在留資格「永住者の配偶者等」とは?
在留資格「永住者の配偶者等」は、外国人である永住者と結婚した外国人の夫や妻、または永住者である親を持つ子どものための在留資格です。
入管法別表第二では下記の通り定めています。
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
この「永住者等」には、一般永住者(来日後に永住者となったニューカマー外国人)と特別永住者(在日コリアン・台湾人)などである夫や妻、親も含まれます。
許可された場合、在留期間は最長で5年、3年、1年、6ヶ月の中から決められます。
永住者の夫や妻の場合
籍を入れていない夫婦、つまり法律上の婚姻が成立していない場合はどれだけ長く一緒に暮らしていても在留資格「永住者の配偶者等」は認められません。
また、海外では認められうる同性婚夫婦は日本の法律婚としては認められないため、「永住者の配偶者等」で申請をしても審査において不許可とされてしまいます。
※同性夫婦の在留が認められる場合について(後日掲載予定)
一方が再婚である場合は離婚手続きを経て前婚が解消されている必要があります。
日本では、双方が同意していれば役所に離婚届を提出するだけで離婚が成立しますが、海外諸国のほとんどは裁判所での手続きを経たり、離婚の要件が限定されていたりと困難な場合があります。
そのため、例え前婚が実質的に破綻して実態がなくても、法律上の婚姻をそのままで再婚手続きを進め、婚姻手続き中やビザ申請の段階でトラブルになることもあります。
また、日本人の場合と同様に、日本での就労目的で偽装結婚等が発生しており、審査する入国管理局でも慎重な審査がされます。
このため、真正な夫婦であるにも関わらず、審査官に要らぬ疑念を抱かれて不許可とされてしまう事があります。
少しでも確実に許可されるよう、専門家に相談されることをお勧めします。
永住者の子どもの場合
永住者の子どもについては、実子であるか、原則6歳未満である特別養子である事が必要です。成人した普通養子では認められないでしょう。
また、日本人の子どもに付与される「日本人の配偶者等」と異なり、「永住者の配偶者等」が認められるには、その子が日本で出生していることが必要です。
外国で生まれた永住者の実子については、「永住者の配偶者等」は認められないため、代わりに在留資格「定住者」が認められることがあります。
出生した時点では在留資格がない状態のため、必要書類を揃えて管轄の入国管理局に対して在留資格取得許可申請を行う必要があります。
出生日から60日以内と期限がありますのでご注意ください。
なお、特別永住者の子どもについては、特別永住許可申請を行う事により在留資格「特別永住者」を受ける事が出来ます。
当事務所でできる事
永住者の夫や妻として申請した場合も、不法就労を目的とした偽装結婚を疑われる可能性があり、時間をかけて頑張って書類を用意し、審査に数ヶ月待ったにも関わらず不許可とされることがあります。
また、子どもについても出生時は両親ともに忙しかったりして書類を集めたり、辺鄙なところにある入管まで手続きに行く時間がないということもあるかと思われます。
当事務所にご依頼いただければ、ご面談の上書類の作成・収集から入国管理局への申請・結果の受領まですべて引き受けさせていただきます。
報酬は原則として下記の通りです。
永住者の夫・妻の場合 100,000円+実費(交通費、印紙など)
日本で生まれた子どもの場合 30,000円+実費(交通費、印紙など)
執筆者
- 特定行政書士、張国際法務行政書士事務所代表
- 1979年(昭和54年)生、東京都渋谷区出身。10代後半は南米のアルゼンチンに単身在住。
帰国後は在住外国人を支援するNPO団体にて通訳・翻訳コーディネーター&スペイン語通訳として勤務。
ビザに限らず広く外国人に関わる相談をライフワークとしています。
詳細なプロフィールはこちらをご参照ください。
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