在留資格「教授」は、日本国内の大学や研究機関において、研究、研究の指導を行う外国人を対象とした在留資格です。
入管法上は、
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
、とだけ定められています。
在留資格「教授」で重要なのは受入機関が大学等に該当するか、また研究、研究の指導又は教育にあたるか、そして契約形態や報酬額は適正か、などという事を適切に立証していくことです。
対象となる大学・研究機関等
日本の大学
- 国公立大学
- 私立大学
大学共同利用機関
- 人間文化研究機構
- 国立歴史民俗博物館
- 国文学研究資料館)
- 国立国語研究所
- 国際日本文化研究センター
- 総合地球環境学研究所
- 国立民族学博物館
- 自然科学研究機構
- 国立天文台
- 核融合科学研究所
- 基礎生物学研究所
- 生理学研究所
- 分子科学研究所
- 高エネルギー加速器研究機構
- 素粒子原子核研究所
- 物質構造科学研究所
- 情報・システム研究機構
- 国立極地研究所
- 国立情報学研究所
- 統計数理研究所
- 国立遺伝学研究所
その他大学に準ずる機関
- 大学入試センター
- 学位授与機構
- 水産大学校
- 海技大学校
- 航海訓練所
- 航空大学校
- 海上保安大学校
- 気象大学校
- 防衛大学校
- 防衛医科大学校
- 職業能力開発総合大学校
- 職業能力開発大学校
- 航空保安大学校
- 職業能力開発短期大学
その他
- 高等専門学校
- 文科省告示で指定された外国大学等日本校
- 放送大学
警察大学等の大学に準ずる機関にあたらない各省所管の大学は対象外。
但し、活動に応じて在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等の在留資格で検討の余地がある。
対象者
上記に列挙する機関において学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、助教授、講師、助手等として研究、研究指導・教育をする者。
上記職名、常勤・非常勤の別にかかわらず実質的に研究、研究の指導・教育活動に従事するかどうかで判断。
その他、注意点など
所属大学、またそれ以外の機関等からも報酬を受けない場合は「文化活動」に該当。
宿泊費・交通費などの滞在中に要する実費の弁償としての奨学金などは報酬に含まれない。
在留資格「研究」は、報酬を得る活動は研究によるものしか認められないが、在留資格「教授」は研究&研究の指導等もできる。
「教授」ビザを持つ方がご家族を帯同して来日される場合、または来日後に呼び寄せる場合、そのご家族には「家族滞在」ビザが付与されます。
付与される在留期間
5年、3年、1年又は3月
当事務所でできる事
大学等の教育機関においては留学生の受け入れ事務を行うため、スタッフの方が申請取次資格をお持ちの事が多いと存じます。
しかし、大学や研究機関によってはそもそも外国人留学生の受入を行っていなかったり、受入実績があっても在留資格「教授」での申請は在留資格「留学」の場合と必要書類が異なり、また審査する部門も留学審査部門ではなく、就労審査部門と地方入管によって異なるため、わからないことがあった、手間がかかってしまうこともあるかと思われます。
当事務所にご依頼いただければ、事前に入念にヒアリングをさせていただき、海外から招へいされる外国人教授のみなさまが問題なく入国できるように全力でサポートさせていただきます。
お見積り、初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
