外国籍従業員の採用

  • URLをコピーしました!

日本では2011年末時点の統計によると207万8,508人の外国籍者がいます。

留学生の新卒採用、海外で豊富な経験を積んだ外国人の採用、飲食店などでのアルバイト採用など、外国人の採用も一般的になっています。

しかし、外国人を採用する場合、日本人を採用する場合にはない手続、確認事項、注意点などがあり、知らずに違反してしまった場合でも罰せられる事があります。

目次

■採用段階の確認事項

外国人を採用する前に面接書類選考時にご確認頂く点は、採用予定の外国人の在留資格が就業内容に適うものか、または選考段階で就業内容に適う在留資格を持っていなくても採用決定をした場合に変更申請が可能か確認する必要があります。

■外国人の雇用条件

人文知識・国際業務などの就労系の在留資格での雇い入れを考えている場合、その多くは「日本人と同等以上の給与」が要件となっているので、給与面でも配慮が必要になります。

また、労働基準法第3条により、外国人だけ年金保険に加入させない、給与が低い、外国人だけリストラするような取扱をすると、差別的な取扱として、労働基準監督署から立ち入り調査、是正勧告などを受けるリスクがあります。

※労働基準法第3条(均等待遇)  使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

■外国人を雇う場合は年金・保険には加入しなくても良いか?

外国人を雇用する場合も、日本人と同様に年金・保険への加入が義務づけられます。

これは会社に課せられた義務でもあるので外国人労働者が加入をしたがらない場合も手続をする必要があります。

但し、国によっては協定により日本での加入が不要の場合もあります。

雇用保険加入している外国人であれば、失業後もちろん失業手当の給付を受けることができ、厚生年金に加入している外国人が退職帰国する場合は、外国人脱退一時金を受けることができます。

■外国人が勤務中などに事故にあった場合

この場合も日本人同様に労災、労働災害の適用があります。

当事務所でできること

外国人からの応募があった場合の確認
外国人の採用が決まった場合の在留資格変更手続きと届出
外国人従業員の退職が決まったときの届出

■関連業務

海外在住の婚約者、夫・妻を日本へ呼び寄せたい(在留資格認定証明の取得)
スペイン語での通訳・翻訳が必要
オーバーステイの外国人が日本人と結婚する場合 国際離婚を考えている

張正翼
特定行政書士 / 張国際法務行政書士事務所代表
1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。

お気軽にご相談ください!

簡単なご相談・費用のお見積りは無料です。
些細なことでも、お気軽にメール又はお電話にてお問い合わせください。

■ メールでのお問合せ

下記のお問い合わせフォームよりお送りください。

■ お電話でのお問合せ

03-6273-8219

不在時直通(張):080-7026-9030

【初回有償相談】1時間 / 5,500円

個別・具体的なご相談は有料相談をご利用ください。

  • 当事務所最寄り駅:新大久保駅、大久保駅、西武新宿駅
  • ネット会議:GoogleMeet、Line、Wechat等
  • 出張相談:ご自宅や勤務先など(相談料+出張料+往復交通費実費)

※お急ぎの場合は有料(面談、Web会議、メール相談)をご利用ください。
【免責事項】本サイトの内容に基づきご自身でなされた行為について当事務所では責任を負いかねます。

    お問い合わせフォーム

    ※「送信」ボタンを押した場合でも、画面に送信完了のメッセージが表示されない可能性があります。
    入力頂いたメールアドレスに自動返信メールが届いていれば受け付けられているため、画面を閉じてご返信までしばらくお待ち下さい。

     

     

    この記事が気に入ったら
    いいね または フォローしてね!

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    目次