在留資格「興行」について

興行ビザとは?

海外の歌手やバンドメンバー、モデルや俳優などの芸能人、野球やサッカー、ボクシング、陸上などのプロスポーツ選手、このようなエンターテイメント業務、すなわち興行活動を報酬を得て日本国内で行う外国人は在留資格「興行」のビザ申請が必要です。

このページを閲覧されている方はおそらく海外から芸能人やスポーツ選手を招へいすることを考えているプロダクション、プロモーター会社の方かと思われますが、誤った書類を提出して申請を行い不許可にされて来日が間に合わなかったり、そもそも興行ビザが必要なのに続きをせずに観光ビザで来日して空港で入国を拒否されて土壇場でイベント中止となってしまうこともあります。

事業者として予期せぬ多大な損害が生じないよう、ここでは適切な入管手続きについて解説します。

入管法上の興行の要件

在留資格「興行」に該当する活動について入管法では、

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)

、と定められています。

演劇、演芸、演奏、スポーツ、その他の芸能活動については一例としては下記のような活動が該当します。

法務省令に記載の興行の要件

また、入管法ではさらに詳細な要件を定めるために法務省令では下記の通り4つの分類に分けてそれぞれの基準をクリアすることを要件として定めています。

なお、具体例についてはあくまで例であり、もちろん他にも様々な活動が考えれます。

またここでの活動は当然、「報酬・収入が伴う事」が前提となります。

報酬・収入などを伴わない場合はこのページの下層、「報酬・収入を伴わない場合」まで読み飛ばしてください。

また、アーティストが報酬を得て「音楽、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動」を行う場合でも、興行の形式でなされないものについては在留資格「芸術」での申請、来日を検討する余地があります。

【興行2号】演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動

活動内容・形態などその他の条件具体例
1国地方公共団体や特殊法人が主催する演劇等NHKへの出演
2日本と外国の文化交流を目的として公私の機関主催の演劇等・国地方公共団体や独立行政法人の資金援助を受けていること地域の国際交流協会の交流事業
3外国の情景・文化を主題として観光客招致のために外国人による演劇等・常時行っていること
・敷地面積10万平方メートル以上の施設であること
志摩スペイン村、長崎ハウステンボスなどのテーマパーク
4客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設において演劇等次のいずれかである事
・営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの
・客席の定員が100人以上であるもの
コンサートホール、ライブ会場などでの公演
515日を超えない期間本邦に在留して演劇等・当該興行により得られる報酬の額が一日につき50万円以上であること
(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)
コンサートやライブ、ショーなど短期間の日本公演
6興行の形態で行われる演劇等であるが、1~5には当てはまらない興行活動この場合、要件が非常に厳格・複雑になります。

興行の中でも「演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏」に係る活動はこの表になります。

上記表の1から5までは比較的要件が緩やかですが、いずれにも該当しない場合は6で検討することになります。

6の場合の条件は下記の通りです。

【興行1号】上記1~5には当てはまらない興行活動の条件

大分類中分類小分類
イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。(1) 削除
(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(3) 二年以上の外国における経験を有すること。
ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。
ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(4) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。(i) 専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。
(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 十三平方メートル以上の舞台があること。
(4) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可又は法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
 (iv) 法第七十四条 から第七十四条の八 までの罪又は売春防止法第六条 から第十三条 までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 (v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

このように、1から5までに該当しない場合は非常に細かい要件が課される事になります。

典型的なキャバレーやショーパブでのダンサーは基本的にここに該当することになります。

【興行3号】演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏以外の興行に係る活動

活動内容・形態などその他の条件具体例
演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏以外の興行に係る活動以外の興行・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。サッカー、野球、相撲、ボクシングなどのスポーツ競技

上の表と同じく「興行」ではあるが、「演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏」以外であるというところです。

ここではスポーツ競技を列挙しましたが、大道芸、サーカスの団員などもその他の興行に該当しえます。

また、最近では「eスポーツ」の選手についてもここに該当します。

なお、プロ化されていないアマチュアスポーツ選手などは在留資格「特定活動」で申請をすることになります。

【興行4号】興行以外のその他の芸能活動や興行活動を補助するもの

活動内容・形態等その他の条件具体例
1商品又は事業の宣伝に係る活動・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。ファッションショーのファッションモデル、ファッションデザイナー、展示会や物産展での実演販売をする人等
2放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。テレビ番組に出演する人、映画撮影の俳優、プロデューサー、ディレクター、カメラマン等
3商業用写真の撮影に係る活動・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。雑誌や広告のモデル、カメラマン等
4商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。レコーディングする人、プロモーション映像出演者、撮影スタッフ、音響スタッフ等

直接的に「興行」、すなわち見世物としてのコンサート、ショー、ライブ、スポーツの試合などの活動ではないですが、テレビ出演やCM撮影などの芸能活動はこちらになります。

報酬・収入を伴わない場合

上記の通り、報酬・収入を伴う興行活動、芸能活動、またそれらの裏方としての活動を行う場合は興行ビザの取得が必要になります。

一方、日本での活動により国内・外国を問わずどこからも報酬等が支給されない場合は手続きが簡易な在留資格「短期滞在」に該当しえます。

しかし、何が「短期滞在」で、何が「興行」かの判断はトラブルが生じやすいところであり、安易に考えずに慎重な判断が必要です。

入国管理局の内部マニュアルを見ると、「日本国内でプロモーションビデオ撮影を行う場合、日本の企業から報酬を得なくても本国で専属契約する芸能事務所から報酬を得る場合は「興行」に該当する」とする一方、「映画の宣伝でセレモニー参加や舞台挨拶等の活動は「短期滞在」に該当する」としています。

著者としてはこれは整合性が取れない記述であり、例え映画の宣伝でセレモニー参加や舞台挨拶等をする場合であっても、契約により日本でのセレモニー参加や舞台挨拶することにより報酬を得たりするならば「興行」(商品や事業の宣伝に係る活動)ではないかと思慮します。

適切な申請をしないで来日してしまうと・・・

特に、外国の日本大使館・領事館での手続きを経ず、短期滞在で日本へ入国できる査証免除の国(アメリカ、韓国、台湾、香港、メキシコ、スペイン、イタリアetc…などと言った国)はノーチェックで日本の空港までやってきて、上陸審査の際に入国審査官に報酬を伴う活動をされるもの疑義を抱かれ上陸拒否されて元いた国に帰るように言われることもあります。

また、来日前の興行ビザの申請時にはない活動を行ったり、一応記載はあるが実態とは異なるような活動をさせる芸能事務所、プロモーター、イベント会社の申請が多くあるとも聞きますが、入国管理局は来日後の活動についてはアンテナを張っているため、申請人である芸能人はもちろん、他の芸能人などを招へいしようとする芸能事務所、プロモーター、イベント会社などについても適切な管理ができない会社として次回の申請で不利な取り扱いを受けることがあります。

このため、興行活動や芸能活動、スポーツ競技などで日本へ来日する場合、手続きが簡単、または不要な「短期滞在」に該当すると思い込まずに慎重に判断する必要があります。

芸能人やスポーツ選手などの入国拒否事例

入管法第5条では、日本への上陸を拒否すべきケースを列挙しています。

この中には、過去に犯罪歴があること、麻薬に関するトラブルがあることという項目も列挙されており、如何に有名な芸能人やスポーツ選手であっても等しく適用されます。

過去には麻薬違反歴のあるミュージシャンのポール・マッカートニーさん(イギリス)は成田空港まで来て上陸拒否をされ、サッカーのディエゴ・マラドーナさんはアルゼンチン代表の一員として来日を意図するもビザの発給を拒否されました。(なお、この2名は10年以上経ってやっと入国を特別に許可する「上陸特別許可」により来日を果たしました。)

このため、いくら世界的に著名で、日本での活動が在留資格「興行」の要件に適ったものであっても、招へいする側は上陸拒否事由に該当しないかも注意しなくてはいけません。

万が一、上陸拒否事由該当者を招へいせざるを得ない場合は、ハードルの高い上陸特別許可を前提とした申請をする必要があります。

審査にかかる期間

入国管理局が公表する標準処理期間は1か月から3か月とされています。

そのため,興行ビザの申請はなるべく余裕をもって申請をするようにしましょう。

しかし,諸般の事情で直前に来日が決まらざるを得ないこともままあります。

当事務所では最速で3営業日で入管から許可をいただいたことも複数回ありますが,「大きな会場を予約して大々的に広告を打ったのに,入管が標準処理期間内で審査結果を出してくれないから損害を被った!」というの法律上はよほどのことがない限り通用する理論ではなく,やはり標準処理期間を考慮して申請を行うのは大原則です。

現に数百万円,数千万円単位の支出をしていても,無茶な申請をしていれば不許可にされる事案は耳にします。

入管職員と話しても,かなり無茶な申請をしてくるイベンター・プロモーターがいるように感じます。また,ひどい場合はホームページ上で「興行ビザ専門」,「実績多数」,「必ず許可」などと表記をしている行政書士が申請してトラブルになったケースも散見されます。

日本の入国管理局が許可(在留資格認定証明書の交付決定)をしてくれても,そのあとに本国での日本大使館に証明書を持ち込んで興行ビザのシールをパスポートに貼ってもらう必要があり,入管への申請,入管から証明書受取,証明書の国際輸送,現地日本公館での申請,現地日本公館での興行ビザ受取,来日というスケジュールを逆算して慎重に行う必要があります。

仮の予定で興行ビザを申請できるか?

入国管理局は原則として興行を行う会場が抑えらておらず,来日メンバーも未確定,出演先や日時も仮の予定のままでは申請を受け付けず(正確には申請は受け付けられても不許可にされてしまう恐れが非常に高い),すべてのスケジュールが決まっていることが大原則です。

なお,例外的にサッカーの大会などにおいて,例えば南米のある大会の優勝者が日本国内での大会に進出できるという場合,未だ南米の大会の決勝が行われておらず,来日チームが不確定の段階でもこれはやむを得ない場合として申請を受け付ける運用をしています。

当事務所でできる事

在留資格「興行」は、明文にて詳細に説明がされていますが、複雑な構成故に難解な在留資格の一つです。

日本のプロモーター側が招へいする人物に係る興行ビザが簡単に許可されると思い込み、入管へ申請したものの、数カ月経って不許可になったことを知らされたり、場合によっては入国時の審査で上陸拒否をされたりし、それまで準備をしていたものが泡に帰り経済的な損失を生じることもあり得ます。

当事務所にご相談・ご依頼いただければ、複雑な要件をクリアしているかの確認、また必要な資料の作成・収集をさせていただき、入国管理局への申請から結果の受領まで対応させていただきます。

初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所での申請した興行出演施設の一例

下記の施設は当事務所で申請して許可されたことがある施設の一例です。

下記の施設であればいかなる活動でも許可されるわけではなく、活動内容によっては下記の施設でも当然、許可されないこともありますのでご注意ください。

収容人数は変更となっている可能性がありますので参考に留めてください。
施設名収容人数
横浜アリーナ17,000人
福岡国際センター10,000人
パシフィコ横浜 国立大ホール5,002人
豊洲PIT3,103人
Zepp OSAKA bayside2,801人
Zepp NAGOYA1,864人
もりのみやキューズモール 1F BASE パーク1,500人
あべのキューズモール1,500人
池袋サンシャインシティ 噴水広場公称値不明 推定100名超
東京ドームシティラクーア ガーデンステージ公称値不明 推定100名超
プライムツリー赤池 1F プライムホール公称値不明 推定100名超
ららぽーと豊洲公称値不明 推定100名超
タワーレコード渋谷店 B1F CUT UP STUDIO公称値不明 推定100名超
ラゾーナ川崎 2F ルーファ広場公称値不明 推定100名超
恵比寿ザ・ガーデンホール公称値不明 推定100名超

興行ビザの申請報酬の目安

当事務所での興行ビザの報酬は,初回のご依頼の場合は1名につき10万円とお見積りください。

下記のような場合は大幅に減額いたしますので別途お見積りをご依頼願います。

  • 同じ活動に従事する人が2名以上いる場合の複数同時申請
  • 申請人が過去に当事務所で申請したことがある個人・グループの場合
  • 日本の招へい会社(イベンター・プロモーター)が過去に当事務所で依頼いただいている場合
  • これまで当事務所にご依頼されたことがない会社でも,当事務所で申請を代行したことがある芸能事務所,マネジメント会社,レコード会社等の紹介者がいる場合

また,下記のような場合は増額要素となりますのであらかじめご留意ください。

  • 申請人,または招へい会社が直近の申請で不許可にされたことがある
  • 申請人に国内外を問わず前科や薬物違反歴(上陸拒否事由)がある
  • 申請予定日まで入管が公表する標準処理期間を大幅に切ってからご依頼された場合

詳しくは申請者の略歴と招へい会社の概要(ネット上であればURL),簡単な出演予定をご記入の上,まずはお見積り(無料)をご依頼ください。

当事務所に書類作成&申請代行をご依頼いただき,万が一不許可になった場合は全額返金致します。(但し,申請人・招へい機関による虚偽の説明や事実の不告知により不許可になった場合は除きます。)

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

お気軽にご相談ください!

簡単なご相談・費用のお見積りは無料です。些細なことでも分からない事、ご不明な点があれば、お気軽にメール又はお電話にてお問い合わせください。

メール:

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

電 話:

Tel.03-6273-8219
不在時は担当行政書士 張 正翼 080-7026-9030 までおかけください。

面 談:

面談でのご相談は有償(1時間/5,500円)にて承っております。

当事務所・会議室

面談による相談をご希望のお客様は当事務所(中野)、相談用会議室(東新宿・池袋・浅草橋等)にお越しください。(相談料のみ)

出張相談

お客さまご指定の場所、ご自宅、勤務先、駅前喫茶店・貸会議室等への出張相談も承ります。(相談料(1時間/5,500円)+出張料(往復交通費実費+当事務所から移動30分単位ごとに500円)がかかります)

テレビ会議

通信環境がある方で遠隔地にお住まいの方にはスマホやパソコンを通じてのテレビ会議にも対応します。(相談料(1時間/5,500円)のみ)

ご面談は予約制となっております。詳細は上記メール、又はお電話にてお問合せください。

※お急ぎの場合は有料の面談による相談(1時間/5,500円)、またはメールによる相談(1往復/5,500円)をご利用ください。

【免責事項】
本サイト掲載の記事の内容については誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト掲載の記事に基づきご自身でなされた行為およびその結果については当事務所では責任を負うことはできません。
適切な手続き・処理のためには、当事務所までご相談いただければ幸いです。


    お問い合わせフォーム

    ※「送信」ボタンを押した場合でも、画面に送信完了のメッセージが表示されない可能性があります。
    入力頂いたメールアドレスに自動返信メールが届いていれば受け付けられているため、画面を閉じてご返信までしばらくお待ち下さい。

    関連記事