NPO(特定非営利活動)法人の設立

NPO(特定非営利活動)法人とは?

その名の通り、非営利の活動を行う事を目的とした団体です。

ただし、非営利活動であれば何でも認められるわけではなく、その目的とする活動が特定非営利活動促進法第2条1項に定められる下記の20分野の活動のいずれか一つ以上に当てはまる事が必要です。

NPOの事業内容

  • 20分野の活動
  • 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 2 社会教育の増進を図る活動
  • 3 まちづくりの推進を図る活動
  • 4 観光の促進を図る活動
  • 5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 7 環境の保全を図る活動
  • 8 災害救援活動
  • 9 地域安全活動
  • 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 11 国際協力の活動
  • 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 13 子どもの健全育成を図る活動
  • 14 情報化社会の発展を図る活動
  • 15 科学技術の振興を図る活動
  • 16 経済活動の活性化を図る活動
  • 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 18 消費者の保護を図る活動
  • 19 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  • 20 以上の活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※平成23年6月改正により、これまでの17分野から、4番,5番,20番の活動を加えた20分野になりました。

以上のいずれか一つに絞らないといけないわけではなく、二つ以上の活動を目的と定めることも可能です。また、手続きを踏めば活動後に目的を変更することも可能です。

上述の20分野の「特定非営利活動」のいずれかを活動目的に定めた場合でも、メインとなる事業に支障がない範囲でその他の特定非営利活動をしたり、20分野以外のその他の事業を行うことも認められます。

ただし、その他の事業に関する会計は本来の事業と区分して、支出も法人全体の総支出の5割までに限られます。

NPO法人になるメリットとデメリット

対外的な信用

NPO法人になるメリットについては、「対外的な信用が増す」ということがまず第一に挙げられます。

法人でないボランティア団体では契約などをするのに代表者個人名でおこなう事になるため、何かあった場合に代表者個人が責任を負うことになってしまったり、場合によっては代表者が亡くなってその人の相続財産と一緒になってしまったすることもあります。

NPO法人であれば団体の財産は法人名義で所有できるため、代表者に事故があったり変更があった場合もそれらの事情に左右されずに円滑な団体運営を行うことができ、行政機関や助成団体など外部の組織としても安心してお付き合いができる事になります。

義務付けられる事務

一方で、やらなくてはいけない事務が増えることがデメリットになるともいえます。しかし、後述するそれらの事務により団体の透明性が普通のボランティア団体に比べ確保されるともいえます。

入会希望者の受け入れ

その他、NPO法人の特徴としては、団体の趣旨に賛同した入会希望者については原則として入会を拒むことはできないということが挙げられます。

著しく高い会費でなければ会費納入を条件にすることはもちろんできます。しかし、出身地や出身校、職業などに制限を設けたり、著しく高い会費を徴収したりという不合理な理由での入会拒否は認められません。

これはNPO法人制度が広く市民に開かれた制度であり、上記のような入会条件を定めなくては成り立たない組織(例えば同窓会、県人会、職能団体など)であれば、NPO法人以外の組織形態を検討するべきです。

NPO法人に課せられる事務

法人格のない普通のボランティア団体などであれば、当然、誰かに命じられることもなく自分たちでルールを決めて自由に団体運営が行えます。

一方、NPO法人の場合、下記のような事務を行うことになります。

総会の開催

毎年、定款で定めた回数の定時総会を開催する。(年度末から3ヶ月以内)

税務署への申告

日々の会計記帳を行い、毎年、貸借対照表や収支計算書(会社における損益計算書)を作成の上、税務署へ法人税の確定申告をする事になります。

監督官庁への報告

前年度の事業報告書・当年度の活動計画書の作成・提出 (定款で定める年度末から3ヶ月以内)

法務局への申請

事務所の変更、役員の変更、役員の住所変更などが生じた場合は変更登記と届出などが都度必要です。

NPO法人になるということは上記のような事務や手続きを通して透明性が増し、それにより社会的な信用も高くなります。

しかし、上記のような事務に縛られずに自由に活動したいという人や不特定多数の人が入会してくることもありうるNPO法人にはあえてならずに、他の法人になったり、法人格のない一般のボランティア団体として活動した方がよいこともあります。

NPOは儲けてはいけない?、職員はみんな無給のボランティア?は誤解

よく勘違いされる点ですが、NPO法人が利益を出すことは悪いことではありません。また有給のスタッフを雇用することも可能です。

利益が出た場合に、株式会社などならば出資者である株主への配当という形で利益を還元しますが、NPO法人であれば会員への利益配当は禁止されています。

利益が出た場合は次年度以降の事業への投資する事になります。

なお、有給のスタッフを採用した場合、加入要件を満たしていれば、一般の会社と同様にその有給職員の健康保険や厚生年金、雇用保険等の社会保険への加入義務もあります。

当事務所にご依頼頂ければ、NPO法人の設立のみのご依頼はもちろん、設立後の経理、法務、総務のご相談も承ります。

申請先と標準処理期間

NPO法人の設立をする場合、申請をするのは下記の通りです。

提出先内容
内閣府認証NPO

2つ以上の都道府県に事務所を設ける団体。
申請は都道府県を経由しておこなう。

都道府県認証NPO

一つの都道府県内にのみ事務所を設ける団体。

審査に係る期間は、東京都の場合は申請からおおよそ2カ月~4ヶ月ほどかかります。

NPO法人設立までの流れ

  • 1 設立に向けて、目的、役員、定款案、事業計画予算の作成 (設立発起人会)
  • 2 設立総会の開催
  • 3 都道府県・内閣府の担当部署へ設立の認証申請
  • 4 申請受理日から2ヶ月間一般に縦覧
  • 5 申請受理日から4ヵ月後に認証、または不認証の決定
  • 6 認証後、法務局にて登記申請
  • 7 登記完了後、再度都道府県へ届出

設立時の認証申請時に必要な書類

設立を考えてから、設立発起人会、設立総会を経て団体の目的や趣旨を話し合い、基本的なルールである定款を作成し、役員なども決めます。

それらが決まったら、いよいよ管轄の都道府県庁(2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は内閣府)にNPO法人設立の認証申請を行います。

認証申請にはこれまでの話し合いの結果等をまとめた下記の書類を提出する必要があります。

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
  • 各役員の就任承諾及び誓約書の写し(謄本)
  • 各役員の住所又は居所を証する書面
  • 社員(正会員)のうち10人以上の者の名簿
  • 確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録の写し(謄本)
  • 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書(2年度分)
  • 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書(2年度分)

定款作成時に決めるべき事項

定款とは、その団体の根本的なルールが定められた決まりのことです。

NPO法人を立ち上げるに当たり、申請書類の一つとしてこの定款を作成しなくてはいけません。

一番作成が大変なのがこの定款かと思われます。

以下、定款作成時に必ず記載すべき事項を列挙します。

絶対的記載事項(必ず盛り込むべき内容)
  • 目的
  • 名称
  • 20分類の中から該当する活動
  • 主たる事務所と従たる事務所の所在地
  • 社員(総会で議決権を有する会員のこと)の資格に関する事項
  • 役員に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項
  • 会計に関する事項
  • 事業年度
  • その他の事業を行う場合はその内容について
  • 解散に関する事項
  • 定款変更に関する事項
  • 公告の方法
  • 設立当初の役員

設立登記時に必要な書類

設立認証申請が認められると、「認証書」が交付されます。

しかし、認証書が交付をされてもまだNPO法人ができたわけではありません。

次に管轄の法務局に赴くか、またはオンライン申請の環境があればインターネットを通じて申請することになります。(ご自身で申請を考えている場合、オンライン申請は準備が大変なので、法務局へ行かれることをお勧めします)

  • 設立登記申請書
  • 別紙
  • 設立認証書の写し
  • 定款の写し
  • 代表権を有する者の資格を証する書面
  • 資産の総額を証する書面
  • 印鑑(改印)届書
  • 法人代表者の個人の印鑑証明書
  • その他

設立登記完了後の届出

都道府県庁等から認証書が届いたら、それを法務局での設立登記申請を行います。

法務局での設立登記が完了すると、今度は登記が完了したことを再度、認証書の交付を受けた都道府県庁等に戻り、登記が完了したことの報告をする必要があります。

東京都の場合、登記完了の届出時には下記のような書類が要求されます。

  • 設立登記完了届出書
  • 登記事項証明書
  • 登記事項証明書の写し
  • 定款
  • 設立当初の財産目録

当事務所でできる事

NPO法人の設立は特に難しい手続きではないので、ご自身でトライしてみることをお勧めします。

ただ、設立が難しくはないとはいえ書類を集めたり、発起人会や総会を開催し、定款や議事録などの書類作成、その他必要書類の収集してから申請をしなくてはいけません。

時間のない方、実際の活動に専念されたい方など設立手続きに労力をさきたくない場合は是非、当事務所へご相談ください。

当事務所にご相談いただければ、そもそも自分たちの活動がNPO法人に適すのかという基本的な疑問へのアドバイス、設立時の書類作成や収集、会議運営のお手伝い、定款や議事録の作成など、設立後の活動を見据えて初期段階からお手伝いさせていただきます。

また、当事務所の代表はNPOでの勤務経験もあり、設立手続きだけではなく、その後の運営に必要なNPO独特の事務などにも精通しております。

設立後に上手く運営ができるのかという不安を抱えられている方、NPO発足後もアドバイスを必要とされる方のお力になります。

初回のご相談は無料ですので、分からない事がございましたら是非、お気軽にご相談ください。

執筆者

特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
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