「在留資格取得許可申請」について(外国籍の子どもが出生した場合)

在留資格取得許可申請について_アイキャッチ画像

日本で外国籍の子どもが生まれた場合の手続き

日本で生まれた子どもが外国籍の場合、その後日本に暮らす予定であれば、他の外国人同様にビザ(在留資格)がなければなりません。

なお、日本で生まれた子どもが外国籍になるケースとして典型的なのは下記の2パターンです。

  • ともに外国籍の夫婦から生まれた子どもの場合
  • 籍を入れていない外国籍の母親と日本国籍の父親から出生した子どもで、父親から認知を受けていない場合
  • 外国籍と日本国籍の夫婦から生まれた子どもだが、親が代理で日本国籍の離脱、外国籍の選択をした場合

在留資格の取得申請の期限

日本で出生したものの、今後は日本で暮らす予定もない場合

出生した日から60日以内に限り在留資格がなくても日本で適法に生活できます。

今後も日本で生活していく事を考えている場合

出生した日から30日以内に「在留資格の取得」申請をする必要があります。

在留資格の取得申請期間を経過してしまった場合

かつてはこの期間を経過してから申請がなされた場合、入管は「特別受理」という形で特に問題なく期間経過後も柔軟に受け付けてきました。

しかし、現在では入管は「特別受理」をすることに消極的で、子どもであっても硬直的に一律退去強制事由に該当する「不法残留者」として、非正規滞在者(俗に言う不法滞在者)に対する「退去強制手続」を経て、正規の在留資格を与える「在留特別許可」制度によることとなっています。

生活している役所に出生届を出してそれで終わりと思ってしまう方がうっかり入管への申請を忘れてこのような事になることは十分想定できる事です。

このような場合に、退去強制手続きが取られますが、子どもだけを退去強制にするという事は人道上、非常に問題があり、一方の親が日本人、両親が適法に滞在する外国人であれば、当然、入管も余程のことがない限り在留特別許可の方向で検討します。

 

二重国籍の子どもの在留資格

様々な理由から子どもが日本国籍と外国籍を有することがあります。

しかし、日本では原則として二重国籍は認めておらず、例外として法律上は22歳までにいずれかの国籍を選択する国籍選択制度を採用しています。

※なお、日本国外で生まれた二重国籍の子どもは出生後3カ月以内に国籍留保の届出が必要です。これを怠った場合、別に「日本国籍の回復手続き」が必要です。

日本国籍と他の外国籍を有する重国籍の子どもの場合

日本人であるので在留資格がなくても日本に適法に滞在できます。

保有する国籍が全て外国籍の場合

在留資格の取得が必要です。

当事務所でできる事

一般的なケースでは、在留資格の取得申請手続きは特段難しい事はありません。

しかし、両親の在留資格に応じて子どもに付与される在留資格を検討し、さらに申請に必要な書類を作成・収集し、大体どこの地域でも立地の悪い入国管理局に平日行き、手続きするのは面倒です。

当事務所にご依頼いただければ、書類の作成収集から入国管理局へ申請に至るまで対応させていただきます。

また、国籍に関するご相談、期間経過してしまった場合の申請などのご相談も承ります。

初回相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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