在留資格「芸術」について

芸術ビザとは?

在留資格「芸術」は、その名の通り日本国内で芸術活動を行う方のためのビザです。

ここでは「芸術」に該当するための活動、審査時のポイントなどの注意点、他の類似の在留資格との関係を説明します。

まず、「芸術」ビザは入管法上、

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)

、とだけ定められています。

在留資格「芸術」の要件と具体例

上記の条文を読むと、

  • 1.収入を伴う事
  • 2.音楽、美術、文学その他の芸術上の活動である事
  • 3.芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しない事

上記の3つの要件をクリアしている事が最低条件です。

2.の「芸術上の活動」とは、入管の資料によると画家や音楽家だけに限定されるのではなく、下記のように幅広いアーティストが例示列挙されています。

  • 創作活動を行う作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,著述家,写真家等の芸術家
  • 音楽,美術,文学,写真,演劇,舞踊,映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

そして、3.の「興行形態(ショーや見世物として)で行われる芸術上の活動」に該当する場合は在留資格「興行」で検討する事になります。

審査時のポイント

上記の要件をクリアし、さらに滞在中に日本で安定した生活を営めることも重要な要件になります。

  • 過去に展覧会への入選等、芸術家又は芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績があること
  • 芸術上の活動のみにより本邦において安定した生活を営むことができると認められること

「安定した生活を営むことができる」とは,芸術上の活動を行うことにより社会生活をおくることが可能な収入を得ることを言います。

他の在留資格との関係

「芸術」ビザと似たものとして、「教授」ビザ、「興行」ビザ、そして「文化活動」ビザがあります。
下記に該当する場合はそれぞれのビザで検討が必要です。

  • 大学等において芸術上の「研究の指導文は教育を行う活動」は、在留資格「教授」に該当。
  • 外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が在留資格「興行」に該当する場合は, 「興行」 の在留資格が決定。(*1)
  • 芸術上の活動であっても収入を伴わない場合は「文化活動」に該当。

(*1)入管の資料によると、「興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格に該当することとなる。なお、興行の活動を行う外国人に随伴して入国・在留するものでない興行に関係する活動を行う者で、芸術に該当する活動を行うもの、例えば、独立して入国・在留する演出家、 振付師、脚本家等は「芸術」の在留資格に該当する。」

外国にいるアーティストを招聘する手続き

外国にいる外国人を日本へ招聘するための「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この手続は、申請人である外国にいるアーティストの代理人として、日本での契約機関やその職員が代理人として申請することになります。

なお、当事務所にご依頼頂く場合は代理人から依頼を受けて事務を行うことになります。

審査にかかる時間

入国管理局が公表する標準処理機関は、「1か月~3か月」とされています。

申請をする段階では来日中の細かい予定が決まっていないといけないため、なるべく早めに予定を組み、申請をすることをおすすめします。

アーティストの招へいについては芸術ビザ、興行ビザなどどでどうしても来日直前に予定が決まってしまうことがあると思いますが、当事務所でも来日予定日が差し迫ってから申請をせざるを得ないケースも対応しているため、お早めにご相談ください。

許可される在留期間

在留資格「芸術」で許可される在留期間は、

5年、3年、1年又は3月

の4種類となっていますが、もちろん来日して1日だけ報酬を得る芸術活動を行い、すぐに帰国する場合でも許可されえます。

芸術ビザを取らないで来日すると

アメリカ、韓国、EU諸国など、一部の国では90日以内の滞在予定で観光等の目的で日本に来る場合は事前のビザ申請をせず、飛行機チケットを購入するだけで来日できてしまいます。(このような国を「査証免除国」といいます。)

もちろん、観光目的や親族訪問目的などであれば問題ないのですが、報酬を得る芸術家としての活動を行うことは短期滞在ビザでは禁じられており、場合によっては空港での上陸審査時に上陸拒否され、予定していたイベントには出れずに乗ってきた飛行機で帰国をするよう命じられたり、次回来日時に指摘されて発覚することもままあります。

当事務所でできる事

 御覧の通り、在留資格「芸術」は単に芸術家等であるということだけでは認められず、過去の実績、そして日本国内で芸術活動によって生計を立てれる見込みをしっかりと立証しなくてはいけません。

また、場合によっては他の在留資格で検討する必要もあります。

当事務所にご相談いただければ、招へいされる団体・法人様、またはご本人様から入念なヒアリングをさせていただき、状況に応じて適切な在留資格の選択を行った上で、申請に必要な立証資料を作成・収集し、入国管理局への申請まで一括して代行いたします。

お見積り、初回のご相談は無料です。是非お気軽にお問い合わせください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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