在留資格「留学」について

資格外活動許可とは、本来働くことができない「留学」や「家族滞在」などの在留資格を有する人が、例外として一定の制限の下に就労することを認める許可です。

手続きが簡単で、基本的に不許可になることもありませんが、許可をもらった後に注意すべき点が主に「働く時間」と「従事する業務」の2点です。

働く側、雇う側双方がよく知らなかったため違反を起してしまうケースも見受けられますが、それが原因で入国管理局から指導を受けたり、将来ビザの手続きをするときにトラブルになることがありますので注意が必要です。

働ける時間の制限

資格外活動許可を受けている人は在留カード、またはパスポートに何時間働けるかが明記されています。

なお、入管の内部資料による基準では「留学」や「家族滞在」で日本にいる人は原則として一週間28時間以内 (在籍する大学等の教育機関が学則が定める長期休業期間中は一日8時間)と定められています。

ここで間違いやすいのは、アルバイトを掛け持ちしているような場合、全ての勤務先での就労時間数を合計し、その時間数が資格外活動許可で認められた就労可能時間数を超えてはいけません。

資格外活動許可では従事できない業務

例え資格外活動許可を得ていても従事できない営業所があります。

それは「風俗営業」と呼ばれる業種です。

「風俗営業」と聞くと、性的なサービスを施すお店をイメージされる方が多くいますが、法律上はそれらに止まらず、キャバクラなどお客を接待をするお店、さらにダンスクラブ、バー、パチンコ屋、ゲームセンターなども含みます。

広い意味で風俗営業というと、大きく分けて「風俗営業」、「性風俗特殊営業」、「異性紹介営業」の3つを意味し、さらにその中で細かく業種が分類されています。

たとえ資格外活動許可を得ていても、これらの営業を行うお店での就労は禁止されています。

※なお、こららの業務は、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「特別永住者」の在留資格を持つ人は従事できます。(資格外活動許可も不要)

風俗営業の具体例

下記のような営業所での勤務はできません。詳細な定義については風営法2条をご参照ください。

風俗営業

  • キャバレー
  •  料理店・社交飲食店(クラブ・ホストクラブなど)
  • ダンス飲食店
  • ダンスホールなど
  • 低照度飲食店(10ルクス以下の暗い喫茶店・バー。接待はできない。)
  • 区画席飲食店(カップル喫茶)
  • マージャン店(雀荘)・パチンコ店など
  • ゲームセンターなど

店舗型性風俗特殊営業

  • ソープランド
  • 店舗型ファッションヘルスなど
  • ストリップ劇場・ポルノ映画館など
  • ラブホテル
  • アダルトショップなど
  • 政令で定めるもの(出会い喫茶など)

無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業

  • 派遣型ファッションヘルス
  • アダルトビデオなど通信販売営業

店舗型電話異性紹介営業

  • テレフォンクラブなど

無店舗型電話異性紹介営業

  • 携帯電話を利用したテレフォンクラブなど

違反した場合の罰則

資格外活動の許可なく、又は資格外活動許可では禁止されている仕事を給与・報酬を受けて専ら行っていると明らかに認められる場合、違反した会社・事業主、当事者である従業員に対して1年以下の懲役、200万円以下の罰金が科せられます。

当事務所でできる事

当事務所では資格外活動許可申請の書類作成と申請代行はもちろん、資格外活動許可で働いていい仕事、ダメな仕事が分からない場合や微妙なケースのご相談にも応じさせていただきます。

また、法人・事業主様におかれまして、外国人を採用する際の確認やアドバイス、継続的な外国人従業員の採用管理のお手伝いも承ります。

初回のご相談、お見積りは無料です。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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