外国人の方々には、母国の祖父や祖母、兄弟などの親族に子どもの面倒を見てもらい、単身働いたり、勉強したりするために日本へ来日する人は多くいます。
また、ほとんどの人は日本での生活にも慣れてから、母国にいる家族を呼び寄せたいと考えます。
離れ離れで暮らしている子どもを日本へ呼ぶためには、まず重要なのは今、日本にいる人の在留資格です。
既に来日している人の在留資格により、これから呼び寄せたい人の在留資格と必要な書類がことなるからです。
子どもを呼び寄せるための大前提
原則として養育するための資力があることが要求されます
また、「家族滞在」の場合は養子、非嫡出子でも認められる一方、「日本人の配偶者等」、「定住者」での呼び寄せの場合は、実子であることが必要なため、普通の養子では原則として不可です。
(特別養子は可能です)
呼び寄せる人の在留資格と子どもに与えられる在留資格
| 親の身分・在留資格 | 外国籍の子どもに与えられる在留資格 |
|---|---|
| 在留資格「人文知識・国際業務」、「技術」、 「技能」、「投資・経営」などの就労ビザ |
家族滞在 |
| 日本人 | 日本人の配偶者等 |
| 在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人 | 定住者 |
| 在留資格「定住者」を持つ外国人 | 定住者 |
| 在留資格「永住者の配偶者等」を持つ外国人 | 定住者 |
| 在留資格「永住者」を持つ外国人 | 定住者 |
連れ子を呼び寄せる場合
来日前に外国で結婚をし、相手との間に子どもを設け、親権を得て離婚などをしている方もいます。 そのような方が日本で別の人と再婚をし、前婚時にできた子どもを呼び寄せたい場合も同様に申請は可能です。
申請時の注意点
子どもを呼び寄せる場合、不許可とされたケースの再申請を依頼される相談者の方が多くいます。 不許可の場合、必ず入国管理局へ行き、不許可理由を確認するようにしてください。
家族滞在で呼び寄せる場合は特にしっかり養育できるかどうかを審査されますが、定住者で呼び寄せる場合、それ以外の点についても厳しく審査をされます。
「定住者」を申請した場合によくある不許可理由
- 年齢が20歳を超えてしまっている場合
- 年齢が15歳以上で厳しく審査されている
- 来日後の養育方法の説明が不十分
- 来日後の進学予定の説明が不十分
- 外国で発行された書類に疑義がある
などの理由で不許可にされることが多くあります。 ※20歳を超えてしまっている場合は定住者での呼び寄せはできません。他の在留資格での呼び寄せを検討しましょう。
来日後の問題
日本へ呼び寄せたのはいいが、結局、日本語や日本の環境に適応できず、帰国をしたり、ドロップアウトしてしまう子が多くいます。
そのような事を防ぐため、まずはお子さんの意思もしっかりと確認してください。
日本語を早く習得するためにはもちろん小さいうちに呼び寄せることがよいですが、お父さんお母さんの日本での生活が安定してから呼び寄せを考える人も多くいます。
不安な場合は親族訪問目的で最高3ヶ月だけ滞在できる「短期滞在」でまず来日させ、日本の生活に適応できそうかどうか、見てみる事もお勧めします。
短期滞在で来日させる場合の注意点
親族訪問目的で来日後、帰国せずに「短期滞在」から「定住者」へ変更することについて入国管理局は入管法20条3項但書を根拠に嫌う傾向にあります。
「短期滞在」からの変更は不可能ではないですが、入国審査官においても認めるか、認めないかの基準の「ブレ」があるようにも強く感じます。
「短期滞在」で日本での生活を様子見するため来日した場合、いったん帰国することが望ましいですが、帰国せずにそのまま変更申請をする場合は慎重な判断を要します。
【参考】入管法20条
3申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
当事務所でできる事
当事務所では子どもの手続きを特に力を入れて取り組んでいます。 呼び寄せのための相談から入国管理局へ提出する書類の作成、申請代行はもちろん、来日後に子どもが成人するまでしっかりとした環境で育成することができるよう、申請前にしっかりと子どもが来日した後の就学計画のご相談にも一緒に対応させていただきます。
この申請に関しましては低所得の方、事情により支払が困難な方の場合、報酬については事前に減額、分割など対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
