外国籍の人が日本へ入国、滞在する場合は必ず下記のいずれかの在留資格に当てはまる必要があります。
就労が認められる在留資格(法別表第一の1、2)
在留資格名 | 具体例 |
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外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 |
公用 | 外国政府大使館・領事館職員、国際機関等から公務派遣される者等及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
高度専門職 | ・高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する人(1号) ・1号を経て国益に資する者として法務省令で定める基準に適合する人(2号) |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | ・機械工学等の技術者(旧技術) ・通訳、デザイナー、私企業の語学教師等(旧 人文知識・国際業務) |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等 |
技能実習 | 技能実習生 |
原則として就労が認められない在留資格(法別表第一の3、4、5)
在留資格名 | 具体例 |
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文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、短期大学等の学生、高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の生徒 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等 |
活動に制限のない在留資格(法別表第二)
在留資格名 | 具体例 |
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永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 難民、日系人、連れ子、中国残留邦人等 |
特別永住者 | 旧植民地出身者とその子孫 |
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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