入管から「資料提出通知書」が届いたら

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「資料提出通知書」とは?

入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請在留期間更新許可申請在留期間変更許可申請変更永住許可申請などの在留申請を提出した後、審査部門から資料の追加提出を求められることがあります。

資料提出通知書が届くと多くの人は慌ててしまうものと思いますが、よくあることなので落ち着いて対応しましょう。
(行政書士などの専門家による申請では、そもそもこういうものが届かないようにしっかりと説明を付して申請をすべきです。)

東京入国管理局では、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「永住者」の在留審査は永住審査部門、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、在留資格「経営・管理」、それらに扶養される家族としての在留資格「家族滞在」等は就労審査部門、在留資格「留学」などは留学審査部門などで審査され、いずれかの審査部門から封筒で資料提出通知書が届いたものと思われます。

資料提出通知書には、提出期限日が記載されており、提出期限日までに提出をしないとその資料はないものとして審査されるため不許可になる恐れもあります。
そのため、なるべく早い対応をするようにしましょう。どうしても提出期限日までに間に合わない事情がある場合はその旨を担当の審査部門に連絡して、提出期限日を延期してもらうなどの対応を確認しましょう。

必ず提出する資料がなかった場合

そもそも本来必ず提出すべきだった資料の添付がなく申請が受け付けられてしまい、審査官が審査をする段階で不足していることに気づいたということは、あまりあることではありません。

しかし、東京入国管理局では在留申請を受け付ける2階の総合窓口は常に多くの人で込み合っており、大量の申請を捌く中で受付で書類をチェックする人達もうっかりと見落として受理されてしまうことがあります。また、窓口で受付をしている私服の職員は、実際に審査をする入国管理局の審査官ではなく、外部委託をされた民間会社の従業員やアルバイトの方々ですのでこのようなこともあり得ると思います。

提出資料の詳しい説明、提出書類一覧にない書類の提出を求められた場合

上記とは異なり、提出した資料のさらに詳しい説明をするよう求められたり、入管のホームページなどでも必要書類として列挙されていない書類の提出を求められることがあります。

これは在留資格ごとにどのような書類が求められるかは傾向がありますが、人によって求められたり、求められなかったりします。

在留資格ごとに決められた基準に該当するか判断するため、また、過去の在留状況に問題がなかったか確認をするために提出が求められます。

資料提出通知書が届いたら

資料の提出通知書が届いたということは、審査官が「このままでは許可できない」と考えたためであり、場合によっては何か疑念を持たれてしまっているということになります。

しかし、審査官も明白に不許可に該当するような場合は資料提出通知書などをおくらずそのまま不許可にしますので、わざわざ資料提出通知書を送ってくるということはそこに書かれた内容についてしっかりとした対応ができれば、その後許可になることが多いともいえます。

上述の通り、単なる資料の提出忘れであればあまり悩む必要はありませんが、提出したはずの資料についての詳しい説明を求められた場合、そもそも提出すべき資料の一覧にない書類の提出を求めらた場合、迅速かつ慎重な対応をすることをお勧めします。

当事務所でできること

当事務所へご相談をいただければ、資料提出通知書の内容に即した書類の作成や用意、その他審査結果が出るまでに在留資格の種類に応じて指示がなくても提出した方がよい書類や資料などについてもアドバイスをさせていただきます。

当初は当事務所をご利用されず、自分で申請した後に資料提出通知書が届いた方でもお気軽にご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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