在留資格「外交」と「公用」について

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外交・公用ビザについて

各国首脳、大使や領事、外交官など外国の貴賓などであっても外国人である以上、日本に滞在するためには「在留資格」(ビザ)が必要です。

ここでは主に外国政府・機関などを代表して来日する外国人に付与される「外交」、または日本国内での外国政府・機関の職員などとして来日する外国人に付与される「公用」について解説します。

在留資格「外交」

入管法上の定義

出入国管理及び難民認定法 別表1 外交の項
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

該当範囲

上記の条文を分解すると,下記の人たちが対象となります。

  • 日本政府が接受する外国政府の外交使節団の構成員(大使、公使、参事官、書記官等の外交職員)
  • 日本政府が接受する外国政府の領事機関の構成員(総領事、領事、副領事、代理領事等の領事館)(*1)
  • 条約又は国際観光により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者(国家元首、閣僚、議会の議長、外交伝令書使、国連事務総長、国連事務次長、国連専門機関の長、等)
  • 上記に該当するものと同一世帯に属する家族の構成員

(*1)名誉領事は含まれない。

在留期間

外交活動の期間

立証資料

外国政府または国際機関が発行した口上書、その他身分及び要務を証する文書

在留資格「公用」

入管法上の定義

出入国管理及び難民認定法 別表1 公用の項
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)

該当範囲

上記の条文を分解すると,下記の人たちが対象となります。

  • 日本政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員(*1)
  • 日本政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員
  • 日本に本部のある日本政府が承認した国際機関の職員
  • 日本政府が承認した外国政府・国際機関の出先機関の職員
  • 日本政府が承認した外国政府又は国際機関から日本政府との公の用務のために派遣される者
  • 日本政府が承認した国際機関が主催する会議等の参加者
  • 上記に該当するものと同一の世帯に属する家族の構成員

(*1)日本政府が未承認の国は台湾、北朝鮮、パレスチナなど(2013年時点)。台湾、パレスチナ関係者には在留資格「特定活動」が該当しうる。
(*2)現地採用のローカルスタッフも含む。

在留期間

5年、3年、1年、3月、30日又は15日

立証資料

外国政府または国際機関が発行した口上書、その他身分及び要務を証する文書

「外交」と「公用」ビザに共通する特徴と注意点

  • 同一の世帯を形成する夫や妻、子ども、父や母などにも付与。(*1)
  • 住民登録義務、在留カードの携帯義務なし
  • 家族が日本で就労する場合は別途資格外活動許可が必要。
  • 「外交」、「公用」の活動が終了して引き続き日本へ滞在したい場合は他の在留資格への変更が必要(*2)

(*1)「夫や妻」には内縁関係も含み、「子ども」には養子も含まれ、遠い親戚であっても家事を行っていたり同居している場合も含まれます。
また、「外交」ビザを持つ人の家族には同じく「外交」ビザが、「公用」ビザを持つ人の家族には同じく「公用」ビザがそれぞれ付与される。

(*2)在留資格の変更をする場合は行政書士へご相談ください。

外交・公用の対象となる同性婚による配偶者(同性パートナー)について

現在では日本でもLGBT等の性的少数者の人たちの認知もなされ,基礎自治体レベルでは同性婚に対してパートナーシップ証明書を交付したり,理解のある民間企業では社内の福利厚生において異性婚と同様の扱いをしたり権利向上ための運動も盛んになされています。

しかし,本記事執筆時点の2018年11月時点において,日本政府としては同性婚は認めていません。

また,他の配偶者のための各種在留資格においても,例え外国で有効に認めらていても同性婚は法律上の結婚として認められていません。

しかし,同性パートナーを有する在留資格「外交」「公用」の人において,外交官や事務・技術職員であること,派遣元の国の協力があるなど一定の条件を満たすことにより「家族の構成員」として認められ,外交,公用が認められることがあります。

外交・公用の対象となる子どもの範囲と年齢について

外交・公用の対象となる子どもについては,実子ではなくても,長い期間一緒に暮らしていた内縁の子や甥や姪であっても認められることがあります。

また,子どもの年齢は22歳以下の子が対象となりますが,それ以上の年齢の子は原則として許可されません。

ただし,引き続き親の扶養を受けて日本で暮らす場合には他の在留資格への変更が許可される可能性があります。

扶養者が転勤により日本から出国するが,配偶者や子どもは在留を希望する場合

外交・公用で働く人が転勤などにより本国に戻ったり,他の国の大使館などで働くことになると,その配偶者(夫&妻)や子どもには外交・公用が認められなくなります。

ただし,子どもが学校に通学している場合などは学校を卒業するまでの日本に在留できるように他の在留資格への変更が認められる可能性があります。

当事務所でできる事

「外交」・「公用」は共に特殊な在留資格で、他の在留資格と異なり原則として勤務する駐日外国公館から外務省を経由して法務省及び入国管理局へ申請をすることが基本です。

しかし、「外交」・「公用」での活動が終了し、その後も事情により日本に残りたい場合は在留資格の変更が必要です。

基本的に「外交」、「公用」での来日時の在留申請は大使館・領事館の担当者が行うため行政書士事務所へご相談されることはありませんが、上記のように来日後に在留資格を変更したいなど特殊な場合は是非、当事務所までご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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