在留期間とは?
在留申請等が許可された場合,在留資格が決定される同時に日本に入れる期間,在留期間が決定されます。
来日時にいきなり5年の許可をもらう人もいれば,何年も日本にいるのにずっと1年の許可しかもらえずに毎年入管へ更新申請をしている人もいます。
このページでは在留申請が許可された場合の在留期間の決まり方について解説します。
在留期間の種類と決め方
まず,在留許可が認められて在留期間を決める場合,その決め方については入管法施行規則というルールに基づき,それぞれの在留資格ごとに決まった在留期間のいずれかが付与されます。
これから日本に来る人の認定申請,変更申請や更新申請を審査する入管の審査官は各在留資格で認められる在留期間の種類のうちから決定します。
在留期間の決定について入国管理局には広い裁量性がありますが,申請があったら適当に在留期間を決めているわけではなく,いずれの在留期間で許可するかについても各在留資格ごとで内部ルールで細かく分けられています。
この内部ルールは法令等の条文の形式ではオープンにはなっていませんが,入管の審査官が使う内部マニュアルにおいて記載があります。
ここではまず初めに全ての在留資格において共通の要件である要素について説明し,続いて各在留資格の条件のうち,特にメジャーな在留資格である「経営・管理」,「技術・人文知識・国際業務」,「日本人の配偶者等」,「定住者」の在留期間の決め方を説明します。
全ての在留資格に共通のルール
各在留資格ごとに在留期間を決める要件が異なりますが,いずれの在留資格においても下記の事項に該当すると短い在留期間で決定される要素になります。
- 在留資格への該当・適合が不安視されている場合
- 納税義務などを怠っている場合
- 刑罰法令違反を起こしているなど素行不良とみられる事情がある場合
- 安定して生計を維持する能力について疑問を抱かれている場合
- 入管法上の届出義務を怠っている場合
在留期間と在留資格への該当性等との関係
新しい在留資格への変更,現に有する在留資格の更新において,まったく在留資格で行うべき活動をしていない,またはする予定がないと当然に申請は不許可になります。
また,一応許可された場合でも不安を抱かれると1年ごとに様子を見るべきものとして短い在留期間が決定されることもあります。
ただし,これはどの在留資格でも言えることですが,基本的に初めは1年で許可されることが多いです。
就労ビザで働く人であれば大きな会社に入社したり,外国人本人が実務実績を有するような場合やしっかりした学校を卒業している場合はいきなり5年が出ることもあります。
しかし,在留資格に関係する実務経験が少ない人が小さな会社で働くとなると,やはり1年で許可されることが基本です。
また,結婚ビザで生活する人であれば。海外などですでに結婚生活を送っていたような人は別として,知り合ってから結婚までの期間が短かったりすると初めは1年で許可されるのが普通です。
初めに1年で許可された人でも,就労活動を続けたり,婚姻生活を続けること自体が在留資格への該当・適合を証明することになるので,初めに1年で許可,次にもう一度1年で許可,3回目で3年になるというパターンが多くあります。
在留期間と納税義務の関係
税金の代表的なものは住民税があります。
自営業の人であれば,自ら税務署へ前の年の収入を申告すると税務署から各市区町村の役所へ連絡が行き,毎年6月頃に納税のお知らせが来て納税します。
会社に雇用されている人であれば,原則として会社が毎月のみなさんのお給料から税金を計算し払ってくれますが,小さな会社や税金のことがよくわからない会社だとお給料だけ払って何も手続きをしてくれないところも多くあります。このような場合は自ら税務署へ収入を申告し,手続きをすることが必要です。
この手続きしないとそもそも税金のお知らせも来ないので注意をしましょう。
在留期間と刑罰法令違反等の関係
刑罰法令違反をしてしまうと,場合によっては在留期間の更新以前に退去強制や在留資格の取り消しの恐れがあります。
しかし,逮捕されてまだ裁判の結果が出ずに留置・拘留中の人や有罪判決を受けてしまった場合でも必ずしも退去強制手続きが取られるわけではありません。但し,在留期間の更新申請などの場面において間違いなく不利な要素として判断されることになります。(ちなみに前科があるのにそれを隠して在留申請をすると,入国管理局はそれだけを理由に不許可にしますので,もし,在留中に罪を犯してしまった場合でも丁寧な説明をした書面を添付して正直に申告するようにしましょう。)
なお,有罪判決を受けなかったり,退去強制事由に該当しない場合でも素行に問題がある事実自体は認められる場合には不利益な方向で判断される要素となりうるので注意しましょう。
在留期間と入管法上の届出義務の関係
2012年に入管法が改正され,在留期間の更新手続きとは別に,自身の状況などに変更などが生じた場合,次の在留期間更新申請を待たずに届出をする事が必要になりました。
届出義務のうち代表的なのは,住所を変更した場合の各市区町村の役所での引っ越しの手続きが必要ですが,在留カードの裏面に新しい住所を書いてもらうこともこの届出義務の一つです。
その他には例えば,就労ビザを有する人が退職,転職した場合の所属機関等の届出
結婚を理由に在留資格を認められた人が離婚や死別をした場合の配偶者に関する届出
このほかにも,勤務先などの名称や住所などが変わった場合の届出,在留カードの記載内容に変更が生じた場合の届出,在留カードを汚したり紛失した際の再申請,永住者の人の在留カードの有効期間更新申請などがあります。
これらの届出義務を履行していない場合,現状それだけをもって在留資格を取り消したりする事例は少ないですが,在留期間の決定時において不利益な判断をされることになります。
これらの手続きは本来であれば届出すべき期限がありますが,例え期限に遅れてしまっていたとしても,入国管理局に指摘される前に届出をするようにしましょう。
続いて以下,各在留資格ごとの要件について説明します。
「経営・管理」の在留期間の決め方
在留資格「経営・管理」は,自らビジネスを行う社長や大企業の経営者,部長や工場長などの管理職などが対象の在留資格です。
「経営・管理」の在留期間は,5年,3年,1年,4月,3月の5種類があります
「経営・管理」5年の要件
次のいずれにも該当する人。
- 住所変更や転職先の変更について届出義務を履行していること
- 義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小・中学校に通学していること
- これから3年を超えて日本にいる予定であること
- カテゴリー1または2の会社であること。(カテゴリー3以下の会社の経営者・管理者の場合は「経営・管理」の活動を引き続き5年以上行い,すでに在留期間3年の「経営・管理」を持っていること。)
- 就労予定期間が5年以上であること
5年で許可されるためには上記全てをクリアする必要があります。
「経営・管理」3年の要件
次のいずれにも該当する人
- 住所変更や転職先の変更について届出を行っていること。
- 義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小・中学校に通学していること
- 経営・勤務先がカテゴリー1または2の会社であること。(カテゴリー3以下の会社の経営者・管理者の場合は「経営・管理」の活動を引き続き5年以上行い,すでに在留期間3年の「経営・管理」を持っていること。)
- 就労予定期間が1年を超え3年以内であること
若しくは,下記のいずれにも該当する人
- 5年で許可を受けていたが,5年の要件を満たさなくなってしまった人
- 滞在予定期間が1年を超えること
若しくは,下記のいずれにも該当する人
- カテゴリー3以上の会社で働いていること
- 届出義務や子どもの通学要件をクリアしていること
- 経営状況が安定していると認められること
5年で許可される場合と3年で許可される場合の大きな違いは,主に「勤務予定期間が3年以内か,3年を超えるか」です。
また,5年の許可を受けていた人が届出義務を履行していなかったり,子どもが学校に行っていなかったりすると3年にさせられることになります。
さらに,「経営・管理」1年で許可されてまだ1,2年しかたっていない人でも,後述の1年の要件に当てはまらず,経営が安定していると認められれば3年で許可される可能性もあります。
「経営・管理」1年の要件
次のいずれかに該当してしまう場合
- 勤務先がカテゴリー4の人
- 「経営・管理」3年を持っていたが届出義務を怠ったり,義務教育年齢の子どもが通学していない人
- 職務上の地位,活動実績,所属機関の実績などから,毎年確認をする必要があると認められる人
カテゴリー4の会社とは設立してまだ1期が経っていないような会社です。
それまで3年の「経営・管理」で許可されていた人が届出義務を怠ったり,子どもが通学していない場合も1年にさせられます。
また,何回も更新申請をしているのに1年でしか許可されない人で最も多い原因は,会社の経営状態や本人の働き方を理由とするものが多いでしょう。
これらの要件に該当してしまうと1年で許可されることになってしまいますので,3年以上の許可が欲しい人は注意をしましょう。
特に多いのは経営状態が良いとは言えない状態では何年たっても1年でしか許可されない恐れがあるので,経営状況の改善をするなどすることが急務になります。
「経営・管理」4月の要件
- 会社設立準備中で法人登記までは完了していない人
「経営・管理」3月の要件
- 滞在予定期間が3月以下の人が該当します。
例えば,滞在予定期間が3月以下の人とは,日本の会社で経営者として会社経営に当たって報酬を得ているが,外国にある会社の経営なども兼務しており,外国にいる期間の方が多い場合などが想定されます。
逆に言うと,日本での経営で報酬を得るのに,本来は報酬を受けることができないはずの短期滞在ビザなど来てしまうと問題になることがあるので,注意をしましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間の決め方
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は,会社等と契約し,主にオフィスワークをやる在留資格で,就労ビザの中で最もメジャーな在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は,5年,3年,1年,3月の4種類があります。
「技術・人文知識・国際業務」5年の要件
次のいずれにも該当する人
- 住所変更や転職先の変更について届出を行っていること。
- 義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小・中学校に通学していること
- これから3年を超えて日本で就労する予定であること
- カテゴリー1または2の会社であること。(カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は「技術・人文知識・国際業務」の活動を引き続き5年以上行い,すでに在留期間3年の「技術・人文知識・国際業務」を持っていること。)
- 就労予定期間が5年以上であること
「技術・人文知識・国際業務」3年の要件
次のいずれにも該当する人
- 住所変更や転職先の変更について届出義務を履行していること
- 義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小・中学校に通学していること
- カテゴリー1または2の会社であること。(カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は「技術・人文知識・国際業務」の活動を引き続き5年以上行い,すでに在留期間3年の「技術・人文知識・国際業務」を持っていること。)
- 滞在予定期間が1年以上3年以内の人
若しくは下記のいずれにも該当する人
- 5年で許可を受けていたが,5年の要件を満たさなくなってしまった人
- 滞在予定期間が1年を超えること
若しくは,下記のいずれにも該当する人
- カテゴリー3以上の会社で働いていること
- 届出義務や子どもの通学要件をクリアしていること
- 勤務先の経営状況や本人の活動内容が安定していると認められること
5年で許可される場合の違いは,主に勤務の期間が3年以内の場合です。また,5年の許可を受けていた人が届出義務をしていなかったり,子どもが学校に行っていなかったりすると3年にさせられることになります。
「技術・人文知識・国際業務」1年の要件
次のいずれかに該当してしまう人
- 勤務先がカテゴリー4の人
- 「技術・人文知識・国際業務」3年を持っていたが届出義務を怠ったり,義務教育年齢の子どもが通学していない人
- 職務上の地位,活動実績,所属機関の実績などから,毎年確認をする必要があると認められる人
カテゴリー4の会社とは設立して一期が経っていないような会社です。
また,何回も更新申請をしているのに1年でしか許可されない人で最も多い原因は,会社の経営状態や本人の働き方を理由とするものが多いでしょう。
それまで3年の「技術・人文知識・国際業務」で許可されていた人が届出義務を怠ったり,子どもが通学していない場合も1年にさせられます。
「技術・人文知識・国際業務」3月の要件
次に該当する場合。
- 就労予定期間が3月以下の人
短い期間だけ日本で働いて報酬を受ける活動をする場合は3月で許可されます。
例え1週間だけ日本に在留して就労する場合でも3月で許可されます。
逆に言うと,短い機関だけだからと短期滞在で来日して報酬を得る活動をしてしまうと入管法違反となってしまうのでご注意ください。
「日本人の配偶者等」の在留期間の決め方
在留資格「日本人の配偶者等」は,日本人の夫や妻として夫婦生活を送る配偶者に対して許可されます。また,「等」の中には日本人の子どもが含むため,日本人を親とする外国籍の子どもも対象となります。
「日本人の配偶者等」の在留期間は,5年,3年,1年,6月の4種類です。
「日本人の配偶者等」は,夫や妻などの配偶者と,子どもに分けられるため,許可時の年数の決め方もそれぞれで異なる要件を定めています。
ここでは「夫や妻」としての「日本人の配偶者等」の要件について解説します。(子どもとしての「日本人の配偶者等」の在留期間の決定についても婚姻独自の点を除いてはほぼ同じです。)
「日本人の配偶者等(夫や妻)」5年の要件
次のいずれにも該当すること
- 住所変更や転職先の変更について届出義務を履行していること。
- 各種の公的義務を履行していること
- 主たる生計維持者が納税義務を履行していること
- 義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが通学していること
- 夫婦で3年以上同居しており,今後も夫婦生活の継続が見込まれる人
「日本人の配偶者等(夫や妻)」3年の要件
次のいずれかに該当する場合。
- 5年の要件には該当しなが,今後も夫婦生活の継続が見込まれる人
- それまで5年で許可されていた人が,5年の要件のいずれかを欠いてしまった人
「日本人の配偶者等(夫や妻)」1年の要件
次のいずれかに該当する場合。
- 毎年夫婦生活の維持や在留状況について確認が必要と認められる人
- それまで3年で許可されていた人が,5年の要件のいずれかを欠いてしまった人
- 日本で暮らす期間が6月を超え1年以内の人
「日本人の配偶者等(夫や妻)」6月の要件
次のいずれかに該当する場合。
- 離婚調停,離婚訴訟中の人
- 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている場合
- 日本で暮らす期間が6月以内の人
夫や妻としての「日本人の配偶者等」で暮らしていた人が別居をしたりすると原則として更新は認められませんが,裁判中であったり,夫婦の一方は婚姻継続の意思がある場合は更新が許可される可能性があります。
ただし,正式に離婚をしたり,夫婦双方がともに婚姻継続する意思がない場合は更新が認められる余地はありません。
この場合,外国人が引き続き日本に在留することを希望する場合は離婚をした後に認められることがある在留資格「定住者」へ変更できる余地がないか検討し,「定住者」への変更が難しい場合は他の在留資格への変更の可能性がないか検討しましょう。
「定住者」の在留期間の決め方
在留資格「定住者」は,他の在留資格と異なり,特別な理由がある個別の事情を鑑み許可される在留資格です。
「定住者」の在留期間は,5年,3年,1年,6月の4種類です。
「定住者」は同じ定住者の資格の中でも様々な活動,例えば難民,親の扶養を受ける子ども,日系人,中国残留帰国者,離婚をしたが引き続き日本で暮らすことを希望する人等々・・・,様々な理由で許可される人がいるため,同じ在留資格の中でもそれぞれの事情に応じて在留期間決定の要件が異なります。
ここでは日系人,定住者の配偶者,親の扶養を受ける未成年で未婚の実子,6歳未満の養子に共通する在留期間決定の要件についてのみ説明します。
「定住者」5年の要件
次のいずれにも該当する場合
- 住所変更等について届出義務を履行していること
- 申請人又は申請人を扶養する親が各種の公的義務を履行していること
- 義務教育年齢の子どもがいる親が子どもを小・中学校に通わせていること,または申請者が子ども自身の場合は小・中学校にが通学していること
- 主たる生計維持者が納税義務を履行していること
- 日本語能力試験N2やその他の日本語試験等に合格しているなど,日本語能力があること(未成年の申請者は除く)
- 夫婦で3年以上同居しており,今後も夫婦生活の継続が見込まれる人(結婚を理由に「定住者」が許可された人のみ)
「定住者」3年の要件
次のいずれかに該当する場合
- 在留状況が安定していると認められる人
- それまで5年で許可されていた人が,5年の要件のいずれかを欠いてしまった人
「定住者」1年の要件
次のいずれかに該当してしまう場合
- 毎年在留状況について確認が必要と認められる人
- それまで3年で許可されていた人が,5年の要件のいずれかを欠いてしまった人
- 日本で暮らす期間が6月を超え1年以内の人
結婚を理由に許可を認められた人であれば夫婦仲,扶養を受ける子どもとして許可の受けたのであれば扶養の状況,その他家庭の経済状態などが原因で1年しか許可されないことがあります。
「定住者」6月の要件
次のいずれかに該当する場合
- 離婚調停,離婚訴訟中の人(結婚を理由に定住者が許可された人のみ)
- 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている場合(結婚を理由に「定住者」が許可された人のみ)
- 日本で暮らす期間が6月以内の人
結婚を理由に日本にいることを許可された「定住者」の人の場合でも,裁判期間中は在留期間を更新して日本に滞在することができます。
ただし,結婚を理由に「定住者」を認められた人が離婚をした場合は「日本人の配偶者等」の人とは異なり,再度の更新が認められる可能性は低くなるので,引き続き日本いたい場合は慎重な判断が必要です。
許可時の在留期間に納得がいかない場合
在留申請が不許可になった場合,入管は独自の運用として原則として不許可理由を説明してくれます。
しかし,在留申請が許可された場合,例えそれが意に沿わず1年だけだった場合であっても,許可ががされている以上は個別に詳しい理由の説明をする義務は入管にはありません。(窓口においてよくある理由については説明してくれますが,それぞれの申請者の事情に応じた詳しい理由については原則教えてくれません。)
また,在留申請が不許可にされた場合は処分の違法性を争うために裁判で取消訴訟をすることができますが,許可がされていると取消訴訟を行う場合の「訴えの利益」を欠くため,やはり裁判を起こすこともできません。
在留期間が1年でしか許可されない人は必ず原因があるので,次の在留期間更新の時に届出義務や納税等に問題があればそれらを解消し,特殊な事情があれば詳しい説明をつけて申請するようにしましょう。
当事務所でできること
在留期間更新許可申請自体は基本的には簡単な申請なので,書類を集めて入国管理局へ申請&結果受取に行くのがが面倒という場合以外はご自身で申請することをお勧めします。
ただし,しっかりと説明すべき事項を説明しないといつまでたっても1年でしか許可されなかったり,最悪の場合は更新不許可とさせられることも当然あり得ます。
当事務所へご相談をいただければ,在留期間更新許可申請などの各種在留申請において,極力長い期間の在留期間を得られるように書類作成,その後の入国管理局への申請代行・結果の受取も含めて対応いたします。
また,書類作成のご相談,書類の確認のみのご依頼も承っております。
必要書類の相談,または書類の確認のみ依頼される場合
1回1時間5,000円(税別)
※出張希望の場合は別途旅費交通費がかかります。
書類の確認&入管への申請代行を依頼される場合
20,000円~(税別)+収入印紙4000円
※申請書の記入&書類の収集については申請者自身でできる場合。
※不許可時の再申請は別途料金が発生します。
※出張希望の場合は別途旅費交通費がかかります。
書類の作成&書類の確認&入管への申請代行&不許可時の再申請対応を依頼される場合
100,000円(税別)+収入印紙4000円
※必要書類の収集,申請書の作成,その他特殊な事情を考慮しての対応,入管への申請&結果受取代行,申請後に万が一不許可になった場合の再申請対応全て含めた手続きをご希望の場合。
※出張希望の場合は別途旅費交通費がかかります。
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。
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