在留資格一覧とその例

外国籍の人が日本へ入国、滞在する場合は必ず下記のいずれかの在留資格に当てはまる必要があります。

就労が認められる在留資格(法別表第一の1、2)

在留資格名具体例
外交外国政府の大使、公使、総領事等とその家族
公用外国政府大使館・領事館職員、国際機関等から公務派遣される者等及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家、画家、著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職・高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する人(1号)
・1号を経て国益に資する者として法務省令で定める基準に適合する人(2号)
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務・機械工学等の技術者(旧技術
・通訳、デザイナー、私企業の語学教師等(旧 人文知識・国際業務
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等
技能実習技能実習生

原則として就労が認められない在留資格(法別表第一の3、4、5)

在留資格名具体例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客、会議参加者等
留学大学、短期大学等の学生、高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の生徒
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等

活動に制限のない在留資格(法別表第二)

在留資格名具体例
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者難民、日系人、連れ子、中国残留邦人等
特別永住者旧植民地出身者とその子孫

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

お気軽にご相談ください!

簡単なご相談・費用のお見積りは無料です。些細なことでも分からない事、ご不明な点があれば、お気軽にメール又はお電話にてお問い合わせください。

メール:

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

電 話:

Tel.03-6273-8219
不在時は担当行政書士 張 正翼 080-7026-9030 までおかけください。

面 談:

面談でのご相談は有償(1時間/5,500円)にて承っております。

当事務所・会議室

面談による相談をご希望のお客様は当事務所(中野)、相談用会議室(東新宿・池袋・浅草橋等)にお越しください。(相談料のみ)

出張相談

お客さまご指定の場所、ご自宅、勤務先、駅前喫茶店・貸会議室等への出張相談も承ります。(相談料(1時間/5,500円)+出張料(往復交通費実費+当事務所から移動30分単位ごとに500円)がかかります)

テレビ会議

通信環境がある方で遠隔地にお住まいの方にはスマホやパソコンを通じてのテレビ会議にも対応します。(相談料(1時間/5,500円)のみ)

ご面談は予約制となっております。詳細は上記メール、又はお電話にてお問合せください。

※お急ぎの場合は有料の面談による相談(1時間/5,500円)、またはメールによる相談(1往復/5,500円)をご利用ください。

【免責事項】
本サイト掲載の記事の内容については誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト掲載の記事に基づきご自身でなされた行為およびその結果については当事務所では責任を負うことはできません。
適切な手続き・処理のためには、当事務所までご相談いただければ幸いです。


    お問い合わせフォーム

    ※「送信」ボタンを押した場合でも、画面に送信完了のメッセージが表示されない可能性があります。
    入力頂いたメールアドレスに自動返信メールが届いていれば受け付けられているため、画面を閉じてご返信までしばらくお待ち下さい。

    関連記事