「資格外活動許可」で就労できる時間・就業できない仕事

資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)について

日本で勉強するための「留学」,日本で家族に扶養してもらうことが目的の「家族滞在」や一部の「特定活動」などの在留資格を有する人は本来は働くことができませんが,「資格外活動許可」を受けることにより,一定の制限の下,就労することが可能になります。

また,「技術・人文知識・国際業務」,「経営・管理」,「教授」などの本来は専門的な仕事をするために在留資格が決定された人が、例外として現在持っている就労ビザではできない仕事についても一定の条件の下に就労することを認められることがあります。

資格外活動の許可をもらったら,どんな仕事でもできるわけではなく,注意すべき点が主に「働く時間」と「従事する業務」の2点です。

働く側、雇う側双方がよく知らなかったため違反を起してしまってから当事務所に相談に来られるケースも多くありますが、過去の資格外活動違反が原因で入国管理局から指導を受けたり、将来ビザの手続きをするときに「在留状況不良」として申請において不利な扱いがされることもあります。

さらに最悪の場合は外国人はビザ更新不許可,ビザの期限を待たずに退去強制という重い処分,雇用主は不法就労助長罪に問われるリスクもあります。

「資格外活動許可」で働ける時間の制限

包括許可の場合の時間制限

入管の基準では,申請者が特に多い「留学」,「家族滞在」,一部の「特定活動」(学校卒業後に就職活動をする留学生やアマチュアスポーツ選手の家族)の人から資格外活動許可の申請があると,原則として一律,勤務先を特定せず,一週間28時間以内 の条件を付けて資格外活動許可を行います。

これを包括許可(ほうかつきょか)といいます。

なお,「留学」ビザを許可された人の資格外活動許可についてのみ,在留カードに「週28時間以内」としか書かれていなくても,例外として入管法施行規則19条を根拠として在籍する大学等の教育機関が学則が定める長期休業期間中は一日8時間まで認められます。

この留学生などに対する包括許可で間違いやすいのは「時間の計算」で,アルバイトを掛け持ちしているような場合は全ての勤務先での就労時間数を合計し、その時間数が資格外活動許可で認められた就労可能時間数を超えてはいけません。

出入国管理及び難民認定法施行規則第19条5項1号
 
 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動’(括弧書省略)
 

個別許可の場合の時間制限

上述の「留学」や「家族滞在」とは別に,もともと専門的な知識や技能を使い働くことを理由に在留が認められた「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ人に対しても,例外的に資格外活動許可が許可されることがあります。

例えば,会社の社長としての「経営・管理」,会社でエンジニア・プログラマ,通訳者,デザイナー等として働く「技術・人文知識・国際業務」の人が,報酬をもらって大学で講義などをする場合は本来は「教授」でないとできませんが,この場合でも個別に勤務先,給与,勤務日数などの労働条件などを考慮し,一人づつ個別に判断して許可がなされることがあります。

これを個別許可といいます。

個別許可がなされている場合は,パスポートに資格外活動許可の証印シールというものが貼られ,そこに許可された勤務先,有効期間などが記載されますので,そちらを確認しましょう。(例外的に入管での許可時に証印シールの機材が壊れている場合などは資格外活動許可書という別紙が交付されていることもあります。)

「資格外活動許可」では従事できない業務

例え資格外活動許可を得ていても従事できない営業所があります。

それは「風俗営業」と呼ばれる業種です。

「風俗営業」と聞くと、性的なサービスを施すお店をイメージされる方が多くいますが、法律上はそれらに止まらず、キャバクラなどお客を接待をするお店、さらにダンスクラブ、バー、パチンコ屋、ゲームセンターなども含みます。

広い意味で風俗営業というと、大きく分けて「風俗営業」、「性風俗特殊営業」、「異性紹介営業」の3つを意味し、さらにその中で細かく業種が分類されています。

そもそも,これらのお店で働くことを理由に資格外活動許可の申請を出しても入管は許可しないという運用をしており,勤務先の指定なく資格外活動許可される「留学」ビザや「家族滞在」ビザを持つ人は,たとえ資格外活動許可を得ていても、これらの営業を行うお店での就労は禁止されています。

※なお、これらの業務は、就労制限のない在留資格である「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「特別永住者」の在留資格を持つ人は当然に従事できます。(資格外活動許可の申請も不要です。)
但し,配偶者(夫や妻)であることを理由にこれらの在留資格が決定されたのに,パチンコ屋はゲームセンターは別として,異性の接客をするキャバクラやパブ,性風俗などのお店で働いていれば次の在留申請時に入管に夫婦としての実態や信ぴょう性に疑義を抱かれるという別の問題はあります。

風俗営業の具体例

資格外活動許可を受けている人は下記のような営業所での勤務はできません。
詳細な定義については風営法2条をご参照ください。

これらの営業所では,例え表に出て接客をしない,調理,皿洗い,清掃などといった業務であっても,事業所自体が風俗営業法の適用を受けるのであれば就労ができません。

また,事業主が風俗営業許可を取る必要があるのに,無許可で営業しているケースも多くありますが,その場合でも当然,就労はできません。

風俗営業

  • キャバレー
  • 社交料理店・社交飲食店(クラブ・ホストクラブなど)
  • ダンス飲食店
  • ダンスホールなど
  • 低照度飲食店(10ルクス以下の暗い喫茶店・バー。接待はできない。)
  • 区画席飲食店(カップル喫茶)
  • マージャン店(雀荘)・パチンコ店など
  • ゲームセンターなど

店舗型性風俗特殊営業

  • ソープランド
  • 店舗型ファッションヘルスなど
  • ストリップ劇場・ポルノ映画館など
  • ラブホテル
  • アダルトショップなど
  • 政令で定めるもの(出会い喫茶など)

無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業

  • 派遣型ファッションヘルス
  • アダルトビデオなど通信販売営業

店舗型電話異性紹介営業

  • テレフォンクラブなど

無店舗型電話異性紹介営業

  • 携帯電話を利用したテレフォンクラブなど

資格外活動違反をした場合の罰則

事業主への罰則

資格外活動許可のない人,許可された時間を超過して使用している会社(法人の役員や部長等)・事業主については,オーバーステイ外国人などを雇用している場合と同様,不法就労助長罪に該当し「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」が科せられる恐れがあります。

第七十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2  前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三  当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

外国人労働者への罰則

また、当事者である従業員に対しても,資格外活動の許可なく、又は資格外活動許可では禁止されている仕事を給与・報酬を受けて専ら行っていると明らかに認められる場合は「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科」され、かつ、本来の活動を行っていなければ在留資格の取り消しをされる恐れがあります。

なお,働く資格がない外国人が入管法に違反して違法に就労をしても,労働法の適用はされるため,最低賃金の適用,未払い賃金の支払い義務,労災保険などの適用対象となり,入管法により外国人が退去強制されるかとは別問題なので,事業主側はこれらの義務を回避できません。

当事務所でできる事

当事務所では資格外活動許可申請の書類作成と申請代行はもちろん、資格外活動許可で働いていい仕事、ダメな仕事が分からない場合や微妙なケースのご相談にも応じさせていただきます。

また、法人・事業主様におかれまして、外国人を採用する際の確認やアドバイス、継続的な外国人従業員の採用時の就労可否判断,採用後の在留資格手続きの代行や在留管理の支援も承ります。

「留学」や「家族滞在」の人の資格外活動許可は15,000円~(税・実費別)

「技術・人文知識・国際業務」,「経営・管理」などの就労ビザを持つ人の資格外活動許可は100,000円~(税・実費別)

,にて承ります。

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ご自身で申請される際の書類のチェック,採用を担当される事業主の方々で面談でのご相談をご希望の方は1時間5,400円にて承ります。

お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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