外国人養子と在留資格(ビザ)

子どもに認められる在留資格

子どもが日本で暮らす場合、日本人の子どもであれば「日本人の配偶者等」、永住資格を持つ日本で生まれた外国人の子どもであれば「永住者の配偶者等」、永住者や定住者を持つ外国人の子どもなら「定住者」、就労系在留資格を有する外国人の子どもであれば「家族滞在」などが認められます。

一方、養子縁組をした養子についても同様に上記のような在留資格が認められるのかについて解説します。

養子、養子縁組とは何か?

まず、「養子」とは、養子縁組手続きを経て新たに子として迎え入れられた人のことをいいます。

一方、新たに親となる人を「養親」といいます。

そして、この本来は親子関係のない人達が新たに法律上の親子関係(養親子関係)を形成する手続きが「養子縁組」の手続きです。

養子縁組の根拠については日本では民法という法律の中で書かれており、その中に普通養子縁組、そして特別養子縁組の2つの養子縁組手続きがあります。

このページをご覧になられている方はすでに養子縁組手続きを済ませている方もいると思われますが、外国籍の子がいる場合は日本の民法だけではなく、外国の養子縁組の法律の要件もクリアする必要があります。これから外国籍の人と養子縁組を考えられている方はこちらも御覧ください

養子縁組と在留資格の関係

養子縁組をすれば法律上の親子関係ができますが、養子であっても日本で暮らすための在留資格が認められるのでしょうか?

結論を述べると、外国籍を有する子との養子縁組が成立をした場合、在留資格が認められるかはケース・バイ・ケースであり、例え養親が日本人や永住者であっても、それだけで日本で暮らすための在留資格(ビザ)が認められるわけではありません。

この点については、入国管理局の窓口でも時折「なんで自分の養子なのに日本で一緒に暮らすためのビザを出さないんだ!」と窓口の審査官と言い争っている日本人の養親と思しき方々を見受けられます。

ひどい審査官はこういうときに真顔で「そんなに一緒に暮らしたいならあなた(日本人の親)が外国に行って一緒に暮らせばいいでしょう」などと平然と言ったりします。

養子縁組手続きについては国によっては簡単に手続きができるため、扶養されるためではなく、偽装滞在などに悪用されることもあるため、実親子関係とは異なる取扱がなされているものと思われます。

ただし、養子縁組をしても全く無意味なのかというとそうではなく、下記のようなケースでは養子縁組を理由に在留資格が認められることもあります。

日本人親と6歳未満の外国籍の子が特別養子縁組をした場合

日本人の養親が外国籍の子どもと特別養子縁組をした場合、日本人の実子に認められるのと同じく在留資格「日本人の配偶者等」が認められます。

ただし、この特別養子縁組は特殊なケースで、実親との親子関係を終了させることが普通養子縁組と大きく異なります。

(特別養子縁組の成立)
第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。普通養子縁組と異なり、実親との親子関係を断絶させ、養親と親子関係を構築する事になります。

また、成立の要件についても普通養子縁組と比べ厳しいです。
特別養子縁組成立の要件は民法817条の3から817条の7までに下記の通り規定されています。

  • 結婚をした夫婦が同時に養親になること(817条の3)
  • 養親となる人が25歳以上であること(817条の4)
  • 養子が6歳未満であるか、8歳未満で6歳になる前から看護されていたこと(817条の5)
  • 養子の実親の同意が必要だが、虐待や育児放棄などの理由があれば同意不要(817条の6)
  • 子の利益のため特に必要があると認められること(817条の7)

日本人親と6歳未満の外国籍の子が普通養子縁組をした場合

日本人、永住者(特別永住者)、定住者と普通養子縁組をした場合であっても、養子には在留資格「定住者」が認められます。

これは法務省が事前にアナウンスしている定住者告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号))第7号を根拠とします。

七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者

6歳以上の未成年と養子縁組をした場合

一方、養子が6歳以上になってしまっている場合、定住者告示7号に当てはまらず、その他にも該当する在留資格がありません。

それでは「入管は絶対に日本での在留を認めないのか?」というとそうではなく、養子の年齢が幼いこと、養育の必要性、他に扶養する人がいないことなど様々な事情を詳細に説明し、告示外の定住者として認められるケースはあります。

なお、この場合は一度「短期滞在」ビザで来日し、そこから在留期間中に「在留資格変更許可申請」をする必要があり、手際よく申請準備をする必要もあります。

成人した外国人を養子とした場合など、養子を理由として日本に中・長期的に暮らすための在留許可が認められるのはよほど特別な事情がない限り許可されないでしょう。

就労系在留資格を有する養親と養子縁組をした子ども

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」など、就労系在留資格を有する養親と養子縁組をした子どもについては在留資格「家族滞在」が認められます。

また、養子縁組をしていない場合でも、配偶者の連れ子である場合などで養育実態があれば在留資格「特定活動」での在留が認められることがあります。

(在留資格「外交」、「公用」を有する人の子については、法令上、実子であるか養子であるかの分別はないため、家族の構成員と言えるのであれば実子・養子関係なく認められるものと思慮します。)

養子縁組による在留資格が認めれない場合に考えること

養子縁組を理由とする中・長期在留をするための在留資格が認められない場合でも、その他の在留資格で日本への在留が認められることももちろんあります。

子どもが身分系在留資格を有する外国人の連れ子の場合

外国人と再婚した日本人が、相手の連れ子を養子縁組することも多くあると思います。

しかし、このような場合、外国人親が在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者」、「定住者」などを有し、その子が未成年で未婚の実子であれば、そもそも再婚相手と養子縁組手続きをしなくても、当該外国人の実子であることを理由に子どもには在留資格「定住者」が認められる可能性があります。(永住者や定住者のシングルマザーなどの外国にいる未成年の子どもでも認められます。)

中・長期の日本在留は考えない場合

養子としての在留資格が認められなくても、日本で中・長期的に暮らすことを目的とせず、長期休暇中に来れればよいと言う場合、最大90日間だけ日本に滞在できる在留資格「短期滞在」は許可される可能性はあります。(原則として「短期滞在」ビザでは就労、期間更新はできません。)

日本で就業先を確保し従業員として来日する方法

就労系在留資格の中でももっともメジャーな在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、外国で大学を卒業、または一定年数以上の社会人経験があることが求められ、学歴や一定年数以上の社会人経験の要件、日本での就業先の確保、就業先での従事業務内容と学歴・職歴の合致することが必要になります。

申請者の経歴と合致する会社を探し、そこと契約を結ぶのは現実的にはかなり困難ですが、日本に親族がおり、上記の要件を満たすような会社の紹介、または就職活動のサポートをしてもらえたりするならば選択肢の一つとして考えられるでしょう。

日本で会社経営を行い経営者として来日する方法

日本で会社経営を行うための在留資格「経営・管理」であれば、直接的に学歴や職歴は要件にはなっていません。

しかし、これまでの経歴は経営者としてやっていけるのかの判断に間接的に関係し、さらに一定額以上の出資、現実性のある事業計画の提出が求められます。専ら日本に在留したいためだけに会社を設立して申請をしても認められることはないでしょう。

継続性のない会社や紙の上でだけのペーパーカンパニーを作り、はじめの手続きだけ手伝い無理に「経営・管理」ビザを許可を取らせる行政書士などもいます。しかし、1年後に在留期間更新をする際に経営がうまくいっておらず、更新が認められないとなると申請者本人が困ることになります。

よほどしっかりした事業計画を練り、その実行ができる能力がある人以外でなければおすすめできる方法ではありません。

「留学」ビザで来日する方法

日本語学校、大学、専門学校などで学ぶ場合、学費・生活費の工面方法や経費支弁者(学期中は週28時間のアルバイトしかできません)、卒業後の進路(大学卒歴、職歴がなければ進学しないと就労ビザへの変更ができないため)について慎重に検討する必要がありますが、成人をしていても留学ビザは許可されるため、本人の就学意思、経済的なサポートがあるのであれば代替手段として考えてもよいでしょう。

当事務所でできること

このように、養子縁組をしたからと言って必ずしも日本に在留することができるとは限りません。

また、養子縁組をしていなくても扶養を受けていれば日本に在留することができるケースもあります。

当事務所にご相談をいただければ、養子に認められる在留資格の該当性の判断、その他の在留資格に該当するかの判断をさせていただき、その後の入国管理局や大使館へ提出する書類の書類作成・収集、申請の代行などについてはサポートさせていただきます。

 

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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