在留カード記載事項変更届について
2012年7月より新しい入管法が施行され、「新しい在留管理制度」が始まりました。
この制度改正の特徴の一つとして、「氏名」、「勤務先」、「結婚・離婚」などで身分状態が変わった場合、これまではビザ・在留資格の期限を更新をするときに入管へ伝えればよかった事が、変更後14日以内に届け出ることが必要になりました。
これは、ビザ・在留資格の更新・変更手続きとは全く別の手続きなので、例え、まだビザの有効期限が残っていても入管へその都度、届出が必要になります。
変更が生じた場合に入管に届出ないといけない事項
在留カードを持つ全ての人が下記の5つの事項について変更が生じた場合、すべての在留資格において届出が必要です。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- 住所(市区町村で手続き)
上記のうち,一番変更がされる可能性が高いのは,引っ越しに伴う「住所」です。
「住所」が変更した場合は,入国管理局ではなく,前に住んでいた市区町村と新しい市区町村の役所(役場)で手続きを行います。
その他は基本的に変動が生じるものではないですが、結婚や離婚に伴う「氏名」の変更、外国籍から別の外国籍への帰化または二重国籍者の国籍離脱などによる「国籍変更」など特殊な場合に変更が生じる場合があります。
なお、住所以外の,氏名、生年月日、性別、国籍に変更が生じた人は「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」を入国管理局に提出することになります。
届出の期限
変更が生じた日から14日以内
届出を怠った場合の罰則など不利益
入国管理局への届出を怠った場合、入管法第71条の2において「20万円以下の罰金に処する」と定められています。
現時点での実務上の運用は、一般の外国人市民に対してまだ周知が徹底されていない事もあり、少しでも遅れた人に対して、一律罰金(過料)を科すということはしませんが、恣意的な運用が懸念される点です。
しかし、罰金になる以前に、この届出をしなかったことが次回の在留資格の変更や更新、永住許可申請をする時に不利益な事実として審査をされる可能性があることが最大のリスクになるので,できれば14日以内に行うのはもちろん,遅れてもすぐに手続きをすることをお勧めします。
当事務所でできる事
当時事務所にご依頼いただければ、当事務所(中野)または新宿・池袋まで来ていただき手続き代行いたします。(相談料5,400円のみ)
また,お客様のご指定の場所でのご面談(相談料5,400円+旅費交通費)を経ての入国管理局へ申請も承ります。
お気軽にお問い合わせください。
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。
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