「資格外活動許可申請」について~アルバイトや副業のための許可~

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資格外活動許可とは?

外国人が日本に滞在する場合、在留資格が必要となり,在留資格ごとに仕事ができるか,仕事ができてもどのような職種なら認められるか制限があります。

例えば,「留学」や「家族滞在」などそもそも働くことを目的としない在留資格を持つ人は原則としてそのままでは働くことができません。

また,就労することが認められる「技術・人文知識・国際業務」等もともと特定の業務において働くことが認められている人は他の職種の仕事はできません。

このように,留学生等がアルバイトをする場合,すでに働くビザを持つ人が別の仕事も行う場合などの本来の在留資格ではできない活動を行いたい場合は別途,入国管理局に「資格外活動許可申請」をして許可を得ることでアルバイトや別の仕事ができる可能性があります。

※在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」,「特別永住者」の人は元々従事できる仕事や時間に制限がないため、資格外活動許可申請は不要です。

資格外活動許可申請の意義

「留学」,「家族滞在」,「特定活動」を持つ人の資格外活動(包括許可)

本来、在留資格「留学」は日本の学校で勉強するためのビザ、在留資格「家族滞在」は日本で働く外国人に扶養をうけるためのビザです。

この2つのビザはそもそも働くことを目的とせず、在留資格を得てもそのままではアルバイトなどはできません。

しかし、現実には飲食店やコンビニなどでも多くの外国人らしき方々がアルバイトをしており,今では当たり前の光景だと思います。

それは、これらの人たちの多くが「資格外活動許可」の申請をし、許可を得てアルバイトをしているからです。

また、留学生であったが、学校卒業後も就職活動をするために在留資格「特定活動」(就職活動等の目的)へ切り替えた人も資格外活動許可を得て働いている人もいます。

これらの人の多くは,一律,資格外活動許可申請書1枚を記入し,申請の時点で勤務先の確保は必要なく,許可されれば1週間に28時間の就労が認められます。

これを「包括許可」といいます。

「技術・人文知識・国際業務」,「経営・管理」,「教授」等の就労ビザを持つ人の資格外活動(個別許可)

一方,多くはないですが「技術・人文知識・国際業務」など、もともと特定の職種に限り働くことが認められている在留資格(ビザ)であっても、現在の在留資格ではできない仕事をする場合には資格外活動許可が許可される可能性があります。

入国管理局の審査官による一般的な具体例では,「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」を持つ人が,会社での勤務とは別に,日本の大学において報酬を得て講義をするような場合が挙げられます。

留学生に対する資格外活動許可については,上述の通り,一律,勤務先を指定せずに1週間28時間以内の就労が認められますが,就労ビザを有する人に対する資格外活動許可申請の審査については申請時点において具体的な勤務先を確保し,労働条件がわかる労働条件通知書や雇用契約書などの資料を提出し,個別に審査がなされます。

これを「個別許可」といいます。

個別許可での申請になる場合のおおまかなポイントとしては,

  • 本来の在留資格での活動を行っていること
  • 本来の在留資格での活動に悪影響がないこと
  • コンビニの接客・清掃,飲食店のウェイターや調理などの単純作業でないこと
  • 活動先の業務が風俗営業に該当しないこと

当事務所では,大学で英語を教える「教授」の在留資格を有する人で大学での本来の仕事とは別に複数の資格外活動先での資格外活動許可申請をして許可された事例もありますが,個別許可での申請をする場合は上記の最低限の条件はクリアしていることについて立証資料を細かく作成し,できうる限り詳しく説明することが重要です。

資格外活動許可申請で個別許可がなされると,原則として就労先の名称,資格外活動許可の有効期間が記載された証印シールがパスポートに貼られます。

※「留学」や「家族滞在」についても包括許可ではなく,個別許可がなされることはあり得ます。

会社都合により失業や待機を命じられてしまった就労ビザを持つ人の資格外活動許可

また,就労ビザを有する人が会社の倒産や事業縮小により失業してしまった場合で次の仕事を見つけるまでアルバイトをする必要がある場合などは人道的な観点から職種などを問わず,包括許可としての資格外活動許可が認められることもあります。

但し,この場合は資格外活動許可申請書だけではなく,会社都合による離職であることを立証する資料,就職活動を行っていることを立証する資料等の提出が求められます。

自分の失業が会社都合によるか否か,会社都合であることを立証する資料などについて提出することが難しいこともあるため,ご不明な点があれば当事務所にご相談いただく事をお勧めします。

なお,外国人の方で失業されてしまった場合はこちらも併せてご覧ください。

資格外活動許可の注意点

資格外活動許可を得ても、「留学」、「家族滞在」、そして就職活動中の「特定活動」(包括許可による場合)では事前に勤務先が決まっていなくても申請できますが、一律に週28時間の就労時間の制限、風俗営業への従事禁止が条件として付されていることが一般的です。

一方、それ以外の場合(個別許可に該当する場合)においては事前に就労先と場所を決めてからでないと申請が許可されません。

当事務所でできること

留学生のみなさま

留学生としての在留資格は日本へ勉強をするために来ることを想定した在留資格のため、そのままではアルバイトをすることができません。
しかし、資格外活動許可の申請をすれば、学業の妨げとならない範囲で留学生でも就労することができます。

留学生のみなさまは、まず日本語学校,専門学校,大学にてこの手続が行なわれているかご確認ください。

大学に問い合わせてもわからない場合や学校では手続きをしてくれない場合で書類の作成や入管への申請の代行ご希望の方は当事務所までご連絡ください。

留学生の方の資格外活動許可申請につきましては,書類の作成から入管への申請&結果の受取まで含めて15,000円(税・実費別)にて承ります。

雇い入れをなされる事業主様・人事ご担当者様

アルバイトの募集などに対して外国人留学生や在留資格「家族滞在」で日本に暮らす外国人の方からの応募を受けることも多くあるかと思います。
この様な場合、就労できる在留資格をお持ちか確認するのは必須の確認事項となります。

ここで確認をせず、就労資格のない者を雇い入れすると、不法就労助長罪にて刑罰を科されるリスクもあります。

第七十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  (略)
2  前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三  当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

この場合は、雇用主の義務として必ず在留カードの原本を見て就労の可否をご確認ください。
さらに資格外活動許可を受けて就労が許された外国人を雇い入れる場合は、就労時間に制限が設けられていますので、これを超えて勤務させないように注意をすることも必要です。

受け入れる会社様にて外国人雇用でご不明、ご不安な点がございましたらお気軽に当事務所へご相談ください。

当時所では法人・事業主様からの面談での相談につきましては1時間5,400円(税込・旅費交通費別)にて承っております。

また,常時複数の外国人従業員を雇用されている法人様には継続的な顧問契約もご用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

大学・専門学校・日本語学校の留学生対応のご担当者様

当事務所では大学のご担当者様に代わって、所属される学生の方の日々の更新申請,資格外活動許可申請,学校の取次者ではできない卒業後の就労ビザや就活ビザへの変更申請などについても請負をしておりおります。

外国人留学生が多数在籍しており外注に出したい、学生数は少ないが担当者が不慣れなため外注に出したいといった場合もお気軽に御見積をご用命ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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