「就労資格証明書交付申請」について~転職・配置転換時の手続き

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外国人が新しい仕事を見つけた場合の注意点

日本で外国籍の人が働く場合、働くことが可能な在留資格を持っている事が大原則です。

さらに注意すべきは,在留資格ごとに従事できる仕事が決められているので,例え就労できる在留資格を持つ外国人でも,現在の資格で新しい仕事に従事する場合は慎重に確認しないといけません。

そのため,新しい会社や部署等での業務内容や新しい会社の状態によっては在留資格への該当性を否定され意図せず資格外活動違反となってしまい,次のビザ更新申請時に不許可にされてしまう事もありえます。

中途採用で外国人を雇用する法人や事業主のリスク

一方,企業や個人事業主など採用する側においても,そもそも在留資格のない人を使用すれば不法就労助長罪に問われるのは当然ですが,在留資格を持っている外国人を使用する場合であってもその在留資格ではできない内容の仕事をさせた場合には同じく不法就労助長罪となってしまいます。

不法就労助長罪は,例え会社側に故意はなくても在留資格の確認を怠るなどの不注意や入管法等の法の不知を理由によっても科せられてしまうので,「知らなかった」では済まない事態になることもあります。

「就労資格証明書」交付申請のススメ

既に働くことができる在留資格を有する人でも,その在留資格はあくまで前の会社において,前の会社における業務をやることを前提に許可されたものであるため,転職をしてまったく同じ仕事をやる場合や似たような仕事をやる場合でも,新しい会社が要件を満たさない可能性もあります。

しかし,入管法令はわかりにくかったり,条文だけを見ていてもわからない曖昧な入管実務の運用もあるため,その在留資格と従事したい職種が合致するのか、微妙なケースや悩むことも多々あると思います。

次のビザ更新が迫っていれば入管への更新申請の際に新しい会社や職務内容について説明をして判断を仰げばいいですが,在留期限がまだ3か月以上ある場合は更新申請が受け付けられません。

このように,既に就労ビザを有する外国人従業員を中途採用したり,社内で職務変更をした場合で,在留期限がまだ当分先であれば次のビザ更新とは別の手続きで入国管理局へ就労可否の判断を仰ぐことができます。

そのための手続きが「就労資格証明書交付申請」(しゅうろうしかくしょうめいしょこうふしんせい)です。

(就労資格証明書)
第十九条の二 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

就労資格証明書交付申請は転職等をした際の義務ではないので,申請をせずに次のビザ更新申請時までそのままでいる事も可能です。

しかし,最悪のケースでは在留期間更新許可申請をした段階で在留資格と新しい従事業務の該当性が否定され,更新は不許可,申請人は帰国を促され,会社は不法就労助長を続けていたという結果だけが残ることがあります。

このような事態を避けるためにも、疑義がある場合は入国管理局へ就労資格証明書交付申請をし,就労資格証明書が交付されれば無事に転職についてお墨付きが得られる事となります。

また,就労資格証明書のもう一つの利点として,転職をしてから次のビザ更新時において新しい会社の詳細な情報を求められることが基本ですが,それを前倒しして説明をすることになるので,次の更新時に職務内容に変更がなければ必要最低限の書類,申請書,法定調書合計表,住民税の納税・課税証明書だけ添付して行う,いわゆる単純更新ができるようになります。

「就労資格証明書交付申請」の必要書類・申請方法

就労資格証明書交付申請をする場合,必要な書類は下記の通りです。

  • 就労資格証明書交付申請書(外部サイトPDF
  • 在留カード等パスポート等(資格外活動許可を受けている人はその書類も含む)
入管法施行規則 第十九条の四
 法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。
 一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
 二 特別永住者にあつては、特別永住者証明書
 三 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、「前項」とあるのは「第十九条の四第二項」と読み替えるものとする。

但し,同条第3項において,資格外活動許可の申請をする際の施行規則第19条も準用されているため,上記の書類だけではなく一般的に在留資格変更許可申請をするときと同様に会社の案内,登記簿謄本,契約書,法定調書合計表などといった立証資料も添付するのが一般的です。

入管法施行規則 第十九条(資格外活動の許可)
 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
このほか,手数料として900円が必要です。

就労資格証明書交付申請が不要な場合

在留資格への該当性に間違いなく適合する場合

入管法上の条文や実務上の解釈に照らし,新しい会社での業務や新しい配属先での業務内容が間違いなく現在の在留資格との該当性・相当性がある場合は申請不要です。

現在の在留期限が迫っている場合

在留期限日から3か月以内の場合は在留期間更新許可申請が受け付けられるので,そこで新しい職務や会社の説明をして入管の判断を仰ぎましょう。

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但し,ここでの更新申請においては始めに在留申請をした時と同様に新しい会社やそこでの業務内容について丁寧に立証して申請することをお勧めします。

そもそも元の在留資格ではできない業務に新しく従事する場合

例えば,「経営・管理」ビザの人が会社経営を辞め,別の会社に雇用される場合はそもそも「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更が必要になります。(その逆に脱サラして会社経営する場合も同様)

そのような場合は在留資格更新許可申請を行う必要があります。

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在留資格自体を変更する必要性があるのかの判断が難しいことがあるため,ご不明な点があればぜひ当事務所へご相談ください。

転職をした際のもう一つの注意点

転職をして会社が変更した場合,就労資格証明書交付申請をするのは義務ではありません。

しかし,それとは別に,契約機関&活動機関が変更した場合は所属機関等の届出という手続きを14日以内に行うことが義務付けられているので,就労資格証明書交付申請をする場合でもこちらの手続きを忘れないように注意しましょう。

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なお,会社が変わらない社内での配置転換などの場合は所属機関等の届出を行う必要はありません。

当事務所でできること

当事務所へご相談をいただければ、ご本人に代わり、入国管理局への申請、証明書の受領を代行いたします。

なお、この申請は就業されるご本人、会社担当者様とご面談させていただき、入国管理局へ申請代行をします。

お見積につきましてはお気軽にお問い合わせください。

張正翼
特定行政書士 / 張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。

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