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ビザ・在留資格の相談
入管から『資料提出通知書』が届いた時の対処法|不許可を防ぐ対応方法をプロが解説
「資料提出通知書」とは? 入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留期間変更許可申請変更、永住許可申請などの在留申請を提出した後、審査部門から資料の追加提出を求められることがあります。 資料提出通知書が届くと多くの... -
手続別に見る(入管)
「在留資格認定証明書交付申請」について
これから日本へ来る人を呼び寄せる手続き これから日本で生活をしたり、仕事をしたり、勉強したりする事を希望する外国人が海外にいる場合、日本にいる夫や妻、就職先会社関係者などが代理人となって呼び寄せ手続きをします。。(*1)(*2) この呼び寄せのた... -
国籍に関する相談
国籍留保を忘れてしまった方、国籍再取得手続きの案内
日本国籍と外国籍の二重(多重)国籍の子どもが生まれたら 日本人であることの要件を定める日本の法律、国籍法12条によると、 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示... -
在留資格別に見る
在留資格「外交」と「公用」について
外交・公用ビザについて 各国首脳、大使や領事、外交官など外国の貴賓などであっても外国人である以上、日本に滞在するためには「在留資格」(ビザ)が必要です。 ここでは主に外国政府・機関などを代表して来日する外国人に付与される「外交」、または日... -
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在留資格「教授」について
在留資格「教授」は、日本国内の大学や研究機関において、研究、研究の指導を行う外国人を対象とした在留資格です。 入管法上は、 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 、とだけ定められていま... -
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在留資格「芸術」について
芸術ビザとは? 在留資格「芸術」は、その名の通り日本国内で芸術活動を行う方のためのビザです。 ここでは「芸術」に該当するための活動、審査時のポイントなどの注意点、他の類似の在留資格との関係を説明します。 まず、「芸術」ビザは入管法上、 収入... -
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在留資格「宗教」について
日本では、憲法20条により信教の自由が保障されており、外国の宗教団体から派遣される外国人宣教師等が日本国内で宗教活動を行うための「宗教」というビザもあります。 「宗教」ビザの定義は入管法上、 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う... -
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在留資格「報道」について
日本で報道活動を行う外国の報道機関から派遣された記者やカメラマンに対するビザとして「報道」ビザがあります。 入管法上では、 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 、と定められています。 「外国の報道機関との契約」とは... -
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在留資格「経営・管理」について
「経営・管理」ビザが必要な人 日本で働くためには就労が可能な在留資格が必要です。 これは,会社を経営する人や管理する人などでも同様です。 就労に制限がない「永住者」,「日本人の配偶者等」,「定住者」などをすでに持っている人は基本的に仕事の内... -
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在留資格「法律・会計業務」について
「法律・会計業務」ビザの対象 入管法では「法律・会計業務」ビザの該当範囲について、 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 、と定められています。 また、更に法務... -
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、平成26年(2014年)に在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」が統合されてできた在留資格です。 日本で働く外国人の中で、永住者などを除き、就労系の在留資格の中で一番多いものです。 ポピュラーな... -
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在留資格「技術」について
※在留資格「技術」は、平成26年(2014年)より在留資格「人文知識・国際業務」と統合され、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。 詳しくはこちらをご覧ください。 在留資格「技術」の活動内容 入管法上、在留資格「技術」の活動内容... -
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在留資格「人文知識・国際業務」について
※在留資格「人文知識・国際業務」は、平成26年(2014年)より在留資格「技術」と統合され、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。 詳しくはこちらをご覧ください。この在留資格は日本で働く外国人の中で永住者などを除き就労系の在留... -
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在留資格「企業内転勤」について
外国人が日本で働くために来日するには、事前に在留資格「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」などの在留資格を事前に得なくてはいけません。 これらの在留資格は、従事させる業務について3年から10年以上の実務経験年数、業務に関係する分野につい... -
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在留資格「興行」について
興行ビザとは? 海外の歌手やバンドメンバー、モデルや俳優などの芸能人、野球やサッカー、ボクシング、陸上などのプロスポーツ選手、このようなエンターテイメント業務、すなわち興行活動を報酬を得て日本国内で行う外国人は在留資格「興行」のビザ申請が... -
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在留資格「技能」について
在留資格「技能」の活動内容について 入管法上、在留資格「技能」は、 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 、と定められています。 一体何が特殊な分野なのかは入管法とは別に法務... -
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在留資格「留学」について
資格外活動許可とは、本来働くことができない「留学」や「家族滞在」などの在留資格を有する人が、例外として一定の制限の下に就労することを認める許可です。 手続きが簡単で、基本的に不許可になることもありませんが、許可をもらった後に注意すべき点が... -
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在留資格「永住者」について
外国籍市民が継続して日本に在留する場合、定期的なビザの更新申請、離婚や転職をした場合は変更申請を入管にて行なわなければいけません。 これから日本での永住を考えられている方、もうすでに日本に長らく滞在されている方を対象に、ここでは永住ビザ手... -
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在留資格「日本人の配偶者等」について
外国籍の人が、日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等、永住資格を持つ外国人と結婚をした場合は俗に”結婚ビザ”と呼ばれる、「永住者の配偶者等」という在留資格を取得することができます。 日本人の配偶者等とは? 在留資格「日本人の配偶者等」は、... -
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在留資格「永住者の配偶者等」について
在留資格「永住者の配偶者等」とは? 在留資格「永住者の配偶者等」は、外国人である永住者と結婚した外国人の夫や妻、または永住者である親を持つ子どものための在留資格です。 入管法別表第二では下記の通り定めています。 永住者等の配偶者又は永住者等... -
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在留資格「定住者」について
在留資格「定住者」とは? 「定住者」の意義を簡単に表すなら、「他の在留資格には該当しないが、人道的配慮や政策的理由により日本への在留が認められた人」と言えます。 入管法上、在留資格「定住者」は下記の通り書かれています。 出入国管理及び難民認... -
手続別に見る(入管)
「在留資格取得許可申請」について(外国籍の子どもが出生した場合)
日本で外国籍の子どもが生まれた場合の手続き 日本で生まれた子どもが外国籍の場合、その後日本に暮らす予定であれば、他の外国人同様にビザ(在留資格)がなければなりません。 なお、日本で生まれた子どもが外国籍になるケースとして典型的なのは下記の2... -
手続別に見る(入管)
「在留資格変更許可申請」について
日本で暮らす外国人の活動内容が変更した場合 日本で適法に暮らす外国人は皆、それぞれの活動に併せていずれかの在留資格を有しています。 例えば、日本人と結婚している人は在留資格「日本人の配偶者等」、会社で働いている人は在留資格「技術・人文知識... -
ビザ・在留資格の相談
離婚後も日本にいたい場合の在留資格
離婚・死別後の在留資格について 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」のビザ(在留資格)で日本に在留する人が離婚や死別をすると、そのままでは次回のビザの更新が認められません。 しかし、離婚や死別をしても、日本での生活を継... -
手続別に見る(入管)
「在留特別許可申請(願出)」について
不法滞在者(非正規滞在者)と退去強制 日本にいる外国人でビザを持たない、いわゆるオーバーステイや不法入国などの非正規滞在者の人たちは、入国管理局に摘発された場合、原則として全員が収容施設へ入れられ、その後、本国へ退去強制されます。 https:/... -
手続別に見る(入管)
新しい在留カード交付手続きの取次
2012年7月より、住民基本台帳法の改正により、これまで外国人登録法にて別途管理されていた外国籍住民も日本人と同じく住民基本台帳の下、住民票に記載されるようになりました。 この改正に伴い、外国人登録法と同法により規定されていた外国人登録証明書... -
手続別に見る(入管)
在留カード記載事項届~在留カードの記載内容が生じた場合の手続き~
在留カード記載事項変更届について 2012年7月より新しい入管法が施行され、「新しい在留管理制度」が始まりました。 この制度改正の特徴の一つとして、「氏名」、「勤務先」、「結婚・離婚」などで身分状態が変わった場合、これまではビザ・在留資格の期限...
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