※在留資格「技術」は、平成26年(2014年)より在留資格「人文知識・国際業務」と統合され、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
在留資格「技術」の活動内容
入管法上、在留資格「技術」の活動内容は、
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
、と定められています。
このうち「自然科学の分野に属する技術又は知識」とは、理学、工学、農学、物理学など、いわゆる広く理系の知識が該当します。
職種として代表的なのはコンピュータープログラマーやシステムエンジニアなどが該当します。
※本邦の公私の機関とは、日本にある政府関係機関、地方自治体の関係機関、公益法人など公的な機関、また民間の会社法人を意味します。
個人事業主が個人経営するお店や事務所でも在留資格の内容による活動をするための施設、設備、雇用契約がされていれば許可されます。
申請人の経歴要件
次のいずれかに該当していること
- ・当該知識に関わる科目を大学で専攻している
- ・当該知識に関わる科目を専門学校で専攻している
- ・従事しようとする業務について10年以上の実務経験
- ・日本の情報処理技術者試験、海外における似た試験など、法務省の告示に定められる試験に合格していること
法務省の告示(IT告示)はこちらをご参照ください。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html
待遇に関する要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の給与
当事務所でできる事
このように、自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務という広い範囲をカバーする在留資格です。
そのため、日本の会社で就労するための在留資格の中で圧倒的な割合を占める「人文知識・国際業務」に次いで外国人の方が所有する数が多い在留資格です。
しかし、法令の定め方や運用が明確でないところもあったりするため、要件を問題なく満たしているにも関わらず立証の方法が上手くいかず、せっかく頑張って準備して申請したにも関わらず、不許可とされてしまう事もあります。
当事務所にご依頼をいただければ、まずは初めのお見積りと併せて可能性があるか判断をさせていただきます。
許可の可能性がある場合は申請人本人である外国人の方と雇用される会社担当者様からのヒアリングを経て、必要書類の収集&作成をし、入国管理局への申請と結果受領に至るまですべてを行います。
※在留資格「技術」は、平成26年(2014年)より在留資格「技術」と統合され、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりました。
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