契約書作成の意義
契約は契約書を作成せずとも成立するのが原則です。
(但し、保証契約などは必ず書面で行う事)
しかし、契約書を作成せずに結んだ契約は、後で「言った、言わない」のトラブルの原因になります。
そのため、例え仲のいい友人、取引の長い信頼できる得意先であっても金額などが大きな売買、貸借契約などはしっかりと書面にて契約書を作成することをお勧めします。
当事務所では予防法務の専門家として、後々になってトラブルが起こらないようにするための契約書の作成を行っております。
また、お客さまが貰った契約書の内容が思わず不利な結果にならないか事前のレビューも承っております。
