就職活動のための在留資格(特定活動)

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学校卒業後に就職活動を継続する留学生のビザについて

大学や専門学校で学ぶ留学生の多くは、在留資格「留学」を有しています。
また、資格外活動許可を受けてアルバイトをしている人も多いでしょう。

日本人学生も卒業後の就労先を確保するため、学校在学中に就職活動を行いますが、外国人留学生も同様です。

しかし、在留資格「留学」で勉強する外国人留学生の場合、卒業後に従事できる業務についてビザの関係で各人の経歴・学歴により違いがあり、日本人学生のように自由に就職先を選択できるわけではありません。

学校卒業後のビザについて

まず、在留資格「留学」は、その名の通り留学生として日本の学校で学ぶためのビザであるため、学校を卒業してしまえば、同じ「留学」ビザで更新することはできません。

学校卒業も日本に在留を継続したい場合、ビザの種類を変更する「在留資格変更許可申請」をする必要があります。

在学中に就職活動を行い、日本にある会社から採用内定をもらい、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格に変更する方法が留学生にとってもっともスタンダードなパターンです。

しかし、留学生の場合でも就職活動に励んでも奏功せず、卒業までに就職先が確保できないことは当然あります。
そのような場合、さらに就職活動の継続を希望する場合は就職活動を目的とした「特定活動」ビザが認められることがあります。

就活のための「特定活動」申請に必要な条件

在留資格「留学」で学ぶ学生は、大学生、専門学校生、日本語学校生などがいますが、このうち就活のための「特定活動」を申請して許可されうるのは日本の「大学」、「専門学校」、このいずれかを卒業したばかりの人に限定されます。

また、その他、必要書類として、学校の卒業証書が求められるため、退学してしまうと要件を満たさなくなってしまいます。

他の在留申請では求められないような書類として、学校の推薦状、就職活動を継続して行っていることがわかる書類が最低限添付すべき書類であることもこの申請の特徴的な点です。

就活のための「特定活動」の許可を受けたあと

就職活動が認められる期間

はじめに6ヶ月の在留期間が付与されます。
就活をして就職先が見つからなかった場合、在留資格更新許可申請をすることによりさらに6ヶ月間の期間延長ができます。

すなわち、「特定活動」にて最高で1年間は就職活動を行えるという事になります。

1年で就職先が見つからない場合、さらなる更新申請は許可されませんので注意が必要です。

どうしても1年で就職先が見つからない場合、在留期限までに日本から出国をしないとオーバーステイとなってしまい、以降、原則5年間は日本へ入国できなくなります。

そのため、仕事が見つからなくても必ず在留期限日までには帰国して、どうしても日本で就職活動を継続したい場合は在留資格「短期滞在」などでの再来日して就活をするなど、その他の方法を検討すべきです。

就職先の探す際、採用内定を出す際の注意点

就職活動を目的とした「特定活動」が許可されたら、引き続き就職活動をすることができます。

就活生が就職先を探すとき、または会社が採用内定を出す前、事前に就活生の学歴・職歴と従事させようとする業務がマッチし、かつ、その業務が就労系在留資格のいずれかに該当するか慎重に判断する必要があるのは他の留学生と変わりありません。

例えば、プログラマーとして採用するのであれば、大学や専門学校での専攻内容が理系であること、バックオフィス業務などを行う場合は経営学などを専攻しているなど、学歴と従事しようとする業務が合致していることが必要です。

詳しくは「技術・人文知識・国際業務」など、各在留資格の要件をご確認ください。

また、内定通知後の注意点として、在留資格に該当することが明白であったとしても、「特定活動」のままではフルタイムで就労ができないため、必ず就労系在留資格への「在留資格変更許可申請」をする必要があります。

就職活動中のアルバイト

就職活動を目的とした「特定活動」では、資格外活動許可申請をし、許可を受けた上でアルバイトができます。

しかし、「留学」ビザの頃と同じように、週28時間までの就労制限、風俗営業許可を得て行う店舗での就労禁止が条件としてつけられます。

学校卒業後の就活中に就職先が決まったら

「特定活動」を持つ留学生の就職先が決まった場合、採用する側である企業が留学生をフルタイムの正社員・契約社員として雇用する場合、必ず内定通知後、就業開始前に在留資格の変更が必要です。

ただし、就職できるのであればどのような仕事でも良いわけではなく、自身の学歴(または職歴)とマッチした仕事で、かつ、在留資格が付与される種類の業種でなくては行けないため、就職活動をする学生、内定を出す企業も注意が必要です。

なお、採用が決まった後、在留資格変更許可申請の結果が出るまでの間、上述の資格外活動許可の範囲である週28時間以内に収まる就労をさせたり研修や実習を受けさせることは問題ありません。

但し、就業時間を少しでも超過してしまえば資格外活動違反には変わりないので慎重な管理が必要です。

当事務所でできること

当事務所にご相談いただければ、卒業後の「特定活動」の申請の書類作成・申請代行、就活後内定検討時の資格該当性判断のご相談、採用内定通知後の在留資格変更手続きなど、あらゆる相談に対応させていただきます。

留学生ご本人、企業の人事担当者様、または学生卒業後は取次申請ができなくなってしまう大学や専門学校の留学生教務ご担当の方などからのご相談であれば、初回の簡単なご相談、お見積は無料ですのでお気軽にご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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