「仮放免許可申請」について

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オーバーステイや不法入国などにより日本に入国し、ビザがない状態の人が嫌疑ありとして入管などに摘発されたり、自ら入管へ出頭した場合、またはすでに退去強制が決定している人などは原則として全員が入管の収容施設へいれられた上で取り調べなどの手続きをすることになります。

これを、「全件収容主義」と言います。
ただし、原則があるということは例外があり、その例外がここで説明する「仮放免」許可申請です。

※全件収容主義の例外としては、ビザのない人が帰国を希望して自ら出頭する「出国命令制度」も当てはまります。

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目次

仮放免の根拠

仮放免は入管法54条で規定されています。

(仮放免)
第五四条 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。

仮放免申請ができる人

収容されている本人、その代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹

※当事務所では収容されている本人の依頼があれば代理人として申請が可能です。

仮放免許可を審査する際に考慮される事項

入管内部の要領によると、被収容者の容疑事実又は退去強制事由及び審査を担当している入国審査官等の意見のほかに、仮放免請求の理由、被収容者の性格、年齢、資産、素行、健康状態、家族状況といった事項が主に勘案されています。

これらの状況を総合的に鑑みて許可をするか、不許可をするかが決められます。

また、許可をされる場合でも次のような条件が付される場合があります。

 仮放免の条件

仮放免が許可される場合、逃亡を抑止するために300万円を超えない範囲で保証金の納付を求められることがあります。

入管が要求する保証金については、収容されている人以外からの保証書をもって許可されることもあります。

また、期間については基本的に1ヶ月または収容される原因となった退去強制事由に該当するか否かの判断が終わるまでですが、訴訟中の人や難民認定申請をしている人の場合によっては2ヶ月、3ヶ月の場合もあります。

仮放免が許可されたあとの注意点

 仮放免が認められると、仮放免許可書が交付されます。

仮放免を受けても在留資格がない状態には変わりがないので、違反調査は在宅にて継続します。

また、仮放免許可時には「保証金の納付」、「住居及び行動範囲の制限」、「呼出しに対する出頭義務」などの条件がつけられることがあります。

仮放免後に逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応じない場合やその他仮放免許可時に付された条件に違反したときは、仮放免が取り消され、収容されることになります。

このような場合には差し出していた保証金は全額、理由がある場合は一部を没収するものとすると定められています。

仮放免期間の延長

仮放免許可には期限が定められていますが、本人と身元保証人の連署による仮放免延長許可申請書に仮放免期間を延長する必要性などを説明した資料を添付して延長を申し出ることができます。

当事務所でできる事

仮放免許可申請自体は難しい手続きではありませんが、申請は既に本人が収容されている状態で行うことになります。

当事務所にご相談いただければ、仮放免許可に関するご相談のみはもちろん、これから入管へ出頭しようと考えている方、またご家族が収容されてしまい困っている方、既に収容されておりこれから在留特別許可を願出る事を考えている方など様々な方に対して一時的に自由になるための仮放免手続きだけではなく、今後も日本に在留できる可能性があるか、包括的に対応させていただきます。

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張正翼
特定行政書士 / 張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。

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