと、みなし再入国許可による出国として扱われてしまい、1年以内に日本へ帰ってこないと在留資格が取り消されてしまいます。
入国管理官が親切心で誤ってチェックを入れてしまい、結果トラブルになったという事例も聞き及んでいます。
また、再入国許可は海外においても更新が可能ですが、みなし再入国許可で出国する場合、海外での更新は一切認められません。 例え、自分の責任によらない病気や災害に巻き込まれてしまい帰国ができなかった場合も同様です。
再入国許可を申請する必要がある方、不測のトラブルを避けたい方はこちらをご参照ください。
再入国許可申請 また、みなし再入国許可で出国し、一年を過ぎてしまった方、過ぎてしまいそうな方もお気軽にご相談ください。
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。
お気軽にご相談ください!
簡単なご相談・費用のお見積りは無料です。些細なことでも分からない事、ご不明な点があれば、お気軽にメール又はお電話にてお問い合わせください。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
Tel.03-6273-8219
不在時は担当行政書士 張 正翼 080-7026-9030 までおかけください。
面談でのご相談は有償(1時間/5,500円)にて承っております。
面談による相談をご希望のお客様は当事務所(中野)、相談用会議室(東新宿・池袋・浅草橋等)にお越しください。(相談料のみ)
お客さまご指定の場所、ご自宅、勤務先、駅前喫茶店・貸会議室等への出張相談も承ります。(相談料(1時間/5,500円)+出張料(往復交通費実費+当事務所から移動30分単位ごとに500円)がかかります)
通信環境がある方で遠隔地にお住まいの方にはスマホやパソコンを通じてのテレビ会議にも対応します。(相談料(1時間/5,500円)のみ)
ご面談は予約制となっております。詳細は上記メール、又はお電話にてお問合せください。
※お急ぎの場合は有料の面談による相談(1時間/5,500円)、またはメールによる相談(1往復/5,500円)をご利用ください。
【免責事項】
本サイト掲載の記事の内容については誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト掲載の記事に基づきご自身でなされた行為およびその結果については当事務所では責任を負うことはできません。
適切な手続き・処理のためには、当事務所までご相談いただければ幸いです。