在留カードをなくしてしまったら
在留カードは日本で中長期滞在者として在留する場合に持って歩き、警察官など権限のある公務員に提示を求められたら応じることが原則として義務付けられています。
常に携帯して持ち歩ていたりするものであるため、どこかで落としてしまったり、家の中でなくしてしまったり、盗難にあって盗まれてしまったりと様々な理由によりなくしてしまうことがあります。
在留カードは、公的な身分証明書として通用する重要なもので、場合によっては誰かに悪用されてしまうこともあります。
紛失に気づいたらすぐに紛失等の届出&再交付の手続きをしましょう。
在留カードを紛失してしまった場合にやること
日本で在留カードを失くした場合
日本で在留カードをなくした場合、まずは警察に届け出ましょう。
在留カードがない場合、外を歩くときは念のためパスポートをもって行動しましょう。
失くしたことに気づいたらすぐに警察に行き、「遺失物の届出(いしつぶつのとどけで)」をしたいといいましょう。
また、盗まれた場合は「盗難の届出(とうなんのとどけで)」をしたいといいましょう。
どちらの届出も大きな警察署でできますが、近くの交番でも可能です。
遺失物、または盗難の届出が受け付けられると、遺失届出証明書、盗難届出証明書が渡されますので、失くさないようにしましょう。
災害によって失くした場合は、役所が発行する「罹災証明(りさいしょうめい)」をもらいましょう。
外国で在留カードを失くした場合
外国で在留カードをなくした場合も、上記と同様にその国の警察などで届出をしましょう。
みなし再入国許可を受けている場合、在留カードがなくても再入国はできますので、日本に戻ってきたらすぐに入国管理局で再交付の手続きをしましょう。
但し、再入国許可を受けたパスポートを紛失した時は別なので、こちらをご覧ください。
外国語で書かれた紛失や盗難の届出証明書などは、日本語訳の添付が必要です。
なお、各国での飛行機の搭乗手続き時に在留カードの提示を求める国もあったり、中国などでは日本で暮らす中国人がホテルなどに泊まる際に日本の在留カードの提示を求められこともあるのでご注意ください。
この場合は、日本にいる家族などを代理人として在留カードに代わる証明書、「再入国許可期限証明」の交付を受ける必要があります。
この手続は当事務所でも代行可能ですので、日本でお願いできる方がいない方は上記リンク先のページの申し込みフォームからお気軽に当事務所へご依頼ください。
在留カード再交付時に入管に持っていく書類
日本でなくした場合は警察に行った後に、また、外国でなくした場合は帰国後にすぐに入管へ行きましょう。
入管へ持っていく書類は下記のとおりです。
- 在留カード再交付申請書(入管にあります。)
- パスポート
- 顔写真(横3cm×縦4cm、撮影3か月以内。16歳未満は不要です。)
- 遺失届出証明書等,盗難届出証明書,り災証明書のいずれか(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)
- 委任状(親族でない同居者が代理人として行く場合のみ)
外国語で書かれた証明書には翻訳が必要です。
申請をしなくてはいけない期間
紛失したことを知ってから14日以内に新しい在留カードの交付を申請しましょう。
14日を超えてしまった場合、入管法上は「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」に該当しますが、現実には14日を超えても届出がそのまま受け付けられることがほとんどです。
単に紛失しただけで知らずに14日を経過してしまった場合でも基本的には罰せられる事例は少ないのが現状です。
但し、近年の入管の動向からして届出を怠った場合は次回の更新や永住などの在留申請の場面で不利益に見てきたりする恐れはあります。
また、手元に在留カードがないこと、場合によっては拾得者に悪用されてしまうようなことが起こってしまう方が問題なので、例え失くしたことを知った日から14日を経過していても、なるべく早く手続きをするようにしましょう。
申請ができる人
- 在留カードを失くした本人
- 本人が16歳未満であれば同居の親族
- 病気などの理由により成人の本人が行けない場合の同居の親族(診断書が必要)
- 16歳以上の本人から委任状をもらった同居の親族
- 申請取次行政書士(当事務所にご依頼いただければ上記の本人・親族に代わって入管での手続きを代行します。)
申請をする場所
お住いの地域を管轄する入国管理局
当事務所でできること
在留カードの再交付の申請はもちろんご本人でもできますが,入管へ行き申請をし、場合によってはその日に交付されず、また後日受け取りに行くのは面倒ではあるのは間違いありません。
当事務所へご依頼いただければ,申請書の作成,顔写真の撮影,入管への申請,在留カードの受け取りまで全ての手続きについて代行いたします。
「在留カードの再交付申請」、「再入国許可期限証明」については、当事務所では15,000円(税別、別途実費)にて承ります。
また、こちらからご自宅や会社などに出張することも可能です。出張の場合は別途、往復の旅費交通費を実費にて請求させていただきます。
手続きを希望される方はお気軽に下記のフォームよりお申し込みください。
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。
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