日系人の方々の日本滞在

日系人とは?

日系人とは海外へ移住した日本人、その子孫を指します。 戦前、戦後には日本から主にアメリカ、ブラジル、アルゼンチン、ペルー、ボリビア、パラグアイなど、様々な地域へ移住する人がおり、多きな日系人コミュニティを形成しています。
日系人の人たちは、日本人の子どもや孫だからと言って、必ずしも同じ日本国籍とは限りません。
日本の国籍がない以上、日本へ自由に入国はできません。 日本人の子どもや子孫であっても、外国籍しか持ってないない人は他の外国人同様にビザ(在留資格)の手続きをしなくてはいけません。

日系人に付与される在留資格

このように、日本との関係やゆかりが深いとされる日系人については、他の外国人と異なり特別な配慮がされています。

日本人の子ども(日系2世)の場合

在留資格「日本人の配偶者等」

日本人の孫(日系3世)の場合

在留資格「定住者」 なお、日系人の配偶者や子どもについては、例え親が日本人でなくても、下記の在留資格が許可されます。

上記のような日系人を親に持つ場合と結婚した場合

在留資格「定住者」

日本に多くいる日系人

1990年代には主に南米から出稼ぎを目的に日系人ブラジル人、ペルー人が多く来日しました。
多くの方は工場で勤務するする仕事に従事していますが、先のリーマンショック、東日本大震災により、総数は減少傾向にあります。
しかし、引き続き滞在している人たちをみると現在では定住化が進み、安定した生活基盤を築いた人、その子どもとして小さい頃に連れてこられたり、日本で生まれ育ったりして多様なバックグラウンドを持つ人たちも増えてきました。

日系人の在留申請をするに当たり、特に注意すること

在留資格「日本人の配偶者等」と「定住者」は、いずれも就業できる職種、就労時間に制限がなく、とても優遇された在留資格です。
そのため、書類を偽造して日系人であると偽って申請したりする事案が多くあると聞きます。
また、2004年には日系ペルー人により広島で小1女児殺害事件が起こると、素行要件も定められるようになりました。
このため、日系の人の在留申請をするに当たり、 ・親・祖父が日本人であること、自身が日系人であること ・素行が善良であること 、の2点は特に注意して立証することが必要です。

当事務所でできること

このように日本人の子どもか、日本人の孫かで許可される資格が異なり、その人たちの親族についても少し特殊な取扱になっています。
また、日本人親や祖父との血縁関係を立証することが困難であったり、前述のように偽装申請の問題などから特に慎重な審査をされる可能性が高い在留資格でもあり、万全の準備をして申請をする必要があります。
当事務所にご依頼いただければ、取得可能性の可否を判断の上、入念に資料作成、調査して申請いたします。 また、当事務所の行政書士自身もスペイン語での対応も可能ですので、日本語ができない方もスペイン語でお問い合わせください。
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執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。

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