在留資格「短期滞在」について

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外国人が日本にいる親族や知人を訪問したり、観光、商用の会議など短期間だけ来日する場合でも、事前に日本政府の”査証”が必要です。

この場合、管轄の日本領事館(または大使館領事部、民間委託の代行機関など)でご本人が手続きをすることになります。

この手続きは中・長期間日本に滞在を予定する場合と異なり、日本国内の窓口での手続きができません。

目次

査証手続きが不要な方

外務省の「外務省 入国時に査証を必要としない場合について」に掲載される国の旅券を持つ方が商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的として日本に入国する場合、事前に査証を取得する必要はありません。

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ただし、頻繁に出入国を繰り返している方、就労が目的と疑われてしまった方が飛行機や船で日本に到着後、入国を拒否される可能性もないわけではないので、不安な方は事前の査証申請をお勧めします。

短期滞在査証の注意点

  • 短期滞在査証では原則として更新が認められず、収入を伴う活動はできません。(例外あり)
  • 日本で就労をする予定の方、約3ヶ月を超えて日本に滞在する方は「在留資格認定証明書」をご覧ください。
  • 短期滞在査証で入国した場合、原則としてその間に在留資格の変更は認められません。(例外あり)
  • 査証とは、外国にある日本公館がその人を入国させても問題ないとする、いわゆる推薦状のようなものであり、例え査証がもらえても入国時の入国審査官による審査で認められない場合がありますのでご注意ください。

短期滞在査証の申請方法

日本国内では申請できず、本人の確認も必要なため窓口での申請自体はご本人がする事になります。

しかし、日本にいる関係者(招へいする人)が書類を作成して申請前にその人の元へ送る必要があります。

一般的に要求される書類は下記の書類です。

  • 査証申請書
  • 招へい理由書
  • 身元保証書 滞在予定表
  • 顔写真

ご自身で書類の用意をされる方は必要書類、窓口等の詳細については各国にある日本大使館のホームページをご覧ください。

※必要な書類は滞在目的、出身国により異なりますのでご注意ください。

当事務所での相談事例

以下、当事務所で依頼を受けた事例を紹介いたします。

・日本人と再婚したA国人女性で、お腹に子どもを身ごもっており、出産後の身の回りの世話をA国にいる妹にお願いしたいと思った。 しかし、妹は過去に日本でオーバーステイをしていたため、心配になった女性から当事務所へ書類作成を依頼。

・日本人男性と結婚したB国人女性がB国にいる家族と夫を会わしてあげたいと思い自分で申請したが、別の親族が日本国内でオーバーステイで行方不明となっており、その説明を求められたが上手く説明できず不許可とされてしまった事例。

⇒ともに当事務所で受任後、日本にいる女性より話を聞き、書類を作成、添付してB国の家族に郵送し、再度ご本人で申請。無事に許可されました。

このように短期滞在査証については原則的にはご自身で行うものですが、例えば上記のような特別な事情がある方、必要な書類が分からない方などはお気軽に当事務所へご相談ください。

張正翼
特定行政書士 / 張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。

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