配偶者に関する届出~外国人が離婚や死別をした場合の届出~

配偶者(夫や妻)と離婚・死別した場合の手続き

2012年7月より新しい入管法が施行され、「新しい在留管理制度」が始まりました。

この制度改正の特徴の一つとして、「氏名」、「勤務先」、「結婚・離婚」などで身分状態が変わった場合、これまではビザ・在留資格の期限を更新をするときに入管へ伝えればよかった事が、変更後14日以内に届け出ることが必要になりました。

これは、ビザ・在留資格の更新・変更手続きとは全く別の手続きなので、例え、まだビザの有効期限が残っていても入管へその都度、届出が必要になります。

ここでは配偶者の方と離婚した場合,配偶者の方が亡くなってしまった場合の手続きについて解説します。

【家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等】の在留資格を有する人

これらの在留資格を有する人は、下記の事項が生じた場合、「配偶者に関する届出」が必要です。

  • 配偶者と「離婚」,「死別」した場合

※在留資格「定住者」、「永住者」を有する人が配偶者と「離婚・死別」しても届出は不要です。

※もともと就労ビザを持つ親に扶養される子どもとしての「家族滞在」,日本人の子ども,永住者の子どもとしての「日本人の配偶者等,永住者の配偶者等」の許可を受けた人も届出は不要です。

届出の期限

変更が生じた日から14日以内

届出を怠った場合の罰則など不利益

入国管理局への届出を怠った場合、入管法第71条の2において「20万円以下の罰金に処する」と定められています。

現時点での実務上の運用は、一般の外国人市民に対してまだ周知が徹底されていない事もあり、少しでも遅れた人に対して、一律罰金を科すということはしませんが、恣意的な運用が懸念される点です。

しかし、罰金になる以前に、この届出をしなかったことが次回の在留資格の変更や更新、永住許可申請をする時に不利益な事実として審査をされる可能性があることが最大のリスクになるので,できれば14日以内に行うのはもちろん,遅れたとしてもすぐに手続きをすることをお勧めします。

配偶者と離婚・死別後も日本への在留を希望する人

日本人や永住者と結婚したことにより「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」,または就労ビザを有する外国人と結婚したことにより「家族滞在」としての在留資格を得た人は,配偶者との離婚や死別により次回の更新申請が許可される余地はありません。

ただし,離婚や死別をした人でも,場合によっては「在留資格変更許可申請」が許可される見込みはあるため,日本への滞在の継続を希望される人は下記をご覧ください。

当事務所でできる事

当時事務所にご依頼いただければ、当事務所(中野),または新宿・池袋の会議室にご来所いただき電子届出システムによる届出(相談料5,400円のみ)、またはお客様のご指定の場所でのご面談(相談料5,400円+旅費交通費)を経て入国管理局へ申請,今後も日本への在留を希望される方にはご相談にも対応いたします。

お気軽にお問い合わせください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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