再入国許可とは?
外国籍の方が日本に滞在する場合、在日中の活動内容に応じて在留資格が与えられますが、せっかく取得した在留資格も、一度日本の外に出てしまうと失効してしまいます。これは永住ビザをお持ちの方でも同様です。
しかし、本国への里帰り、海外へ観光旅行、仕事での出張などで日本から出国することも少なくないと思われます。
その場合、再度在留資格の手続をするとなると、再度書類を集め、結果を待つのに時間がかかり、申請費用もかかってしまいます。
そこで、一時的な出国をされる場合は再入国許可の申請をすることにより、パスポートに再入国のシールを押して貰え、これを空港の審査官に提示することによりスムーズに入国することが出来ます。
※永住、特別永住の在留資格を持つ人でも、海外への一時的な出国をお考えの方は、この再入国許可は必要となります。
新制度みなし再入国許可制度のスタート
上記のように、既に在留資格を持っている人が日本国外へ渡航する場合、再入国許可が必要でした。
しかし、この手続きをする外国人、入管双方の手間を軽減するため、2012年7月より規制緩和として、”みなし再入国許可制度”がスタートしました。
これにより、多くの方は再入国許可申請を経ず、自由に短期間の海外旅行、留学、海外出張、里帰りなどをできるようになりました。
ただし、この制度を利用するには、有効な旅券の所持及び在留カード(特別永住者証明書)を所有している必要があります。
詳細につきましてはこちら「みなし再入国許可制度の概要」をご覧ください。

さらに長期の海外旅行、海外留学、海外転勤など一年以上(特別永住者は2年以上)海外に滞在しようとする方はこれまで通り、再入国許可申請が必要になります。
再入国許可の種類と有効期間
再入国許可には以下の3種類があります
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1回限り有効
- 最高5年間(特別永住者は6年間)有効で、その間1回の出入国に限り有効。
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数次有効
- 最高5年間有効で、その間は何回でも出入国を繰り返すことが出来る。
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みなし再入国
- 日本から出国の日より1年以内に限り日本へ再度入国する人は入管での申請がなくても再入国できる制度。2012年7月より新設。
再入国許可申請上の注意
再入国許可を申請から結果が出るまでは日本国内にいなくてはいけません。
仕事やご家族の突然の事情変更により、一時的に帰国をする必要性が生じるような方は、なるべく余裕を持って再入国許可申請をなされることをオススメ致します。
外国で有効期間を超えてしまいそうな場合
在外日本大使館において、再入国許可の有効期間を延長することが出来ます。
許可を受けた日から6年を超えない範囲(特別永住者は7年を超えない範囲)で延長申請が可能です。
※但し、事前の申請をしていない、みなし再入国許可の人はできません。
再入国許可の手続の代行報酬
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一回限り有効
- 15,000円
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数次有効
- 18,000円
上記の金額に、窓口手数料、郵送費用、交通費、当事務所への報酬すべてを含んだ金額となります。
また、在留資格の更新許可申請と共にご依頼いただける場合や、ご家族でのご依頼、会社団体様などお2人以上のご依頼の場合はお安くなりますのでお気軽にご相談ください。
